2024.02.22更新
離婚時に決めること(子ありの場合)
未成年のお子さんをお持ちの方が離婚する場合、財産分与や慰謝料などのほかに、子どもに関して決めなければならないポイントがあります。
主に以下の3つの点について、夫婦で話し合いましょう。
①親権者
夫婦のどちらが子どもの親権者となるかを決めなければなりません。法改正の議論は進んでいますが、現在の法律では離婚後の親権者は父母の片方だけとされています。
親権はお金と異なり分けられないため、特に争いが激しくなりやすいです。夫婦で話し合いがまとまらないときには、調停など裁判所での手続きで決めます。
判断要素は様々ありますが、子どもにとってどちらが親権者になるのがよいかがポイントです。実際には母親が親権者になるケースが多いものの、父親の方がふさわしい場合もあります。
離婚届には親権者の記載欄があり、決めないと離婚できません。なお、離婚後の親や子の姓については、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:離婚後の姓
②養育費
養育費の定めも必要です。子どもを引き取らなかった親にも、養育にかかる食費、学費、医療費などのお金を負担する義務があります。
養育費に関しては、以下の点を決めておきましょう。
- 1ヶ月あたりの金額
- 何歳まで支払うか
- 支払方法
養育費をいくらにするかも争いになりやすいポイントです。両親の年収・子供の年齢・人数に応じて、裁判所が算定表を公表しています。参考にするとよいでしょう。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
また、離婚後に養育費が支払われずにトラブルになるケースも多いです。合意内容を公証役場で公正証書にしておくと、トラブル予防になります。
参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット
③面会交流
離婚後の面会交流についても定めておきましょう。離婚しても、親子である事実は変わりません。離れて暮らす親も、子と会う権利を有しています。
面会交流に関しては、以下の点を決めましょう。
- 時間、頻度
- 場所
- 子の引き渡し方法
- プレゼント・宿泊・学校行事など、その他のルール
親権者が決まっても、面会交流の方法をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。子どものことを考えて、十分に話し合って決めてください。
以上が離婚時に子どもに関して決めておくべき事項になります。それぞれについて詳しくは、次回以降に解説します。
幼い子どもがいると、離婚の際に特に揉めやすいです。当事務所では離婚の初回相談を無料としております。子持ちで離婚に関してお悩みであれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
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