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2024.01.25更新

弁護士特約のメリット・デメリット

交通事故で弁護士に依頼する際には、費用が心配な方も多いでしょう。

弁護士特約(弁護士費用特約)を利用できれば、多くのケースで自己負担なくご依頼いただけます。

今回は、弁護士特約のメリット・デメリットを解説します。

 

■ 弁護士特約のメリット① 多くのケースで自己負担がゼロになる

弁護士特約を利用すれば、ほとんどのケースで弁護士費用の全額が保険会社から支払われ、事故に遭った方に自己負担は生じません。

多くの弁護士特約では、法律相談費用10万円、弁護士費用300万円まで補償されます。

法律相談費用は1時間1万円程度が相場であるため、自分に合う弁護士を見つけるために複数相談するとしても十分な補償額です。

弁護士費用についても、300万円を超えるのは、一般的に賠償総額が数千万円に及ぶような重大事故に限られます。ケガが軽いケースや、物損のみのケースでは、まず限度額をオーバーしません。

通常であれば費用倒れになるケースであっても、弁護士特約を利用すれば自己負担なしで安心して依頼できます。もちろん、重大事故についても負担の軽減につながります。

 

■ 弁護士特約のメリット② 賠償金の増額が期待できる

弁護士へ依頼すれば、賠償金を増額できる可能性が高いです。

自分で相手と交渉した場合には、不当に低い「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で示談を進められてしまいます。弁護士に依頼すれば高額な「弁護士基準」で請求し、結果的に増額できるケースが多いです。

上述の通り弁護士費用は多くのケースで発生しないため、高い水準の賠償金を丸々受け取れます。

 

■ 弁護士特約のメリット③ もらい事故でも交渉を任せられる

「相手方との交渉は自分の保険会社に任せておけばいい」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、停車中の追突事故や加害者の信号無視など、被害者に過失がない「もらい事故」の場合には、保険会社は示談交渉を代行できません。被害に遭って大変な思いをしている中、自力で交渉をするのは精神的に大きなストレスです。

もらい事故であっても弁護士特約を利用すれば交渉を任せられるので、ストレスから解放されます。相手方との交渉を弁護士に任せられる点も、弁護士特約の大きなメリットです。

 

■ 弁護士特約に大きなデメリットはない

弁護士特約を利用するのに、大きなデメリットはありません。

たしかに、年数千円の保険料が追加でかかります。とはいえ、事故に遭った際に受けるメリットの方が大きいといえます。

勘違いされている方も多いですが、弁護士特約を利用しても保険の等級に影響はありません。今後の保険料アップにはつながらないので安心してください。

 

 

以上が弁護士特約のメリット・デメリットになります。大きなデメリットはないので、事故に遭われた方は、利用をご検討ください。

特約の利用方法については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:交通事故での弁護士特約の使い方

 

当事務所では、弁護士特約がない方についても初回相談は無料です。交通事故についてお困りの点、気になる点がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

投稿者: 松村法律事務所

2024.01.15更新

離婚届を勝手に出されないように「不受理届」を提出しましょう

「相手が離婚したがっており、勝手に離婚届を出されないか不安」とお悩みではないですか?

離婚届を勝手に提出しても法律上無効です。もっとも、いったん受理されてしまえば、離婚が無効であるとして戸籍を訂正するまでに大変な手間がかかります。

そこで、あらかじめ「不受理届」を提出しておくのが効果的です。

今回は、離婚届を勝手に出されそうなときに有効な「不受理届」について解説します。

 

◆ 離婚届を勝手に出されたらどうなる?

相手が離婚を強く望んでいる場合や、親権を激しく争っている場合などで、勝手に役所に離婚届を提出されてしまう可能性があります。署名を偽造されるケースはもちろん、ケンカの勢いで離婚届に必要事項を記載していたケースでも注意が必要です。

離婚には夫婦双方の意思が要求されます。勝手に離婚届を提出しても法律上は無効です。相手に有印私文書偽造罪などの犯罪が成立する可能性もあります。

もっとも、役所の窓口では記載事項に関する形式的なチェックしか行われません。書面上問題がなければ、離婚が受理されて戸籍が変更されてしまうのです。

いったん離婚届が受理されてしまうと、元に戻すのは大変です。裁判所での調停や訴訟により、離婚が無効だと争わなければなりません。

 

◆ 離婚届を勝手に出されそうなら不受理届を提出する

離婚届が出されてからでは訂正するのが面倒です。そこで、あらかじめ「不受理届」を提出しておくのが有効な方法になります。

離婚届の不受理を申し出ておけば、提出した本人が窓口に出向かない限り、離婚届は受理されません。相手に勝手に提出される心配がなくなります。

不受理届に有効期限はありません。後で取り下げることは可能です。提出した事実は相手に通知されませんが、勝手に離婚届を出そうとした際には発覚します。。

提出先は、本籍地や住所地などの役場です。書式は役所のホームページや窓口で入手できます。原則として、窓口に直接出向かなければなりません。本人確認書類を忘れないようにしましょう。

詳しくは、各自治体にお問い合わせください。京都市の場合にはこちらが参考になります。

 

以上が不受理届の概要です。相手が離婚を強く望んでいる場合には、提出しておいた方が安心といえます。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としております。相手に離婚を迫られていてどう対処すればいいかお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所