親権の決め方|決定するまでの流れ

離婚後の親権について法改正の議論が進んでいますが、現在の法律では離婚後は単独親権となります。親権を父母のいずれが取得するか争いになるケースは非常に多いです。

親権が決まるまでの流れは、大まかにいえば「協議→調停→裁判」です。以下で詳しく解説します。

 

◆ 夫婦での協議

まずは、夫婦間の話し合いによって離婚後に親権をどちらが取得するかを決めます。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者を決めないと離婚できません。

夫婦の協議によって決める際には、合意さえできればどちらが親権を取得するかは自由です。「小さい子だから母になる」「母は専業主婦でお金がないから父になる」といったルールはありません。

複数の子がいるときには、全員の親権を片方が持ってもいいですし、「長男は父、長女は母」などと分けることも可能です。

自由であるとはいえ、何より重要なのは子の成長や幸せです。子どもにとって何がよいかを考えて決めるようにしましょう。

 

◆ 調停

夫婦での話し合いがまとまらないときには、裁判所に調停を申立てます。調停とは、裁判所でする話し合いです。調停委員が間に入って別々に話を聞くため、冷静になりやすいです。

親権が争いになっている調停では、調停委員が双方の意見を聞いて調整するほか、家庭裁判所の調査官による調査が入るケースがあります。調査では、父母や子との面接、家庭や学校への訪問などを行い、報告書が作成されます。

ただし、調停はあくまで話し合いであるため、夫婦で合意できなければ親権者は決定しません。

 

◆ 裁判所による指定

調停でも話し合いがまとまらなければ、通常は裁判で決定します。調査官による報告書などを参考にして、最終的には裁判官が父母のいずれが親権者にふさわしいかを判断します。

判断要素は、これまでの養育実績、現状、今後の環境、子の年齢・意思などです。実際には母が獲得するケースが多いものの、父になるケースもあります。

 

以上が、親権が決まるまでの大まかな流れです。夫婦間の協議がまとまらなければ、裁判所を利用する流れになります。判断要素について詳しくは、また機会を改めて解説する予定です。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。親権に関して疑問や悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。