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2023.10.23更新

離婚調停の流れ~申立てから離婚成立まで

離婚調停は、離婚に関する裁判所での話し合いです。夫婦だけでの話し合いが難しいときにも、調停委員を間に挟むと話が進むケースが少なくありません。

離婚調停に不安を抱える方は多いでしょう。一般の方であれば裁判所に行く機会は少ないため、不安に感じるのは無理もありません。

少しでも安心して臨んでいただくために、今回は離婚調停の流れを解説します。

 

◆ 申立て

離婚調停の申立ては、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出して行います。

申立書の書式は、裁判所のホームページで入手できます。

必要書類は戸籍謄本などです。年金分割を求める際には「年金分割のための情報通知書」が必要ですが、時間がかかるので早めに取得しておきましょう。

参考記事:年金分割の手続き|2年以内に請求を!

 

原則として、提出先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。たとえば、相手が京都市に住んでいれば京都家庭裁判所(本庁)となります。管轄裁判所のホームページをチェックして、必要書類や書式を確認してください。

参考:京都家庭裁判所における手続案内

 

◆ 呼出状の送付

申立てをすると、当事者双方に呼出状が届き、第1回期日の日時などがわかります。第1回期日は申立てから1~2ヶ月後に指定されます。当日の予定を空けておくようにしてください。

調停は平日の昼間に開かれるため、どうしても都合がつかない場合もあるでしょう。指定された日に出席できない場合には、早めに裁判所に連絡してください。

 

◆ 調停期日

調停当日は、指定された時間に裁判所に出向きましょう。受付をすませて待合室で待機していれば、調停委員が呼びに来ます。待合室は相手とは別です。

調停では、当事者が交互に呼ばれて調停室に入り、調停委員と話をします。法廷ではなく、会議室のような部屋で行いますので、過度に身構える必要はありません。調停委員は、双方に相手の主張内容を伝えます。

一般的には、30分ずつ交互に呼ばれ、双方が2回ずつ調停委員と話し、計2時間程度になるケースが多いです。一方の時間が長い場合や、3時間程度に及ぶ場合もあります。

調停の最後に、次回の予定が調整されます。ペースとしては、1ヶ月~1ヶ月半に1回程度です。

 

◆ 調停終了

双方が離婚することや離婚の条件で合意すると、調停成立です。合意内容が調停調書にまとめられます。調停調書は判決と同様の効力を有し、強制執行も可能です。調停終了後には、離婚届を役所に提出する必要があります。

調停はあくまで話し合いなので、双方が合意できなければ不成立となって終了します。不成立となったときには、離婚訴訟の提起が可能です。

参考記事:離婚の種類

 

以上が離婚調停の大まかな流れになります。

離婚調停は、自力で進めることも可能です。もっとも、うまく主張を伝えられなかったり、不利な条件を受け入れてしまったりするリスクがあります。弁護士への依頼もご検討ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。離婚に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.10.18更新

治療費打ち切りを宣告されたときの対処法

交通事故に遭われた方から「相手方の保険会社に治療費の支払いを打ち切ると言われた」とよく相談を受けます。

交通事故の治療費は、相手方の任意保険会社から病院に直接支払われ、窓口で自己負担をせずにすむケースが多いです。しかし、打ち切られてしまうと、窓口で支払いをしなければなりません。

今回は、治療費を打ち切られる理由や問題点を踏まえて、対処法を解説します。

 

◆ 治療費を打ち切られる理由

相手方の保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうとするのは、自社の支払額を抑えるためです。

治療期間が長くなると、治療費のみならず、入通院慰謝料の額が大きくなります。また、後遺障害が認定されやすくなり、後遺障害慰謝料や逸失利益が発生する可能性もあります。

保険会社も営利企業である以上、支払い額を抑えたいと考えるのはある意味当然です。また、必要のない通院をして賠償金を増額させようとする方もいるため、対策として治療費を打ち切る側面もあるでしょう。

 

◆ 治療費打ち切りにより生じる問題

治療費の支払いを打ち切られてしまうと、必要な治療をやめてしまう問題があります。保険会社から支払いがなくても、治療を続けて構いません。しかし実際には、自己負担になると通院をやめてしまう方も多いです。

身体の問題だけでなく、受け取れる賠償金も減ってしまいます。入通院慰謝料は通院期間によって決まるため、途中で治療をやめると減少します。

より深刻なのは、後遺障害認定の問題です。たとえば、むち打ちで後遺障害が認定されるには、6か月以上の通院が必要とされます。保険会社の治療費打ち切りの宣告にしたがって6か月未満で通院をやめてしまうと、まず認定がおりません。治療を続けていれば認定されるケースであっても、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れなくなってしまうのです。

 

◆ 治療費打ち切りへの対処法

本来であれば「治療を続けても症状の改善が見込めない状態」である症状固定までは、治療を続けるべきです。

治療費の打ち切りを打診されたら、即答せずに、まずは主治医に治療の継続が必要か相談してください。

「すでに症状固定である」との見解であれば、治療を打ち切り、後遺障害申請をするか、すぐに示談金の交渉に入るかを検討します。

症状固定に至っておらず治療の効果が見込めるようであれば、医師の意見をもとに保険会社に延長の交渉をする方法があります。ひとつのコツとしては、無期限ではなく、期間を区切って延長を求めることです。

それでも治療費を打ち切られるようであれば、健康保険などを利用した治療の継続も可能です。ただし、最終的に相手に支払ってもらえないリスクもある点には注意してください。

 

以上が治療費打ち切りに関する基礎知識になります。

実際には、治療費打ち切りの宣告に対して、ご自身だけで対応するのは困難です。弁護士に依頼して延長の交渉や、その後の後遺障害申請、示談交渉まで任せてしまうのがよいでしょう。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。「保険会社に治療費を支払わないと言われた」「今後治療を続けるべきかわからない」といった悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所