離婚できる理由は?5つの法廷離婚事由

「○○を理由に離婚できますか」と相談の場でよく聞かれます。

お互いが合意できるのであれば、いかなる理由であっても離婚が可能です。もっとも、一方が拒否するときには、法律上定められた要件(法定離婚事由)を満たさないと離婚が認められません。

法定離婚事由は民法770条各号に規定されています。1号から順にご紹介します。

 

◆ 1号:不貞行為

不貞行為とは、配偶者(妻や夫)以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つことです。いわゆる不倫や浮気をイメージしてください。

法律上の不貞行為に該当するためには、性的関係が認められなければなりません。腕を組んだりキスしたりするだけでなく、性行為があったと判断できる必要があります。

現実には、性的関係を直接証明するのは困難です。ラブホテルから出てきた現場の写真や、性的関係をうかがわせるメッセージのやりとりなどがあれば、有力な証拠となります。

十分な証拠がなくても、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるケースもあります。

 

◆ 2号:悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助という夫婦間の義務に反することをいいます。勝手に家を出て行く、収入があるのに生活費を一切渡さない、といったケースです。

単身赴任のために家を空けているなど、正当な理由があれば該当しません。

 

◆ 3号:3年以上の生死不明

配偶者の生死が3年以上わからないときも離婚できます。警察に捜索願を出したり友人や知人にたずねたりしたにもかかわらず、行方がつかめないケースです。

居場所がわからなくても、手紙や電話などで生きている事実がわかっている場合には該当しません。

なお、7年以上生死不明のときには失踪宣告制度の対象になります(民法30条)。失踪宣告がなされると死亡したとみなされて婚姻関係は解消され、相続が始まります(民法31条)。

 

◆ 4号:回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が統合失調症などの重い精神病にかかっていて回復の見込みがなければ、離婚できる可能性があります。

もっとも、精神病になっている配偶者の生活に配慮が必要であるため、4号による離婚は簡単には認められません。

 

◆ 5号:その他婚姻を継続しがたい重大な事由

1~4号のいずれに該当しなくても「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められれば離婚が可能です。

認められる可能性がある例としては、以下が挙げられます。

  • 長期間の別居
  • DV・モラハラ
  • 性の不一致・セックスレス
  • 犯罪行為による服役
  • アルコール・薬物依存
  • 借金・ギャンブル・浪費
  • 過度な宗教活動

単に上記の事情があるだけでなく、それにより夫婦生活が破綻しているかがポイントになります。

とりわけ長期間(数年以上)の別居は、夫婦生活の破綻を裏付けるために重要な要素です。

よく「性格の不一致」が離婚理由として挙げられますが、人間同士である以上、多少性格が合わない事態は生じ得ます。裁判において性格の不一致だけで離婚が認められるのは、よほどの場合だけです。基本的には、他の要素と合わさって離婚の理由となり得るに過ぎません。

 

 

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