離婚調停の流れ~申立てから離婚成立まで
離婚調停は、離婚に関する裁判所での話し合いです。夫婦だけでの話し合いが難しいときにも、調停委員を間に挟むと話が進むケースが少なくありません。
離婚調停に不安を抱える方は多いでしょう。一般の方であれば裁判所に行く機会は少ないため、不安に感じるのは無理もありません。
少しでも安心して臨んでいただくために、今回は離婚調停の流れを解説します。
◆ 申立て
離婚調停の申立ては、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出して行います。
申立書の書式は、裁判所のホームページで入手できます。
必要書類は戸籍謄本などです。年金分割を求める際には「年金分割のための情報通知書」が必要ですが、時間がかかるので早めに取得しておきましょう。
参考記事:年金分割の手続き|2年以内に請求を!
原則として、提出先は相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。たとえば、相手が京都市に住んでいれば京都家庭裁判所(本庁)となります。管轄裁判所のホームページをチェックして、必要書類や書式を確認してください。
◆ 呼出状の送付
申立てをすると、当事者双方に呼出状が届き、第1回期日の日時などがわかります。第1回期日は申立てから1~2ヶ月後に指定されます。当日の予定を空けておくようにしてください。
調停は平日の昼間に開かれるため、どうしても都合がつかない場合もあるでしょう。指定された日に出席できない場合には、早めに裁判所に連絡してください。
◆ 調停期日
調停当日は、指定された時間に裁判所に出向きましょう。受付をすませて待合室で待機していれば、調停委員が呼びに来ます。待合室は相手とは別です。
調停では、当事者が交互に呼ばれて調停室に入り、調停委員と話をします。法廷ではなく、会議室のような部屋で行いますので、過度に身構える必要はありません。調停委員は、双方に相手の主張内容を伝えます。
一般的には、30分ずつ交互に呼ばれ、双方が2回ずつ調停委員と話し、計2時間程度になるケースが多いです。一方の時間が長い場合や、3時間程度に及ぶ場合もあります。
調停の最後に、次回の予定が調整されます。ペースとしては、1ヶ月~1ヶ月半に1回程度です。
◆ 調停終了
双方が離婚することや離婚の条件で合意すると、調停成立です。合意内容が調停調書にまとめられます。調停調書は判決と同様の効力を有し、強制執行も可能です。調停終了後には、離婚届を役所に提出する必要があります。
調停はあくまで話し合いなので、双方が合意できなければ不成立となって終了します。不成立となったときには、離婚訴訟の提起が可能です。
参考記事:離婚の種類
以上が離婚調停の大まかな流れになります。
離婚調停は、自力で進めることも可能です。もっとも、うまく主張を伝えられなかったり、不利な条件を受け入れてしまったりするリスクがあります。弁護士への依頼もご検討ください。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。離婚に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。