年金分割の手続き|2年以内に請求を!

年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度です。

以前の記事で、年金分割の概要を解説しました。

 

(参考記事:年金分割は半分もらえるわけではない!離婚時の年金分割の基礎知識

 

今回は、年金分割をする際の具体的手続きについて解説します。

 

◆ ①情報通知書の受け取り

まずは、年金事務所などで「年金分割のための情報通知書」を入手しなければなりません。

必要書類は以下の通りです。

  • 年金分割のための情報提供請求書(様式
  • マイナンバーカード(または基礎年金番号がわかる年金手帳等の書類)
  • 婚姻期間がわかる書類(戸籍謄本等)

情報通知書には、年金分割の対象期間や標準報酬総額など、必要な情報が記載されています。50歳以上の場合には、年金の見込み額もわかります。

請求はひとりでも可能です。離婚前に請求すれば、相手に知られずに情報通知書を受け取れます。

 

◆ ②年金分割についての合意

情報通知書を受け取ったら、その内容をもとに年金分割について話し合いをします。分割すると決まれば、按分割合は0.5とされるのが通常です。夫婦で話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停などで決定されます。

3号分割だけであれば、合意の必要はありません。具体的には、2008年4月以降に結婚し、一方がずっと扶養に入っていたケースです。

 

◆ ③年金分割の請求

年金分割の内容が決まったら、離婚後に請求手続きを行います。

必要書類は以下の通りです。

  • 標準報酬改定請求書(様式
  • マイナンバーカード(または年金手帳等)
  • 戸籍謄本等
  • 按分割合がわかる書類(合意書、公正証書、調停調書等)

合意書面を(元)夫婦だけで作成したときには、手続きにふたりで行かなければなりません。代理人に任せることも可能です。公正証書や調停調書などがあるときには、ひとりで構いません。

3号分割だけであれば、ひとりで手続きができます。按分割合がわかる書類は不要です。

手続きをすませると、後日「標準報酬改定通知書」が送付されます。

 

◆ 必ず2年以内に手続きをする

年金分割は、必ず離婚後2年以内に手続きをしてください。夫婦間で合意があったとしても、2年を過ぎると請求できません。分割手続きをする前に相手が亡くなったときには、その後1か月以内が請求期限となります。

3号分割であっても、必ず手続きが必要です。自動的に分割されるわけではないので注意してください。

 

以上が年金分割の手続きの流れです。離婚後に請求するのを忘れないようにしてください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料にしております。年金分割に限らず、離婚全般に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。