モラハラは離婚の理由になる?
「モラハラで離婚できるの?」と聞かれることがあります。
モラハラ(モラルハラスメント)は相手を苦しめる行為ではありますが、離婚までは認められないケースが少なくありません。他の要因と合わせて離婚できるかが決まる場合も多いです。
今回は、モラハラによる離婚についてご説明します。
◆ モラハラとは?
「モラハラという言葉は聞いたことがあるが、意味はよくわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
一般的にモラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度によって相手の心に苦痛を与える行為をいいます。すなわち精神的な虐待です。
夫婦におけるモラハラの具体例は次の通りです。
・大声で怒鳴る
・ささいなミスで激怒する
・人格を否定する、バカにする
・理由もなく無視する、機嫌が悪くなる
・大きな音をたててドアを閉める
・聞こえるようにわざと大きなため息をつく
・「誰のおかげで飯が食えると思っているんだ」などと収入の少ない相手を見下す
・生活費を渡さない
・外で働くのを認めない
・親族や友人と交流するのを妨げる、束縛する
・相手の金の使い道に細かく口出しする
・子どもに配偶者の悪口を吹き込む
モラハラ加害者は、社会的地位が高く、外面はいい傾向にあります。家庭の外からはわかりづらいため、被害を受けている側は誰にも相談できず、自分が悪いと思い込んでしまうケースが多いです。
身体的な暴力ではないものの、モラハラは相手の心を深く傷つける言動といえます。
◆ モラハラは離婚の理由になる?
モラハラで離婚できるかはケースバイケースです。
モラハラは離婚理由として法律に明記されていません。裁判離婚の場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当するかが問題になります。単なる夫婦げんかの延長とされてしまい、離婚までは認められないケースも多いです。モラハラそのものの内容や程度だけでなく、別居期間など、様々な理由から離婚の可否が判断されます。
協議離婚や調停離婚の場合には、相手の合意さえあれば離婚は可能です。もっとも、モラハラ加害者はプライドが高く、自分の非を認めない傾向にあります。そのため、協議や調停は難航しやすいです。
(参考記事)
モラハラは外部からはわかりづらいため、証拠が重要になります。モラハラの証拠については、今後改めて解説する予定です。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。モラハラで離婚できるかお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。