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2024.02.22更新

離婚時に決めること(子ありの場合)

未成年のお子さんをお持ちの方が離婚する場合、財産分与や慰謝料などのほかに、子どもに関して決めなければならないポイントがあります。

主に以下の3つの点について、夫婦で話し合いましょう。

 

①親権者

夫婦のどちらが子どもの親権者となるかを決めなければなりません。法改正の議論は進んでいますが、現在の法律では離婚後の親権者は父母の片方だけとされています。

親権はお金と異なり分けられないため、特に争いが激しくなりやすいです。夫婦で話し合いがまとまらないときには、調停など裁判所での手続きで決めます。

判断要素は様々ありますが、子どもにとってどちらが親権者になるのがよいかがポイントです。実際には母親が親権者になるケースが多いものの、父親の方がふさわしい場合もあります。

離婚届には親権者の記載欄があり、決めないと離婚できません。なお、離婚後の親や子の姓については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:離婚後の姓

 

②養育費

養育費の定めも必要です。子どもを引き取らなかった親にも、養育にかかる食費、学費、医療費などのお金を負担する義務があります。

養育費に関しては、以下の点を決めておきましょう。

  • 1ヶ月あたりの金額
  • 何歳まで支払うか
  • 支払方法

養育費をいくらにするかも争いになりやすいポイントです。両親の年収・子供の年齢・人数に応じて、裁判所が算定表を公表しています。参考にするとよいでしょう。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

また、離婚後に養育費が支払われずにトラブルになるケースも多いです。合意内容を公証役場で公正証書にしておくと、トラブル予防になります。

参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット

 

③面会交流

離婚後の面会交流についても定めておきましょう。離婚しても、親子である事実は変わりません。離れて暮らす親も、子と会う権利を有しています。

面会交流に関しては、以下の点を決めましょう。

  • 時間、頻度
  • 場所
  • 子の引き渡し方法
  • プレゼント・宿泊・学校行事など、その他のルール

親権者が決まっても、面会交流の方法をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。子どものことを考えて、十分に話し合って決めてください。

 

以上が離婚時に子どもに関して決めておくべき事項になります。それぞれについて詳しくは、次回以降に解説します。

幼い子どもがいると、離婚の際に特に揉めやすいです。当事務所では離婚の初回相談を無料としております。子持ちで離婚に関してお悩みであれば、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.02.15更新

弁護士特約が使えないケース|使えないときの対処法も解説

交通事故で弁護士特約(弁護士費用特約)が利用できれば、多くのケースで自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。交通事故に遭った方にとって、弁護士特約は大きな味方です。

しかし、弁護士特約が使えないケースもあります。今回は弁護士特約が使えないケースや対処法について解説します。

弁護士特約の使い方については、以下の記事を参照してください。

参考記事:交通事故での弁護士特約の使い方

 

◆ 弁護士特約が使えないケース

弁護士特約に加入していても、保険約款の定めにより利用できないケースがあります。弁護士特約を使えない主なケースは、以下の通りです。

  • 被保険者の故意・重大な過失による事故
  • 無免許運転、飲酒運転、薬物使用時に生じた事故
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為により生じた事故
  • 自然災害(地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮)
  • 戦争、革命、内乱など
  • 事故の相手方が家族(父母、配偶者、子など)
  • 自動車・バイク以外の事故(自転車など)
  • 事業用車両での事故(保険会社による)

これらは、多くの保険約款において弁護士特約が使えないとされるケースです。契約している保険によって異なる場合があるため、ご自身の保険をよくご確認ください。

また、弁護士特約を利用するには、事故時点で加入していなければなりません。事故後に加入しても補償は受けられないので注意してください。

 

◆ 弁護士特約が使えないときの対処法

上記のいずれかに該当して弁護士特約が使えなくても、弁護士に依頼した方がよいケースは多いです。賠償金増額や交渉の代行など、費用を支払ってでも弁護士への依頼には大きなメリットがあります。

ご自身に弁護士をつけるべきかわからない方は、無料法律相談を利用するとよいでしょう。状況を元に、弁護士に依頼するべきかをアドバイスしてもらえます。

参考記事;交通事故で弁護士に依頼するメリット

 

◆ 弁護士特約の利用を保険会社に断られたら?

意外と多いのが、弁護士特約を利用しようとしたものの、保険会社に嫌がられるケースです。

担当者が保険約款を誤解して、利用できないと判断している場合もあります。しかし、現実には使えないケースは例外的であり、十分な確認が必要です。

保険会社が弁護士費用の負担を避けたい、あるいは弁護士をつけるほどではないと考えているケースもあるでしょう。しかし、保険料を払っているのですから、遠慮する必要はありません。

 

以上が弁護士特約を使えないケースや対処法になります。実際には多くのケースで利用できますので、保険会社に難色を示されても諦めないでください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。弁護士特約を使えない、あるいは使えるかわからない方も、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所