交通事故 離婚 不貞 不倫 慰謝料 財産分与のことを種々記載しております。

2023.01.10更新

離婚慰謝料の相場と金額を決める要素について

離婚の原因が不倫、DV(暴力やモラハラ)などであれば、慰謝料が発生します。

慰謝料とは、離婚により生じる精神的な苦痛に対する賠償金です。
厳密にいうと、離婚の慰謝料には次の2つの性質があります。

●離婚して妻・夫の地位を失うことに対する慰謝料
●離婚の原因となった行為(不倫、DVなど)に対する慰謝料

実際に請求する際には、まとめて「離婚慰謝料」として扱われ、2つの違いはさほど意識されていません。

離婚のご相談では、よく「慰謝料はいくらになりますか?」と聞かれます。
離婚慰謝料の相場は、おおよそ100万円から300万円程度です。
もっとも、100万円に届かないケースもありますし、まれに交渉の結果、500万円を超える慰謝料額になるケースもあります。
金額を決める要素、要因は様々ありますが、主なものは以下の通りです。

① 離婚の原因となった行為の内容
離婚原因となった行為(不倫、DVなど)の中身によって慰謝料が変動します。より深刻な行為に及んでいれば金額は大きくなります。
たとえば不倫であれば、夫婦の婚姻期間の長さ、夫婦の間に子供がいるか、不倫相手との間に子どもをもうけたか、などがポイントです。

② 婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料額は増加しやすくなります。連れ添っている期間が長ければ、離婚の際の精神的なダメージがより大きくなると考えられるためです。

③ 子どもの有無
夫婦間の子の有無も要素のひとつです。とりわけ「幼い子がいるのに不倫をした」といったケースの方が金額は増えやすくなります。また、不貞相手との間に配偶者が子をもうけた場合も、慰謝料増額の要素になります。

※支払い能力
 支払う側の年収や資産状況は、訴訟での慰謝料額の認定の場面で、慰謝料額そのものに大きく影響するものではありません。しかし、離婚調停や離婚協議の話し合いの中では、相手に支払い能力が無い場合は、請求金額を下げざるを得なかったり、分割払いに応じざるを得ないなどの譲歩が必要になるケースがあります。
 分割払いで合意し途中で支払いが滞るリスクを考え、一定程度減額した上で、分割でなかく一時金として慰謝料支払いを受けるなど、被害者側が譲歩をしなければならない場合がありうるということは、頭に入れておかなければいけません。
 もちろん、配偶者に資力が無くても、不貞相手には資力があるというケースもありえます。その場合は、配偶者に離婚慰謝料を請求するという方針ではなく、不貞相手に「不貞慰謝料」を請求するという方法で慰謝料の回収を図ることを考えることになります。

以上が離婚慰謝料の主な算定要素になります。

離婚慰謝料に大まかな相場はあるものの、実際に受け取れる金額はケースバイケースです。詳しいお話を伺ってみないと、具体的な金額の見通しをお示しするのは難しい面があります。
また、離婚慰謝料は他の離婚の諸問題と絡む問題です。つまり、離婚の場合は慰謝料だけでなく、夫婦財産の清算としての財産分与の問題も解決が必要となるため、離婚慰謝料と財産分与の総額でどれくらいの金額を回収することを目指すのかという視点も必要になってくるのです。

当事務所では、離婚の初回相談は無料としております。慰謝料相場はもちろん、財産分与や親権、養育費など離婚に関する様々なお悩みにお答えいたします.

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

投稿者: 松村法律事務所

2022.12.19更新

離婚協議の内容を公正証書にするメリット

離婚の際に取り決めた事項であっても、相手が守ってくれないケースがしばしばあります。
そこで、合意事項を公正証書にしておくのがオススメです。

公正証書とは、公証役場において公証人が作成した文書です。依頼した人が説明した内容を、公証人が正式な文書にしてくれます。
離婚において公正証書を作成するメリットは以下の通りです。

メリット① 
守られないときにすぐに差押えができる

公正証書に「強制執行認諾文言」を入れれば、相手が金銭支払いの約束を守らないケースで、別に訴訟を起こさずに財産の差押えに進めます。
たとえば、定められた養育費の支払いが滞っている場合に、公正証書の有無が大きな影響を与えます。
単なる離婚協議書だけであれば、相手が支払いを拒んでも直ちに差押えはできません。裁判所に訴訟を起こして権利を確定させて、ようやく差押えが可能になります。
「訴訟→強制執行」という二度手間になってしまうのです。
それに対して、「強制執行に服する」ことが記載された公正証書があると、わざわざ別に訴訟を起こす必要はありません。
いきなり強制執行の手続きをして相手の財産を差し押さえられます。
したがって、公正証書の作成により、お金を回収するのに要する時間や手間を大きく節約できます。

メリット② 
合意内容を明確に証明できる

公正証書があれば、合意内容の証明が容易です。
公証人を務めるのは元裁判官や元検察官など法律のプロであり、合意内容を法律上問題がない形で確実に記載してくれます。
したがって、公正証書の中身に疑いが生じる余地はほとんどなく、証拠としての価値は非常に高いです。
公正証書ですぐに強制執行ができるのは金銭支払い義務に限られ、他の点については訴訟などが必要になります。
しかし、公正証書を示せば、直ちに強制執行ができない点についても、簡単に証明が可能です。

メリット③ 
紛失・破損・偽造のおそれがない

作成された公正証書は当事者本人に交付されるだけでなく、公証役場で原本が20年間保管されます。
受け取った公正証書を紛失・破損しても再発行が可能です。また、相手に偽造される心配もありません。

メリット④守るように心理的プレッシャーがかかる
公正証書が作成されていると、その強力な効果ゆえ「守らなければならない」と当事者の意識が高まるでしょう。
そのため、養育費不払いなどのトラブルを未然に防げます。

以上が離婚で公正証書を作成するメリットです。

離婚により相手に請求できる権利を手にする側にとっては、公正証書は大きな武器になります。
反対に義務を負う側にとっても「書いてある以上のことは受け入れない」という主張が可能になります。
作成に時間と手数料はかかりますが、後々のトラブルを防止するためには有効な手段です。
京都府内の公証役場は、京都市、宇治市、舞鶴市、福知山市に所在しています。
利用を検討してみるとよいでしょう。

ただし、公証人は離婚内容の相談に乗ってくれないため、公正証書にする前に夫婦で話し合わなければなりません。
弁護士は公正証書作成のお手伝いも可能です。

話し合いができない方や、内容をどうすればいいかわからない方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

投稿者: 松村法律事務所

2022.12.02更新

交通事故での弁護士特約の使い方

交通事故で弁護士への相談をお考えの方にとって、気になるポイントのひとつが弁護士費用ではないでしょうか。
「高額な弁護士費用をとられないか」
「費用倒れにならないか心配」
といった不安を抱える方にとって強い味方になるのが「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。
ご自身が加入している保険の弁護士特約を利用すれば、通常 300 万円までの弁護士費用が支払われます。
重度の後遺障害が残った場合を除くほとんどのケースで、自己負担ゼロで弁護士への依頼が可能です。

一般的に、弁護士特約は以下の手順で利用できます。

①弁護士特約がついているか確認する
まずは、ご自身が加入している任意保険に弁護士特約がついているかをご確認ください。弁護士特約の有無は、保険証券を見ればわかります。
わからなければ、保険会社にお問い合わせされるとよいでしょう。
ご自身の保険に付帯されていなくても、ご家族が加入されている保険や、火災保険など自動車保険以外の弁護士特約を利用できるケースもあります。
弁護士特約の存在に気がついていない方も多くいらっしゃるようです。
大変もったいないので、よく確認してみましょう。

②保険会社に連絡する
弁護士特約がついているとわかったら、保険会社に利用したい旨を伝えておくとスムーズです。
実際には、事故が軽微なケースなど、保険会社の担当者に利用を嫌がられてしまうケースもあります。
とはいえ、保険の契約内容に含まれていれば基本的に使えますので、遠慮する必要はありません。

③弁護士を選んで相談する
保険会社に伝えたら、弁護士を選んで相談をします。
選ぶ際のポイントは、交通事故に精通しているかどうかです。交通事故対応には、法律知識はもちろん医療知識も必要であり、専門性があるか否かで結果が大きく変わる可能性があります。
保険会社から弁護士を紹介される場合もありますが、皆さんが自由に選んで構いません。ご相談の際には、弁護士特約を利用したい旨と保険会社の連絡先をお伝えください。ご依頼後の弁護士費用の請求など、保険会社とのやりとりは私どもが行います。

以上が弁護士特約の使い方になります。

勘違いされている方もいらっしゃいますが、弁護士特約を使っても保険料は上がりません。
弁護士のサポートにより賠償金の増額が期待できるなどの大きなメリットがあり、特約の利用価値は非常に高いです。
特に追突事故など、自分の過失割合が0の場合は、示談交渉に自分が加入している任意保険会社は関与してくれません。
弁護士に依頼しなければ、示談交渉を含めた事故対応を全てご自身で行わなければなりません。そのため、自分の過失割合が0のときこそ、弁護士費用特約の出番といえます。
もちろん当事務所は弁護士特約の利用に対応しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2022.11.06更新

インタビュー記事が弁護士ドットコムに掲載されました

弁護士松村智之のインタビュー記事が下記のとおり掲載されました。

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_338530/#interview

 

同じく弁護士松村簿之のインタビュー記事が下記のとおり掲載されました。

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_117144/

 

弁護士を志した経緯や仕事への向きあい方などが掲載されておりますので、是非ご覧くださいませ。

投稿者: 松村法律事務所

2019.04.17更新

インタビューが掲載されました

当事務所弁護士松村智之の詳細プロフィールが、トラブル解決サイト「カケコム」に掲載されました。

ボリュームのあるインタビューにつき、詳細なプロフィールとなっています。弁護士になった想いや、弁護活動における信念なども記載されておりますので、弊所HPと合わせてご参照ください。

https://www.kakekomu.com/public/lawyer/profile?lawyerId=40&cat=1&pref=26

投稿者: 松村法律事務所

2018.10.17更新

個別離婚相談会【無料相談】【ネット予約】

「平日は仕事で離婚の相談に行けない」という方が多くいらっしゃいます。当事務所では

土曜日・日曜日に「不倫・離婚個別相談会」を開催しております【無料相談】。ご予約制になっておりますので、

ご相談をご希望の方は、下記ネット予約URLよりご予約をお願い致します。

https://reserva.be/lawoffice8019138

投稿者: 松村法律事務所

2018.10.16更新

婚姻費用の請求

別居中も離婚に至るまでは、他方配偶者に対し婚姻費用を請求できる場合があります。

子供がいる場合には、自分の生活費と子供の生活費を払ってくれ、と相手に求めていくことになります。

この婚姻費用は、明確に請求をすることが必要ですので、別居後すぐに、婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。

別居後色々考えているうちに期間が過ぎていけば、その分、回収できる婚姻費用のトータルの額が少なくなってしまうことに

なります。

別居した後は離婚の条件だけ考えれば良いや、とお思いの方も多いと思いますが、今申し上げた婚姻費用の他、別居後離婚に

至るまで子の面倒をどちらが見るかということも問題になりえます。

別居に至ったときはもちろん、今後離婚を視野に別居を検討し始めた時点で弁護士に相談し、しっかりと別居と離婚に向けた

準備をすることが大事になってきます。

離婚を検討された時点で、是非当事務所にご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所

2018.10.14更新

DVを相手に認めさせ離婚する

DVが絡む離婚の場合、相手がDVを認めないケースが多々あります。

DVを受けていたにもかかわらずDVの直後に診断書を取っていない場合には特に、

相手が「DVは無かった」と強く主張してきます。

そのような場合にも、DV被害者側が専門機関に相談していたりすると、そのときの

記録が残っていてDVの立証に役立つことは少なくありません。

直近でも、DVの相談記録を基にDVを立証し、まとまった金銭を獲得できたケースが

ございました。

どのような場合でもあきらめずに、まずは当職らにご相談下さい。

お話の中から、ご相談者様にとって有利に働く情報がないかを細かく検討し

最善を尽くします。

投稿者: 松村法律事務所

2018.10.02更新

交通事故専門ぺージ開設

<交通事故専門ページ> https://kotsujiko-matsumura-law.com/

当事務所は交通事故でお困りの皆様のお力になれればと、今回交通事故専門ぺージを開設致しました。

事故被害に遭った方の道しるべの一つとなれば幸いです。ページをご確認いただき、更に当職らに

相談をしたいというご希望がございましたら、いつでもご連絡下さい。

投稿者: 松村法律事務所

2018.08.22更新

離婚交渉の仕方

依頼者がどのような立場で離婚を求めているかによって、相手との交渉の仕方は大きく変わってきます。

こちらに非がある場合には、ある程度時間がかかっても、相手の心情を害しないように慎重過ぎるくらい

のスピードで交渉を進めていくことが肝要であると個人的には考えています。

相手の心情、子どもがいる場合には子供の年齢や気持ちに十分に配慮しているのだという姿勢を見せて

いけば、相手から少しでも信頼してもらい、話を前に進めていける場合があります。

離婚に向けての相手への対応に苦慮されている場合には、まず私たちに相談してみてください。

投稿者: 松村法律事務所