離婚協議の内容を公正証書にするメリット
離婚の際に取り決めた事項であっても、相手が守ってくれないケースがしばしばあります。
そこで、合意事項を公正証書にしておくのがオススメです。
公正証書とは、公証役場において公証人が作成した文書です。依頼した人が説明した内容を、公証人が正式な文書にしてくれます。
離婚において公正証書を作成するメリットは以下の通りです。
メリット①
守られないときにすぐに差押えができる
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れれば、相手が金銭支払いの約束を守らないケースで、別に訴訟を起こさずに財産の差押えに進めます。
たとえば、定められた養育費の支払いが滞っている場合に、公正証書の有無が大きな影響を与えます。
単なる離婚協議書だけであれば、相手が支払いを拒んでも直ちに差押えはできません。裁判所に訴訟を起こして権利を確定させて、ようやく差押えが可能になります。
「訴訟→強制執行」という二度手間になってしまうのです。
それに対して、「強制執行に服する」ことが記載された公正証書があると、わざわざ別に訴訟を起こす必要はありません。
いきなり強制執行の手続きをして相手の財産を差し押さえられます。
したがって、公正証書の作成により、お金を回収するのに要する時間や手間を大きく節約できます。
メリット②
合意内容を明確に証明できる
公正証書があれば、合意内容の証明が容易です。
公証人を務めるのは元裁判官や元検察官など法律のプロであり、合意内容を法律上問題がない形で確実に記載してくれます。
したがって、公正証書の中身に疑いが生じる余地はほとんどなく、証拠としての価値は非常に高いです。
公正証書ですぐに強制執行ができるのは金銭支払い義務に限られ、他の点については訴訟などが必要になります。
しかし、公正証書を示せば、直ちに強制執行ができない点についても、簡単に証明が可能です。
メリット③
紛失・破損・偽造のおそれがない
作成された公正証書は当事者本人に交付されるだけでなく、公証役場で原本が20年間保管されます。
受け取った公正証書を紛失・破損しても再発行が可能です。また、相手に偽造される心配もありません。
メリット④守るように心理的プレッシャーがかかる
公正証書が作成されていると、その強力な効果ゆえ「守らなければならない」と当事者の意識が高まるでしょう。
そのため、養育費不払いなどのトラブルを未然に防げます。
以上が離婚で公正証書を作成するメリットです。
離婚により相手に請求できる権利を手にする側にとっては、公正証書は大きな武器になります。
反対に義務を負う側にとっても「書いてある以上のことは受け入れない」という主張が可能になります。
作成に時間と手数料はかかりますが、後々のトラブルを防止するためには有効な手段です。
京都府内の公証役場は、京都市、宇治市、舞鶴市、福知山市に所在しています。
利用を検討してみるとよいでしょう。
ただし、公証人は離婚内容の相談に乗ってくれないため、公正証書にする前に夫婦で話し合わなければなりません。
弁護士は公正証書作成のお手伝いも可能です。
話し合いができない方や、内容をどうすればいいかわからない方は、ぜひ当事務所までご相談ください。