不倫した側からのよくある反論

不倫(不貞)を理由に慰謝料請求をしたとき、相手から様々な反論がくる場合があります。今回は、不倫した側からのよくある反論をご紹介します。

 

◆ 不貞行為はなかった

まずは「そもそも不貞行為はなかった」という反論が考えられます。法律上、不貞行為に該当するのは性行為に及んだ場合です。したがって「肉体関係はなかった」という反論になります。

本当に不貞行為があったか否かは、証拠をもとに判断します。たとえば、ラブホテルに2人で入っている写真があれば、特別な事情がない限り性行為があったと認定されるのが通常です。

不貞行為の意味や証拠については、以下の記事をお読みください。

(参考記事)

不貞行為とは?

不倫の証拠になるもの

 

◆ 既婚者だと知らなかった

不倫相手から「既婚者だとは知らなかった」という反論がなされる場合があります。不倫相手に慰謝料を請求するには、既婚者であると知っていたか(故意あり)、知らなかったことに落ち度がある(過失あり)と証明しなければなりません。

とはいえ、職場など何らかのコミュニティ内で知り合った場合には既婚者であると認識しているのが普通です。たとえ知らなかったとしても、周囲に確認するなどして簡単に把握できるでしょう。

したがって、「既婚者とは知らなかった」という反論が認められるのは、マッチングアプリや婚活パーティなどで出会い、独身と偽って交際していたようなケースに限られます。

 

◆ 夫婦関係が破綻していた

「不貞行為に及んだ際には既に夫婦関係が破綻していた」というのもよくある反論です。もともと夫婦関係が壊れていたのであれば、不貞による損害はないと考えられます。

もっとも、実際には「夫婦関係が破綻していた」との主張はなかなか認められません。反論が認められやすいのは、不倫開始時から別居していた、離婚に向けた話し合いが始まっていたといったケースです。

また、「夫婦関係が破綻していたと聞いて信じていた」という反論もあります。しかし、安易に信用すべきではないとされ認められない場合が多いです。

 

◆ 時効により請求権が消滅している

不貞行為に関する慰謝料請求権は、損害と加害者を知った時から3年経過すると時効により消滅します。したがって、時間が経ってから主張すると「請求権は時効により消滅している」と反論される可能性があります。

時効にかからないうちに、早めに請求するようにしましょう。

 

以上が不倫をした側からのよくある反論です。いずれについても、最初から証拠を揃えていれば再反論ができます。不倫慰謝料請求では、証拠が非常に重要です。

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