交通事故の休業損害とは?

交通事故によるケガの影響で仕事ができなかったときには、休業損害を受け取れます。今回は、休業損害とは何か、誰が受け取れるのか、いつまでもらえるのかをご紹介します。

 

◆ 休業損害とは?

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で減少した収入をいいます。事故によるケガで治療が必要になり仕事を休まざるを得なくなると、本来は得られるはずであった収入が得られなくなります。休業損害は、得られなかった収入を補償するためのものです。

大まかにいうと、1日あたりの収入に休業した日数を掛け合わせて算出した金額を、相手方に請求できます。

似た言葉に「休業補償」がありますが、これは労災によって生じた休業に対して支払われるものです。交通事故では休業損害という用語を用います。

 

◆ 休業損害は誰がもらえる?

多くの人が休業損害を受け取れます。

給与所得者(会社員や公務員)であれば、受け取れるはずの収入額はわかりやすいです。もちろん休業損害を受け取れます。

事業所得者(自営業・個人事業主)の方についても、売り上げの減少が発生すれば休業損害の対象です。ただし仕事ができないために減少した分の経費については差し引かれます。

収入がない主婦・主夫についても、家事労働ができなくなっていれば、女性の平均賃金を基準として休業損害を請求できます。仕事をしている兼業主婦・主夫は、実際の収入額と女性の平均賃金の高い方で請求が可能です。

学生であっても、アルバイトで収入があれば、会社員と同様に扱われます。事故の影響で就職が遅れたときにも対象です。

無職であれば、収入がない以上は基本的に受け取れません。内定が出ていたなど、近いうちに働くのが確実であったケースでは請求が可能です。

 

◆ 休業損害はいつまでもらえる?

休業損害の対象になるのは、治癒もしくは症状固定までです。

ケガが完全に治癒したときには、その後は問題なく働けるはずであり、休業損害は発生しません。

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態です。症状固定後には休業損害は受け取れません。症状固定後に労働に制限があるときは、後遺障害認定を受ければ「逸失利益」として補償を受けられます。

症状固定や逸失利益については、以下の記事を参考にしてください。

症状固定が交通事故賠償において持つ意味

後遺障害による逸失利益の計算方法

 

 

以上が休業損害に関する基礎知識になります。職種ごとの計算方法については今後改めて詳しく解説します。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。休業損害について疑問や困りごとがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。