親権者を変更できるケースと必要な手続き

離婚の際に決めた親権者を後から変更できるケースがあります。もっとも、両親だけで勝手に決めることはできず、裁判所での手続きを経なければなりません。

今回は、親権者を変更できるケースや必要な手続きについて解説します。そもそも親権とは何かを知りたい方は、以下を参照してください。

参考記事:親権とは?内容や監護権との違い

 

◆ 親権者を変更できるケース

離婚時に決めた親権者は変更が可能です。変更できる例としては、親権者に以下の事情があるケースが挙げられます。

  • 虐待・育児放棄している
  • 重大な病気で子育てを続けるのが難しい
  • 海外転勤で養育環境が大きく変わる

親権者をコロコロ変えるのは子どものためになりません。子どもの利益にかなう場合にのみ変更が認められるのであり、ハードルは必然的に高くなります。たとえば、単に相手の子育て方針が気に入らない、面会交流に応じないといった理由だけで親権者を自分にしてもらうのは困難です。

 

◆ 親権者を変更するための手続き

親権者を変更するためには、裁判所での手続きを踏む必要があります。たとえ両親が合意したとしても、勝手な変更は認められていません。離婚の際には両親の話し合いだけで決められますが、一度決めた親権者を離婚後に変更するときには裁判所への申立てが要求されるので注意してください。

変更を求める際には、裁判所に親権者変更調停を申立てます。調停とは、裁判所でする話し合いです。第三者である調停委員を間に挟んで、親権者を変える理由があるかどうかを、提出された資料などをもとに話し合います。両親の合意があればスムーズに進みますが、対立が激しければ時間を要します。

調停で結論が出ないときには審判に移行し、最終的には裁判官が判断をくだします。

調停や審判で「親権者を変更する」との結論が確定したときは、親権者になった人が役所に届出を提出しなければなりません。

 

親権者の変更を求める際には、変更するだけの十分な理由があると示す必要があります。ご自身だけで進めるのは難しい場合も多いので、弁護士に相談・依頼するのがオススメです。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としています。アドバイスだけ受けて依頼しなくても構いません。「親権者を変更したい」「変更できるのか知りたい」といった方は、お気軽にお問い合わせください。