後遺障害認定までの流れ|事前認定と被害者請求の違い

交通事故でケガを負った方にとって、大きなポイントになるのが後遺障害の認定手続きです。

後遺障害が認定されるまでの流れは、おおむね以下の通りになります。

 

①症状固定

ケガの治療を続けていると、やがて「症状固定」という状態を迎えます。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が望めない状態です。後遺障害認定は、症状固定時に残った症状を対象としてなされます。

注意して欲しいのが、相手方保険会社が一方的に「症状固定による治療費打ち切り」を宣告してきたケースです。症状固定でないのに治療をやめると、後遺障害認定が遠のく可能性があります。疑問があれば、まずは本当に症状固定といえるかを主治医に確認すべきです。

 

②後遺障害診断書作成

後遺障害申請をする際には「後遺障害診断書」の提出が必要です。後遺障害診断書は医師が作成する書類で、症状や検査結果などが記載されます。書式を保険会社から入手し、医師に作成をお願いしてください。

後遺障害診断書の内容は認定を左右しますので、間違いなく記載してもらうのが重要です。

 

③申請手続き

申請手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

 

事前認定

事前認定とは、相手方の保険会社に手続きを任せる方法です。

後遺障害診断書を提出するだけでよく、他の手続きは保険会社に任せられるため、簡単な方法といえます。

もっとも、相手方の保険会社は一般的に等級獲得に積極的ではありません。被害者に有利な資料が提出されず、結果として、本来認められるべき等級が認定されない可能性もあります。

 

被害者請求

被害者請求とは、すべての手続きを被害者自身で行う方法です。

必要書類の収集と申請を自分で行うため、手間がかかります。

メリットは、提出書類を自分で決められる点です。プラスになる資料を提出できれば、等級認定の可能性を上げられます。

 

④結果の通知

申請がなされると、自賠責保険の調査機関により審査され、結果が通知されます。症状にもよりますが、数ヶ月で届くのが通常です。

結果を受け入れる場合には、そのまま示談金の交渉に進みます。納得がいかないときは「異議申立て」などの不服申立て手続きも可能です。最終的に訴訟まで争われるケースもあります。

 

以上が後遺障害認定までの流れです。

後遺障害認定についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

弁護士は

□ 不当な治療費打ち切りへの対応

□ 後遺障害診断書の内容チェック

□ 被害者請求の代行

などでお役に立てます。

後遺障害認定には専門的な知識が必要であり、ご自身で対応するのは難しい側面があります。賠償総額に大きく関わるため、弁護士が関与するメリットは大きいです。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。後遺障害の認定手続きはもちろん、相手方とのやりとりなどに悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。