2023.03.29更新
離婚の種類
離婚の種類は、手続きの段階によって大まかに以下の4つに分けられます。
◆協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いによる離婚です。夫婦間で合意して離婚届を出すだけでよいため、特別な費用はかからず手続き自体も難しくありません。離婚全体の9割近くが協議離婚になります(参考:令和4年度「離婚に関する統計」の概況|厚生労働省)。
協議離婚では、合意さえできれば財産分与、養育費などの条件は夫婦間の話し合いで決められます。条件を詰めずに離婚することも可能ですが、トラブルの元になるので避けてください。
決まった条件は必ず書面にして残しましょう。「公正証書」にしておくのがおすすめです。
離婚で公正証書を作成するメリットは、以下の記事で解説しています。
◆調停離婚
調停離婚とは、裁判所における調停で決まった離婚です。調停とは、裁判所で調停委員が間に入ってする話し合いです。調停離婚の割合は全体の1割弱となっています。
法律上、いきなり裁判で離婚を争うことはできず、まずは離婚調停を申立てなければなりません。したがって、協議離婚ができないときには調停を申立てるのが通常です。
調停では、調停委員が間に入って交互に双方の言い分を聞いてくれます。顔を合わせなくてよいため、夫婦ふたりの話し合いよりも冷静になれる点がメリットです。合意すれば判決と同様の強制力を持つ調停調書が作成され、相手が約束を守らない事態にも備えられます。
デメリットは時間を要する点です。調停は1ヶ月に1回程度、平日に行われます。申立てから離婚まで、少なくとも数ヶ月、長ければ1年以上の時間がかかってしまいます。調停はあくまで話し合いであるため、双方が折り合えなければ離婚はできませせん。
◆審判離婚
調停離婚が成立しなくても、家庭裁判所の職権による「調停に代わる審判」で離婚が決まるケースがあり、審判離婚と呼ばれます。
細かい点に争いがあるだけであったり、当事者の出頭が難しかったりするケースなどで審判離婚となる可能性があります。ただし、件数としては少ないです。審判が出されても、2週間以内に異議申立てがあると訴訟(裁判)になります。
◆裁判離婚
調停離婚が成立しないときには、通常は裁判により離婚が争われます。裁判の判決で決まると裁判離婚となります。裁判離婚となるケースは、全体から見るとわずかです。
裁判離婚が認められるためには、民法770条1項に定められた離婚原因が存在する必要があります。判決が出れば、相手の合意がなくても離婚が可能です。離婚原因が存在しなければ、離婚は認められません。
なお、裁判の途中でも裁判官が間に入った話し合いにより離婚が成立するケースがあり、和解離婚と呼ばれます。また、数は非常に少ないものの、離婚を求められた側が相手の請求を全面的に認めたときは認諾離婚となります。
以上が離婚の種類になります。
夫婦間で話がつけば協議離婚ができますが、難しいときには調停など、裁判所を利用した手続きが必要です。裁判所での手続きには時間や手間がかかり、専門知識も必要であるため、自力で行うのが大変であれば弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚の初回相談は無料としております。もちろん、依頼は前提ではなく、ご相談だけでも構いません。離婚に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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