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2022.12.19更新

離婚協議の内容を公正証書にするメリット

離婚の際に取り決めた事項であっても、相手が守ってくれないケースがしばしばあります。
そこで、合意事項を公正証書にしておくのがオススメです。

公正証書とは、公証役場において公証人が作成した文書です。依頼した人が説明した内容を、公証人が正式な文書にしてくれます。
離婚において公正証書を作成するメリットは以下の通りです。

メリット① 
守られないときにすぐに差押えができる

公正証書に「強制執行認諾文言」を入れれば、相手が金銭支払いの約束を守らないケースで、別に訴訟を起こさずに財産の差押えに進めます。
たとえば、定められた養育費の支払いが滞っている場合に、公正証書の有無が大きな影響を与えます。
単なる離婚協議書だけであれば、相手が支払いを拒んでも直ちに差押えはできません。裁判所に訴訟を起こして権利を確定させて、ようやく差押えが可能になります。
「訴訟→強制執行」という二度手間になってしまうのです。
それに対して、「強制執行に服する」ことが記載された公正証書があると、わざわざ別に訴訟を起こす必要はありません。
いきなり強制執行の手続きをして相手の財産を差し押さえられます。
したがって、公正証書の作成により、お金を回収するのに要する時間や手間を大きく節約できます。

メリット② 
合意内容を明確に証明できる

公正証書があれば、合意内容の証明が容易です。
公証人を務めるのは元裁判官や元検察官など法律のプロであり、合意内容を法律上問題がない形で確実に記載してくれます。
したがって、公正証書の中身に疑いが生じる余地はほとんどなく、証拠としての価値は非常に高いです。
公正証書ですぐに強制執行ができるのは金銭支払い義務に限られ、他の点については訴訟などが必要になります。
しかし、公正証書を示せば、直ちに強制執行ができない点についても、簡単に証明が可能です。

メリット③ 
紛失・破損・偽造のおそれがない

作成された公正証書は当事者本人に交付されるだけでなく、公証役場で原本が20年間保管されます。
受け取った公正証書を紛失・破損しても再発行が可能です。また、相手に偽造される心配もありません。

メリット④守るように心理的プレッシャーがかかる
公正証書が作成されていると、その強力な効果ゆえ「守らなければならない」と当事者の意識が高まるでしょう。
そのため、養育費不払いなどのトラブルを未然に防げます。

以上が離婚で公正証書を作成するメリットです。

離婚により相手に請求できる権利を手にする側にとっては、公正証書は大きな武器になります。
反対に義務を負う側にとっても「書いてある以上のことは受け入れない」という主張が可能になります。
作成に時間と手数料はかかりますが、後々のトラブルを防止するためには有効な手段です。
京都府内の公証役場は、京都市、宇治市、舞鶴市、福知山市に所在しています。
利用を検討してみるとよいでしょう。

ただし、公証人は離婚内容の相談に乗ってくれないため、公正証書にする前に夫婦で話し合わなければなりません。
弁護士は公正証書作成のお手伝いも可能です。

話し合いができない方や、内容をどうすればいいかわからない方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

投稿者: 松村法律事務所

2022.12.02更新

交通事故での弁護士特約の使い方

交通事故で弁護士への相談をお考えの方にとって、気になるポイントのひとつが弁護士費用ではないでしょうか。
「高額な弁護士費用をとられないか」
「費用倒れにならないか心配」
といった不安を抱える方にとって強い味方になるのが「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。
ご自身が加入している保険の弁護士特約を利用すれば、通常 300 万円までの弁護士費用が支払われます。
重度の後遺障害が残った場合を除くほとんどのケースで、自己負担ゼロで弁護士への依頼が可能です。

一般的に、弁護士特約は以下の手順で利用できます。

①弁護士特約がついているか確認する
まずは、ご自身が加入している任意保険に弁護士特約がついているかをご確認ください。弁護士特約の有無は、保険証券を見ればわかります。
わからなければ、保険会社にお問い合わせされるとよいでしょう。
ご自身の保険に付帯されていなくても、ご家族が加入されている保険や、火災保険など自動車保険以外の弁護士特約を利用できるケースもあります。
弁護士特約の存在に気がついていない方も多くいらっしゃるようです。
大変もったいないので、よく確認してみましょう。

②保険会社に連絡する
弁護士特約がついているとわかったら、保険会社に利用したい旨を伝えておくとスムーズです。
実際には、事故が軽微なケースなど、保険会社の担当者に利用を嫌がられてしまうケースもあります。
とはいえ、保険の契約内容に含まれていれば基本的に使えますので、遠慮する必要はありません。

③弁護士を選んで相談する
保険会社に伝えたら、弁護士を選んで相談をします。
選ぶ際のポイントは、交通事故に精通しているかどうかです。交通事故対応には、法律知識はもちろん医療知識も必要であり、専門性があるか否かで結果が大きく変わる可能性があります。
保険会社から弁護士を紹介される場合もありますが、皆さんが自由に選んで構いません。ご相談の際には、弁護士特約を利用したい旨と保険会社の連絡先をお伝えください。ご依頼後の弁護士費用の請求など、保険会社とのやりとりは私どもが行います。

以上が弁護士特約の使い方になります。

勘違いされている方もいらっしゃいますが、弁護士特約を使っても保険料は上がりません。
弁護士のサポートにより賠償金の増額が期待できるなどの大きなメリットがあり、特約の利用価値は非常に高いです。
特に追突事故など、自分の過失割合が0の場合は、示談交渉に自分が加入している任意保険会社は関与してくれません。
弁護士に依頼しなければ、示談交渉を含めた事故対応を全てご自身で行わなければなりません。そのため、自分の過失割合が0のときこそ、弁護士費用特約の出番といえます。
もちろん当事務所は弁護士特約の利用に対応しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所