有責配偶者からの離婚請求

「不倫した側から離婚は請求できるの?」と聞かれることがあります。

不貞行為をして離婚の原因を作った人(有責配偶者)から離婚を求めることは可能です。ただし、通常の離婚よりもハードルが高くなります。

今回は、有責配偶者からの離婚請求について解説します。

 

◆ 有責配偶者とは?

有責配偶者とは、自ら離婚の原因を作った配偶者(夫や妻)のことです。不貞行為は法定離婚事由に該当するため、不貞をした人は有責配偶者にあたります。

法定離婚事由については、以下の記事をお読みください。

参考記事:離婚できる理由は?5つの法定離婚事由

 

◆ 有責配偶者から離婚できる?

有責配偶者から離婚を請求したとしても、相手が応じるのであれば離婚は可能です(協議離婚)。また、裁判所で調停を行い、話し合いがまとまった場合にも離婚できます(調停離婚)。

調停でも離婚できないときは裁判により争われますが、裁判では有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められません。離婚の原因を作ったにもかかわらず、「不倫相手と結婚したい」などと考えて離婚を要求するのはあまりに身勝手であるためです。次に説明する通り、通常の離婚よりも厳しい条件を満たす必要があります。

離婚の種類について詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:離婚の種類

 

◆ 有責配偶者からの離婚が認められる要件

判例上、有責配偶者からの離婚請求は以下の3つの要件を満たした場合に限って認められます。

 

①別居が長期間に及んでいる

別居期間が10年以上になっていると、長期間だと認められやすいです。5~7年程度であっても、年齢や同居期間と比べて別居期間が長いといえれば、要件を満たすと判断される可能性があります。

 

②未成熟の子がいない

「未成熟」といえるかは、年齢だけでなく社会的・経済的に自立しているかを考慮して判断されます。高校生以上の場合には、今後の養育期間が短いと考えられ離婚が認められる可能性があります。成人であっても障害を抱えていて自立が難しいときには、未成熟の子と判断されやすいです。

 

③離婚により相手方が極めて苛酷な状態におかれることがない

離婚された側が経済的に厳しい状況におかれないかどうかが主なポイントです。十分な財産分与や養育費により、離婚された側が苛酷な状態におかれないといえれば、離婚が認められやすくなります。

 

以上が有責配偶者からの離婚請求に関する基礎知識です。実際に離婚が可能であるかはケースバイケースです。ご自身の場合はどうか知りたい方は、弁護士にご相談ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。お悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。