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2024.10.09更新

面会交流を拒否されたときの対処法

面会交流について話し合いや調停で取り決めたにもかかわらず、相手がルールを守ってくれない場合があります。

今回は、面会交流を拒否された際の対処法をご紹介します。面会交流に関する基本的な内容は以下を参照してください。

参考記事:面会交流の基礎知識

 

◆ 調停

父母の話し合いで面会交流について決めていたのに守られないときは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方法があります。

調停は、裁判所における話し合いです。調停委員を間に挟むため互いに冷静になれる点がメリットです。

調停で合意できれば裁判所により内容が書面化され、応じてもらえる可能性が高まります。合意できないときは審判手続きに移行し、裁判官による審判(判決のようなもの)が下されます。

なお、調停で決めたルールが守られないときは以下で紹介する方法が考えられますが、再度調停で話し合うことも可能です。

 

◆ 履行勧告

調停や審判で決まった内容が守られないときは、家庭裁判所に履行勧告をするよう求められます。裁判所は履行状況を調査したうえで、面会交流の義務を負っている人に対して、合意通りに義務を果たすように勧告します。

履行勧告には強制力はありません。とはいえ、裁判所から言われれば面会交流に応じてくれる場合もあります。

 

◆ 間接強制

より強力な手段が間接強制です。

いくら裁判所で決まった内容だとはいえ、子どもを無理やり連れてくるわけにはいきません。そこで、義務者に対して裁判所が「1回応じないごとに〇万円支払え」と命じて義務を果たすように促す方法がとられ、間接強制と呼ばれます。

強制的に履行を促す方法であるため、間接強制をするには、義務者が何をすればいいかが明確でなければなりません。調停条項において、面会交流の日時や頻度、時間の長さ、子どもの引き渡し方法などが特定されている必要があります。特定されていないケースでは間接強制はできません。

 

◆ 損害賠償請求

場合によっては、面会交流に応じないことを理由とした損害賠償請求ができます。認められる金額の相場は、数十万円から100万円程度です。

ただし、損害賠償が認められるのは、具体的なルールが存在しているうえに、拒否に合理的な理由がないケースに限られます。抽象的な取り決めしかない場合や、過去に虐待があったなど拒否に正当な理由がある場合は、損害賠償は認められません。

 

 

以上が面会交流を拒否されたときにできる対処法です。ケースに応じてとれる手段や実効性には差があります。ご自身で判断して手続きをするのは大変であるため、ぜひ弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。面会交流に応じてもらえずにお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.09.24更新

交通事故で使える保険

交通事故では、様々な保険を利用できる可能性があります。使い方によってご自身に有利になる場合もあるため、保険の知識は思いのほか重要です。

今回は交通事故で使える保険の種類、各保険の概要をご紹介します。

 

◆ 自賠責保険

まず知っておきたいのが自賠責保険です。自賠責保険への加入は、すべての自動車に義務付けられています。事故に遭った場合、相手方が加入している自賠責保険から支払いを受けられます。

限度額は次の通りです。

・死亡                 :3000万円

・後遺障害          :75万円~4000万円(等級による)

・傷害                 :120万円

強制保険であるため、補償内容は最低限です。対人のみの補償であり、物損は対象ではありません。自賠責保険でカバーできない損害については、他の保険を利用します。

 

◆ 任意保険

自賠責保険でまかなえない損害をカバーするために加入するのが任意保険です。

相手方が加入している任意保険の「対人責任賠償保険」や「対物賠償責任保険」から、自賠責の対象外となる損害について補償を受けられます。

また、自分が加入している任意保険から支払いを受けるとよい場合もあります。一般的な保険内容は以下の通りです。

 

・人身傷害保険

過失にかかわらず、死亡・ケガにより生じた損害に応じた金額を補償

・搭乗者傷害保険

死亡・ケガに対して定額で支払われる見舞金

・無保険車傷害保険

保険に加入していない車との事故やひき逃げ事故による死亡・後遺障害への補償

・車両保険

自分の車の損害に対する補償

・弁護士費用特約

弁護士の相談料、依頼費用を負担

 

これらのうち、よく利用されるのは人身傷害保険や弁護士費用特約です。

(参考記事)

交通事故での弁護士特約の使い方

弁護士特約のメリット・デメリット

弁護士特約が使えないケース|使えないときの対処法も解説

 

◆ 健康保険

交通事故でも健康保険が使えます。

健康保険を利用するメリットとしては、過失があるときに自己負担額を抑えられる、上限がある自賠責保険において治療費を圧縮できるといった点が挙げられます。

病院によっては「交通事故に健康保険は使えない」と言われる場合もあるようです。しかし、実際には「第三者行為による傷病届」を提出すれば健康保険を利用できます。

なお、次に紹介する労災保険の対象となる場合は、健康保険は使えません。

 

◆ 労災保険

業務中あるいは通勤中の事故については、労災保険が利用できます。

自賠責保険も使えるときは、通達では自賠責保険から先行して利用するものとされていますが、実際には労災保険から利用しても構いません。

慰謝料など、労災保険では補償されない部分もあります。しかし、過失に関係なく支払いを受けられる、治療費の上限がないといったメリットが存在します。うまく活用すれば利用価値が高いです。

 

 

以上が交通事故で使える保険の種類と概要になります。

状況によって各保険を効果的に活用すると、最大限の補償を受けられます。とはいえ、相手方が親切に教えてくれるわけではありません。弁護士にアドバイスを受けるのがオススメです。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。保険をどのように使えば有利かを知りたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.09.12更新

面会交流調停の流れ

面会交流について父母だけで決められないときは、面会交流調停の場で話し合いができます。

今回は、面会交流調停の流れについてご説明します。

面会交流に関する基本的な事項については、以下の記事をお読みください。

参考記事:面会交流の基礎知識

 

◆ 面会交流調停とは?

面会交流調停とは、面会交流を行うか否か、行うとしてルールをどうするかを裁判所における話し合いで決める手続きです。

面会交流については、まずは父母の間で話し合いをします。父母だけで決められない場合の方法として一般的なのが、面会交流調停です。離婚後だけでなく、離婚前の別居期間中でも申立てができます。

面会交流調停の件数は、父親の育児参加や当事者の意識の高まりなどを背景に増加傾向にあります。

 

◆ 面会交流調停の流れ

面会交流調停は、おおむね以下の流れで進みます。

 

  • 申立て

一般的には、現在子と別居している側の親(非同居親)が、子と暮らしている親(同居親)に対して申立てます。同居親からの申立ても可能です。

申立て先は、通常は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。たとえば、相手方が京都市に住んでいれば、京都家庭裁判所(本庁)になります。管轄裁判所はこちらのサイトから確認できます。

申立ての基本的な必要書類・費用は以下の通りです。

・申立書(書式・記入例

・子の戸籍謄本

・収入印紙1200円分(子1人につき)

・連絡用の郵便切手(種類・枚数は裁判所により異なる)

その他、裁判所によって提出書類が定められています。京都家庭裁判所については、こちらのサイトの「面会交流」の箇所をご確認ください。

 

  • 調停当日

調停は、男女各1名の調停委員を介して行われます。平日に2時間程度の枠をとり、30分程度ずつ交互に話を聞くのが通常です。時間が延びたり、片方の話を聞く時間が長かったりする場合もあります。基本的に当事者同士は顔を合わせません。

調停が行われるのは、法廷ではなく、会議室のような場所(調停室)です。過度に身構える必要はありません。

調停の終わりに次回の日程を決めます。頻度は通常1か月~1か月半に1回です。一般的には、終結するまで半年~1年程度かかります。

 

  • 調査官調査、試行的面会交流

調停と並行して、家庭裁判所調査官による調査が行われる場合も多いです。家庭裁判所調査官は行動科学の専門家であり、当事者・子との面談や家庭訪問などを行い、調査報告書が作成されます。

「試行的面会交流」が実施される場合もあります。これは、家庭裁判所の児童室などで、調査官が関与している中で非同居親と子が交流を行うものです。単に非同居親が子と会う機会になるだけでなく、調停やその後の審判の結果に大きな影響を与えます。

 

  • 調停の終了

話し合いの結果、面会交流のルールが決まれば合意事項を書面にして終了となります。作成した書面は「調停調書」と呼ばれ、具体的なルールが記載されていれば強制執行(間接強制)も可能になる効力を有します。

話し合いがまとまらなければ調停は不成立です。審判手続きに移行し、裁判官による審判(判決のようなもの)が下されます。審判内容に不服があれば、不服申し立ても可能です。

 

以上が面会交流調停の大まかな流れです。決定事項が守られなかった場合にとれる手段については、今後改めて解説します。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としております。面会交流について話し合いができずにお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.08.26更新

面会交流をしない方がいいケース

離れて暮らしている親(非同居親)との面会交流は、子どもの健全な成長にとって必要なものです。とはいえ、かえって悪影響が生じる場合には、子の利益になりません。

今回は、面会交流をしない方がいいケースについて解説します。

 

◆ 子に虐待をしていた

別居・離婚前に、非同居親が子に虐待をしていた場合には、面会交流はすべきではありません。

虐待には、身体的な暴力はもちろん、精神的な攻撃も含まれます。面会交流をすると虐待が繰り返され、子が暴行を受ける、精神的なダメージを受けるといったリスクが高いです。

虐待があったケースは、面会交流をしない方がよい典型例といえます。

 

◆ 配偶者にDVをしていた

非同居親が子には虐待をしていないものの、(元)配偶者にはDVをしていたケースもあります。DVにより心身に傷を負った被害者としては「あんな人と会わせたくない、連絡をとりたくない」と思うのはもっともです。

両親の間でDVがあると子どもにも精神的な傷が残り、非同居親と会えば記憶が喚起される恐れがあります。また、同居親にとっては、DV加害者と関わりを持つこと自体が大きな苦痛になるでしょう。

ただし、非同居親と子との関係に問題がなければ、子の成長のためには会わせるべきケースもあります。子ども本人への暴力と配偶者への暴力は少し性質が異なる点を頭に入れて、判断しなければなりません。

 

◆ 子を連れ去る恐れがある

過去に連れ去った事実があるなど、連れ去りのリスクが高いケースでは面会交流をすべきではありません。ただし、単に「連れ去りそうである」と主張するだけでは十分でなく、ある程度の根拠が必要です。

また、完全に預けるのではなく、同居親が立ち会う、第三者機関のもとで行うといった方法も考えられます。電話・メールなどでの間接交流も選択肢のひとつです。

 

◆ 子が拒絶している

子自身が非同居親と会うのを嫌がっているときにも、面会交流が適切でない場合があります。

注意して欲しいのが、子の本心であるかどうかです。「会いたくない」と口では言っていても、同居親に気を遣っているだけのケースは多いです。

また、子が会いたくないと考えていても、健全な成長のために会うべき場合もあります。「子どもが会いたがっていない」という理由のときは、本当に面会交流をすべきでないかをよく検討しなければなりません。

 

以上が面会交流をしない方がいい代表的なケースです。他にも、再婚した、アルコール依存症であるなど、是非を検討すべきケースは多々あります。

ただし、一律に「○○だから面会交流はしない」と決められるわけではありません。子の健全な成長の観点から判断されるべきです。なお、養育費の支払いは別問題ですので、「養育費を支払わないから会わせない」との主張は認められません。

直接会わずとも電話・メールなどでの交流を検討すべき場合もあります。ケースバイケースなので、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としております。「面会交流を拒否したい」あるいは「相手が応じてくれない」とお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.08.09更新

休業損害の計算方法

休業損害の計算方法は、基本的には「1日あたりの収入×休業日数」です。ただし職業ごとに注意すべき点があります。

今回は、休業損害の計算方法を職業別にご紹介します。

 

◆ 給与所得者(会社員・アルバイトなど)

通常は「事故前3か月の給与総額÷90日×休業日数」で算出されます。給与総額は手取りではなく、税・社会保険料が控除される前の金額です。暦上の日数(90日)ではなく、実際に稼働した日数を用いて計算する場合もあります。

休業日数に含まれるのは、入通院のために仕事ができなかった日です。有給を取得した日についても休業損害が認められます。休業日数は、勤務先が作成する休業損害証明書で証明します。

 

◆ 会社役員

会社役員の報酬には、利益の配当という性質があります。利益配当分は事故の影響で実際に働いていないとしても支払われるため、休業損害は発生しません。

そこで、報酬全体のうち労働の対価といえる部分がどれほどかを検討して、1日あたりの収入を算出する必要があります。

 

◆ 自営業者

自営業者は、一般的に「事故前年の確定申告書の所得額÷365日×休業日数」で算出します。

休業により発生しなかった経費は、損害には含まれません。ただし、休業していても生じる固定費(家賃、損害保険料、従業員への給与など)については損害として認められます。

 

◆ 主婦・主夫

主婦・主夫で収入がなくても、事故の影響で家事労働ができなくなっていれば休業損害を請求できます。

計算のもとになる基礎収入としては、女性の平均賃金が利用されます。男性(主夫)であっても女性の平均賃金を365日で割って1日あたりの収入を計算するのが一般的です。兼業主婦・主夫の場合には、実際の収入と女性の平均賃金のうち高い方を基準にします。

事故直後は家事が一切できなかった(100%休業)としても、回復するにつれてできる範囲が広がっていくため、時期に応じて休業割合を減らしていく計算方法をとる場合もあります。たとえば「最初の30日は100%、次の60日は70%、それ以降は50%」といった具合です。

 

◆ 無職

無職の場合には、基本的には休業損害は発生しません。

既に内定が出ていたときには、内定先の予定給与額から1日あたりの収入を計算して請求できます。内定がなくても、就職活動をしていて就労する蓋然性が高いと認められれば請求が可能です。

 

◆ 学生

学生でもアルバイトをしていれば、給与所得者として休業損害を計算できます。

卒業前で内定が出ていたときには、内定先の給与から1日あたりの収入を計算します。事故の影響で留年して卒業が遅れたときにも、年齢別の平均賃金をもとに請求が可能です。

 

 

以上が職業別の休業損害の計算方法です。会社員であれば比較的わかりやすいですが、自営業者など、算定自体が難しく相手方と争いになるケースもあります。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。休業損害の計算方法がわからない方や、相手方の提示額に疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.07.24更新

交通事故の休業損害とは?

交通事故によるケガの影響で仕事ができなかったときには、休業損害を受け取れます。今回は、休業損害とは何か、誰が受け取れるのか、いつまでもらえるのかをご紹介します。

 

◆ 休業損害とは?

休業損害とは、交通事故によるケガが原因で減少した収入をいいます。事故によるケガで治療が必要になり仕事を休まざるを得なくなると、本来は得られるはずであった収入が得られなくなります。休業損害は、得られなかった収入を補償するためのものです。

大まかにいうと、1日あたりの収入に休業した日数を掛け合わせて算出した金額を、相手方に請求できます。

似た言葉に「休業補償」がありますが、これは労災によって生じた休業に対して支払われるものです。交通事故では休業損害という用語を用います。

 

◆ 休業損害は誰がもらえる?

多くの人が休業損害を受け取れます。

給与所得者(会社員や公務員)であれば、受け取れるはずの収入額はわかりやすいです。もちろん休業損害を受け取れます。

事業所得者(自営業・個人事業主)の方についても、売り上げの減少が発生すれば休業損害の対象です。ただし仕事ができないために減少した分の経費については差し引かれます。

収入がない主婦・主夫についても、家事労働ができなくなっていれば、女性の平均賃金を基準として休業損害を請求できます。仕事をしている兼業主婦・主夫は、実際の収入額と女性の平均賃金の高い方で請求が可能です。

学生であっても、アルバイトで収入があれば、会社員と同様に扱われます。事故の影響で就職が遅れたときにも対象です。

無職であれば、収入がない以上は基本的に受け取れません。内定が出ていたなど、近いうちに働くのが確実であったケースでは請求が可能です。

 

◆ 休業損害はいつまでもらえる?

休業損害の対象になるのは、治癒もしくは症状固定までです。

ケガが完全に治癒したときには、その後は問題なく働けるはずであり、休業損害は発生しません。

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態です。症状固定後には休業損害は受け取れません。症状固定後に労働に制限があるときは、後遺障害認定を受ければ「逸失利益」として補償を受けられます。

症状固定や逸失利益については、以下の記事を参考にしてください。

症状固定が交通事故賠償において持つ意味

後遺障害による逸失利益の計算方法

 

 

以上が休業損害に関する基礎知識になります。職種ごとの計算方法については今後改めて詳しく解説します。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。休業損害について疑問や困りごとがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.07.10更新

面会交流の基礎知識

別居・離婚により離れて暮らしているとしても、親である以上は子との「面会交流」ができます。もっとも、面会交流をめぐって両親が争うケースは非常に多いです。

今回は、面会交流とは何か、いかなる内容を決めるかといった基本的な知識を解説します。

 

◆ 面会交流とは?

面会交流とは、未成年の子どもと離れて暮らしている親が、子と会うなどして交流することです。離婚した後だけでなく、離婚前の別居状態のときにも問題になります。

面会交流が認められているのは、子の健全な成長に必要であるためです。たとえ親同士の仲が悪いとしても、子にとっては唯一の父・母である事実に変わりはありません。離れて暮らしているからこそ、面会交流により子が両親の愛情を実感するのが重要になります。

虐待や連れ去りのおそれがあるといった例外的なケースを除いて、子の健全な成長のためには面会交流を行うべきです。親権と異なり、面会交流について定めなくても離婚自体は可能ですが、円滑に行うためには離婚時に取り決めをしておくのが望ましいといえます。

しかし現実には、面会交流に関する争いは後を絶ちません。子を監護している側の親が嫌がるなどして、スムーズに進まないケースがよくあります。

「親の権利(義務)だ」という考えばかりが先走ってしまうと、子どもの都合を無視した争いになってしまいがちです。面会交流においては「子の利益が第一」という視点を頭に入れておいてください。

 

◆ 面会交流の内容・決めること

具体的な面会交流の内容としては、直接会うことがメインです。

直接会う際のルールとして、以下の点を事前に取り決めておく必要があります。

・頻度(例:月1回)

・日時(例:第1土曜日の10:00~17;00まで)

・場所(例:監護していない親の自宅)

・引き渡し方法(例:非監護親の自宅最寄り駅で引き渡す)

・連絡方法(例:親同士のLINE)

・その他(宿泊可能か、学校行事や長期休暇の際のルール、祖父母の立会いの可否など)

直接会う以外に、電話・メールなどでの交流について定めておく場合もあります。プレゼントやお小遣いについて決めておくのもよいでしょう。

あらかじめ一定のルールを定める必要はありますが、子の成長に伴って状況は変化するため、都度見直しするようにしてください。面会交流は子の利益のために行うものである点を忘れないようにしましょう。

 

以上が面会交流に関する基本的な知識です。次回以降、争いになったときの決め方や、面会交流をすべきでないケースなどについて解説していきます。

当事務所では離婚に関する初回相談を無料としております。面会交流についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.06.28更新

交通事故で死亡した際の葬儀費用

交通事故で亡くなった場合、死亡慰謝料や死亡逸失利益のほかに、葬儀費用も相手方に請求できます。

今回は、交通事故の葬儀費用について解説します。死亡慰謝料や死亡逸失利益については、以下の記事を参照してください。

交通事故の死亡慰謝料の相場

死亡逸失利益とは?計算方法を解説

 

◆ 死亡事故で葬儀費用は賠償の対象になる?

かつては「人は遅かれ早かれ亡くなるから、葬儀費用は事故と関係なくいずれ支払うものだ」との理由で、死亡事故における葬儀費用は賠償の対象外だとする考えもありました。

しかし、判例上は葬儀費用も賠償対象になると認められています。葬儀費用の支払いを受けられる点に問題はありません。

 

◆ 葬儀費用に含まれる範囲

葬儀そのものだけでなく、関係する費用の一部も「葬儀関係費用」として補償の対象です。

葬儀関係費用に含まれるものとしては、たとえば以下が挙げられます。

・葬儀そのものにかかる費用

・火葬費用

・読経代、戒名代、お布施

・法要にかかる費用(四十九日まで)

・墓碑建設費用

・仏壇・仏具購入費用

ただし、葬儀関係費用の範囲は明確でない部分もあります。墓碑建設費用、仏壇・仏具購入費用、遺体処置・搬送費用などについて、葬儀関係費用とは別に損害として認められたケースも存在します。

いずれにしても、領収書等をとっておき、支出を証明できるようにしておくのが重要です。

なお、受け取った香典の金額を差し引く必要はありません。その反面、香典返しの費用は損害には含まれないとされています。

 

◆ 交通事故で賠償される葬儀費用の金額

支出した金額が大きいからといって、全額を支払ってもらえるわけではありません。

実際に葬儀関係費用として支払ってもらえる金額は、自賠責基準では100万円です。任意保険会社が提示するのも100万円に近い金額となります。

対して、弁護士基準では150万円です(赤い本の場合)。上限が150万円であり、下回る場合は実際に支出した金額となります。

基本的には、150万円を超える部分については請求できません。ただし、社会的地位が高い、若年であるといった理由で葬儀が大規模になるのが妥当だと考えられ、150万円を超える金額が認められたケースは存在します。あくまで例外ですので、原則として弁護士に依頼しても上限は150万円になります。

とはいえ、弁護士基準で請求すれば、自賠責基準や任意保険基準に比べると高額です。加えて、弁護士に依頼すれば、死亡慰謝料や死亡逸失利益については大幅な上乗せが期待できます。

 

大切なご家族が亡くなったにもかかわらず、相手方に不誠実な対応をされている方も多いかと思います。当事務所では、交通事故の初回相談は無料です。悩みや疑問を抱えている方は、まずはご相談ください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.06.13更新

親権者を変更できるケースと必要な手続き

離婚の際に決めた親権者を後から変更できるケースがあります。もっとも、両親だけで勝手に決めることはできず、裁判所での手続きを経なければなりません。

今回は、親権者を変更できるケースや必要な手続きについて解説します。そもそも親権とは何かを知りたい方は、以下を参照してください。

参考記事:親権とは?内容や監護権との違い

 

◆ 親権者を変更できるケース

離婚時に決めた親権者は変更が可能です。変更できる例としては、親権者に以下の事情があるケースが挙げられます。

  • 虐待・育児放棄している
  • 重大な病気で子育てを続けるのが難しい
  • 海外転勤で養育環境が大きく変わる

親権者をコロコロ変えるのは子どものためになりません。子どもの利益にかなう場合にのみ変更が認められるのであり、ハードルは必然的に高くなります。たとえば、単に相手の子育て方針が気に入らない、面会交流に応じないといった理由だけで親権者を自分にしてもらうのは困難です。

 

◆ 親権者を変更するための手続き

親権者を変更するためには、裁判所での手続きを踏む必要があります。たとえ両親が合意したとしても、勝手な変更は認められていません。離婚の際には両親の話し合いだけで決められますが、一度決めた親権者を離婚後に変更するときには裁判所への申立てが要求されるので注意してください。

変更を求める際には、裁判所に親権者変更調停を申立てます。調停とは、裁判所でする話し合いです。第三者である調停委員を間に挟んで、親権者を変える理由があるかどうかを、提出された資料などをもとに話し合います。両親の合意があればスムーズに進みますが、対立が激しければ時間を要します。

調停で結論が出ないときには審判に移行し、最終的には裁判官が判断をくだします。

調停や審判で「親権者を変更する」との結論が確定したときは、親権者になった人が役所に届出を提出しなければなりません。

 

親権者の変更を求める際には、変更するだけの十分な理由があると示す必要があります。ご自身だけで進めるのは難しい場合も多いので、弁護士に相談・依頼するのがオススメです。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としています。アドバイスだけ受けて依頼しなくても構いません。「親権者を変更したい」「変更できるのか知りたい」といった方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2024.05.22更新

交通事故の死亡慰謝料の相場

交通事故で亡くなった本人やご遺族の苦しみ・悲しみは、計り知れないものかと思います。その精神的苦痛への賠償金として、ご遺族は死亡慰謝料を相手方に請求できます。

もちろん、すべてをお金で解決できるわけではありません。とはいえ、気持ちの整理をつけるためには、適正な慰謝料を受け取ることも重要になります。

今回は交通事故の死亡慰謝料について解説します。

 

 

◆ 交通事故における死亡慰謝料とは?

一般的に慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。

死亡事故においては、2種類の死亡慰謝料があります。

 

 ・被害者本人の死亡慰謝料

 ・遺族固有の死亡慰謝料

 

「被害者本人の死亡慰謝料」は、思いもよらぬ形で亡くなった方が受けた精神的苦痛を賠償するものです。たとえ即死であったとしても発生します。

「遺族固有の死亡慰謝料」は、近親者を亡くしたご遺族の精神的苦痛に対する賠償金です。請求できるのは、民法上は父母・配偶者・子のみとなっています。もっとも、これらの親族と同等の関係があり、甚大な精神的苦痛を受けた人についても、遺族固有の死亡慰謝料が認められるケースがあります。たとえば、被害者と同居していた兄弟姉妹などです。

いずれの死亡慰謝料についても、ご遺族が相手方に請求できます。

 

◆ 交通事故の死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の相場は、誰が算出するかによって異なります。

自賠責保険の支払い基準においては、以下の通り定められています。

 

 ・被害者本人の慰謝料  400万円

 ・遺族固有の慰謝料
   請求者1人   550万円
   請求者2人   650万円
   請求者3人以上 750万円
   被扶養者がいる (上記に加え)200万円

 

被害者本人の慰謝料は一律400万円です。遺族固有の慰謝料は請求権者(父母・配偶者・子)の人数によって変わります。たとえば、家族を養っている夫が妻と子1人を残して亡くなった場合には「400万円(本人)+650万円(請求権者2人)+200万円(被扶養者あり)」で計1250万円です。

任意保険会社が提示してくる金額は、自賠責保険基準と同等か多少の上乗せをした程度に過ぎないケースが多いです。

 

弁護士は、過去の裁判例をもとに請求します。被害者の立場によって変わり、目安は以下の通りです。

 

 ・一家の支柱 2800万円

 ・母親、配偶者 2500万円

 ・その他(独身の男女、子どもなど) 2000~2500万円

 

上記は、本人と遺族固有の慰謝料を合わせた金額です。いずれの場合でも、自賠責保険基準に比べて大幅に高いとおわかりいただけるでしょう。あくまで目安ですので、個々の事情によって増額されるケースもあります。

 

 

以上が死亡慰謝料に関する基本的な知識です。死亡事故においては、死亡慰謝料の他にも、死亡逸失利益や葬儀費用なども請求できます。

賠償総額は高額になりますが、相手方が不当に低い金額を示してくるケースは非常に多いです。また、相手の不誠実な対応によって感情を害されている方もいらっしゃるでしょう。弁護士にご依頼いただければ、増額が期待できるとともに、相手とのやり取りによるストレスも軽減できます。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。まずはお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所