交通事故における付添看護費
交通事故によるケガで入通院をする際に、家族などの付き添いが必要になるケースがあります。その場合「付添看護費」の請求が可能です。
今回は、付添看護費についてご説明します。
◆ 入院付添費
入院中に付き添いが必要になった際に発生するのが入院付添費です。
認められるには、単なるお見舞いではなく、付き添いが必要なケースでなければなりません。実際には、病院が完全看護体制をとっているとして必要性が否定されやすいです。医師の指示があった場合のほか、症状が重い場合や被害者が子ども(12歳以下)・高齢者の場合などに認められる傾向にあります。
金額は、近親者が付き添う場合は1日6,500円程度、ヘルパーなどプロに依頼した場合は実費が基本になります。近親者に実際にお金が支払われていなくても賠償の対象です。
また、家族が付き添いのために仕事を休んでいて休業損害が1日6,500円を超えるときには、休業損害相当額の請求が可能です。ただし、プロに頼んだ場合に要する金額が限度となります。
◆ 通院付添費
一人で通院するのが難しい場合には、通院付添費も認められます。症状により自力での移動が難しい場合や、被害者が子どもである場合などです。
金額は、近親者で1日3,300円が目安になります。
◆ 自宅付添費
自宅で療養していても、付き添いが必要であるとして自宅付添費が認められる可能性があります。症状が重く、日常生活で介護が必要なケースです。
自宅付添費の対象になるのは、症状固定までです。症状固定後については、次の将来介護費として請求できます。症状固定については以下の記事をお読みください。
参考記事:症状固定が交通事故賠償において持つ意味
◆ 将来介護費
症状固定後も介護が必要な後遺障害が残った場合、将来介護費(将来付添費)が認められます。
金額としては、近親者で1日8,000円、プロの場合は実費が目安になり、基本的には一括で受け取ります。期間が長く額が大きくなるため、特に相手方と争いになりやすいです。
以上が付添看護費に関する基礎知識です。相手方が必要性を否定したり、金額を争ってきたりするケースもあります。疑問点や困りごとがある方はご相談ください。
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