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2026.03.11更新

交通事故での車の修理代

交通事故での車の修理代

 

交通事故ではケガ・死亡による損害(人損)が大きいものの、物損も争いになる場合があります。特に車の修理費用は多くのケースで発生するため、問題になりやすいです。

今回は、交通事故での車の修理代について解説します。

 

修理代は賠償の対象

交通事故により車の修理が必要になった場合、多くのケースで相手方に修理代を請求できます。

修理費の金額は、修理工場で見積もりを出し、アジャスターが調査・確認し、それをもとに決定されるのが通常です。

なお、事故以前から存在したキズの修理や、必要のない部品交換などは、交通事故による損害とはいえず、相手方に請求できません。

 

修理代全額を受け取れるとは限らない

修理代は全額受け取れるとは限りません。

全額受け取れない場合として挙げられるのは、自身に過失があるケースです。自身の過失分については、相手方に請求できません。たとえば、修理代が50万円で過失割合が「8:2(相手8割、自身2割)」の場合には、50×0.8=40万円しか請求できません。

参考記事:過失割合とは?交通事故において持つ意味

また、相手方が任意保険に加入していない場合には、支払いを受けられない恐れがあります。法律上は請求権があるものの、相手がお金を持っておらず支払い能力がなければ、事実上踏み倒されてしまいかねません。なお、自賠責保険では物損は対象外です。

相手方から受け取れない場合でも、自身が車両保険に加入していれば補償を受けられます。ただし、車両保険を利用すると保険料が上がってしまいますので、損にならないかを確認しておくようにしましょう。

 

全損の場合には買替差額が補償される

全損の場合には、修理費ではなく買替差額が補償されます。

全損には「物理的全損」と「経済的全損」があります。

物理的全損とは、物理的に修理が不可能な場合です。経済的全損とは、修理は可能であるものの、修理費が車両時価と買替えに要する諸費用との合計を上回っていて、経済的に考えて修理するのが不相当な場合です。

物理的全損あるいは経済的全損の場合には、事故時の車両の時価相当額と売却代金との差額が、損害として認められます。時価は、レッドブックなどをもとに算定されます。購入時の価格ではなく、時間の経過に応じて価値が下落している点には注意してください。

加えて、実際の買替えに要した費用のうち、自動車税環境性能割、登録・車庫証明・廃車・納車等にかかる手数料、手続き代行手数料、リサイクル料金などが損害として認められます。

 

以上が交通事故の修理費に関する基礎知識です。細かい部分が争いになる場合もありますので、わからないことは弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。事故に遭われた方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2026.02.23更新

養育費の相場

養育費の金額は、離婚に際して争いになりやすいです。「相場はいくら?」と聞かれることもあります。

今回は、養育費の相場について解説します。

 

◆ 統計による養育費の相場

厚生労働省が公表した報告によると、養育費が決まっている世帯の平均額は、母子世帯(母が受け取っている)で月50,485円、父子世帯(父が受け取っている)で月26,992円となっています(令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告p.60|厚生労働省

また、最高裁判所の統計によると、調停により決まった夫から妻への養育費の分布は、以下の通りです(令和6年司法統計年報 3家事編p.44|最高裁判所)。

1万円以下

2万円以下

4万円以下

6万円以下

8万円以下

10万円以下

10万円超

305

959

4,098

3,580

1,992

1,175

1,693

統計上は、おおむね月2~6万円程度になっているケースが多いといえます。

 

◆ 養育費の相場は算定表で確認できる

もっとも、実際に妥当といえる養育費の金額はケースによって異なります。

そもそも養育費は、未成熟の子どもの生活・教育のために必要な費用です。父母の年収や子どもの人数・年齢によって大きく左右されます。

実務上は、裁判所が公表している算定表が参考にされる場合が多いです。

算定表は、子の人数や年齢に応じて分かれています。ご自身に合った表を探し、父母の年収が交わった部分を見るようにしましょう。

例として、以下のケースで考えます。

・夫:年収400万円(給与所得)

・妻:年収200万円(給与所得)

・子:2人(5歳と2歳)

・離婚後の監護者は妻

このケースでは、子2人でともに0~14歳であるため、表3を使用します。離婚後の監護者は妻であるため、養育費を支払う夫が「義務者」、受け取る妻が「権利者」です。

表3で「義務者の給与400万円」と「権利者の給与200万円」が交わる部分を見ると「4~6万円」となっており、これが月額の養育費の目安になります。

年収額は、給与所得者(会社員・アルバイト・パートなど)は源泉徴収票や課税証明書、自営業者は確定申告書で確認します。

 

◆ 相場と異なる養育費になるケース

算定表はあくまで目安であり、双方の合意により、異なる金額としても構いません。

また、算定表は、一般的に子の養育に要する費用をもとにしたものです。子が私立学校に通っている(予定がある)、子の病気により医療費が高額になるといったケースでは、調整が必要になります。

算定表だけに縛られないようにしてください。

 

以上が養育費の相場の基本的な説明になります。ケースによって異なりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

投稿者: 松村法律事務所

2026.02.09更新

物損事故から人身事故に切り替える方法

交通事故に遭った方から、「物損事故(物件事故)から人身事故に切り替えた方がよいか」と聞かれることがあります。

早い段階であれば、物損から人身への変更は可能です。場合によっては切り替えを検討するとよいでしょう。

今回は、物損事故から人身事故への切り替えについてご説明します。

 

 

◆ 物損事故から人身事故への切り替えが問題になる場面

物損事故(交通事故証明書の記載では「物件事故」)とは、人が死傷せずに、車両等の物だけに損害が生じている事故です。人が死傷している「人身事故」とは別に扱われます。

交通事故では、事故直後には症状を感じておらず物損扱いにしていても、次第に症状が現れてくるケースが少なくありません。症状が出てから、人身事故扱いとすべきか悩む方がいます。

また、本来は人身事故であるのに、違反点数の加算や刑事責任の追及を避けたい相手方から「物損扱いにして欲しい」とお願いされ、応じる方もいるでしょう。

このように物損事故となっている場合に、人身事故に切り替えるべきなのでしょうか?

 

 

◆ 物損事故から人身事故に切り替えるべきケース

物損事故(物件事故)か人身事故かは、あくまで警察における分類です。実際にケガが生じているのであれば、損害賠償を求めることはできます。

既に相手方保険会社から治療費が支払われているときは、物損事故扱いのままでも、問題なく賠償を受けられる場合が多いです。もっとも、以下のケースでは、人身事故への切り替えを積極的に検討しましょう。

 

・過失割合が争いになっている・なりそう

過失割合が争いになっているときは、警察が作成する「実況見分調書」が有力な証拠になります。物損扱いだと、実況見分調書が作成されません。客観的な証拠を得るには、人身事故に切り替えて実況見分を行い、調書を作成してもらうのがよいでしょう。

参考記事:過失割合とは?交通事故において持つ意味

 

・後遺障害認定の可能性がある

物損扱いのままだと、軽い事故だと判断されてしまい、場合によっては後遺障害認定に不利に働くおそれがあります。

参考記事:後遺障害とは?後遺症との違いは?

 

 

◆ 物損事故から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故に切り替えたいときは、まずは病院で診断書を取得してください。事故によるケガであると証明するためです。

診断書を取得したら、警察に出向いて切り替え手続きをします。他にも、運転免許証、車検証などの必要書類があるため、事前に管轄の警察署に確認し、訪問日時も決めておくとスムーズです。

切り替えの期限は明確には決まっていませんが、事故から1週間~10日程度までに行うのが望ましいです。遅れると事故とケガとの因果関係を疑われ、受け付けてもらえない可能性があります。早めの行動を心がけてください。

切り替えが完了したら、相手方の保険会社に連絡をしておきましょう。

 

 

以上が物損事故から人身事故への切り替えの概要です。切り替えるべきか迷っている方や、手続きに不安がある方は、お早めに弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。物損事故から人身事故への切り替えについてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2026.01.21更新

養育費とは?含まれるものや決め方

子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費が大きな争点のひとつになります。今回は、養育費について基本的なことをご説明します。

 

◆ 養育費とは?

養育費とは、未成熟の子どもの生活・教育のために必要な費用です。離婚時に親権を手放した側(子を監護していない側)の親が、親権を有している側(監護している側)の親に支払います。

社会に出ていない子どもは、自立して生活はできません。親は、離婚して子どもと一緒に生活していなくとも、子を扶養する義務を負っています(民法877条1項)。養育費は、子どもの生活を支えるためのお金です。

なお、離婚前に別居している際には、「婚姻費用」として生活費の授受が発生します。婚姻費用は配偶者と子の生活費を合わせたものであり、養育費も含まれます。離婚後は元配偶者の生活費を支払う必要はないため、婚姻費用は問題となりません。養育費だけが問題になります。

婚姻費用について詳しくは、以下をご覧ください。

参考記事:婚姻費用とは?含まれるものや養育費との違い

 

◆ 養育費に含まれるもの

養育費は、子の生活にかかる費用です。主に以下のものが含まれます。

・食費

・住居費(家賃・水道光熱費)

・衣服代

・教育費(授業料など)

・医療費

・おこづかい

金額を決める際には、裁判所が示す「養育費算定表」を参考にする場合が多いです。

養育費算定表の金額には、以下は含まれていません。

・私立学校の学費

・大学の学費

・習い事や塾の費用

・海外留学費用

・突発的な病気やケガによる医療費

こうした費用を合意により養育費に含めることは可能ですが、内容や金額が争いになりやすいです。

 

◆ 養育費の決め方

養育費は、まずは親同士の話し合いで決まります。

以下の点を決めておくようにしましょう。

・金額(通常は月単位)

・支払い期間(例:「〇年〇月まで」)

・支払い時期(例:「毎月末日」)

・支払い方法(振込先口座)

養育費は、離婚時に決めておくべきです。支払いに関するトラブルが多いため、公正証書にして、未払いの際に強制執行できるようにするのもよいでしょう。

参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット

話し合いで決まらないときは、裁判所での調停等の手続きを利用して決定します。いったん決定した後で事情が変わった場合には、変更も可能です。

 

以上が養育費に関する基礎知識になります。今後、より詳しい内容もご紹介する予定です。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2026.01.10更新

物損事故とは?人身事故との違い

物損事故とは、人がケガをせず、物だけに損害が生じる交通事故です。人身事故とは法的な扱いが異なります。

今回は物損事故の意味や人身事故との違いを解説します。

 

◆ 物損事故とは?

物損事故とは、死傷者がいない交通事故です。物だけに損害が生じている事故になります。

たとえば、自動車、建物、ガードレールなどが破損したものの、人的被害はなかったケースです。たとえ家族同然であったとしても、ペットは法的には物として扱われます。

人が死傷した事故は、人身事故と呼ばれます。人と物の両方に損害があった場合には、物損事故ではなく人身事故です。

物損事故は比較的軽微な場合もありますが、警察には必ず報告しなければなりません。警察においては、物損事故は「物件事故」という名称になります。当事者がケガをしていても、警察では物件事故として処理されるケースもあります。

 

◆ 物損事故で認められる損害

物損事故で生じ得る代表的な損害は以下の通りです。

  • 修理費(相当額)
  • 買い替え費用(登録に要する費用など)
  • 評価損(修理しても欠陥が残る、市場価値下落が見込まれる場合)
  • 代車使用料(修理・買い替えまでに代車を利用した場合)
  • 休車損(営業用車両の場合)
  • レッカー代、保管料

物損では、基本的に慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)は支払われません。

 

◆ 物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故の違いはいくつかあります。ここでは、刑事責任、行政処分(違反点数加算)、自賠責適用の有無について説明します。

まず、物損事故では、基本的に刑事罰には問われません。人身事故では「過失運転致死傷罪」などの犯罪に該当するとして、刑事裁判を通じて刑罰が科されるケースがあります。

次に、物損事故では通常は違反点数が加算されません。当て逃げなどの例外的な場合を除き、免許への影響はないということです。

損害賠償に関しては、物損事故では自賠責保険が適用されません。自賠責保険は人的損害のみを対象としています。相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方本人への請求、あるいは自身の車両保険等を利用して補償を受ける必要があります。

 

以上が物損事故の意味や、人身事故との違いに関する基礎知識です。

物損事故では、人身事故と比べて補償が手薄になりやすいといえます。気になる点がある方は、弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.12.11更新

婚姻費用の強制執行|支払われないときにとれる手段

婚姻費用につき、調停や審判で金額が決まったにもかかわらず、支払われない場合があります。支払いが実行されないときには、強制執行等の手段をとれます。

今回は、婚姻費用が支払われないときにとれる手段につきご説明します。婚姻費用に関する基礎知識は、以下の記事をお読みください。

参考記事;婚姻費用とは?含まれるものや養育費との違い

 

◆ 履行勧告

まずは、履行勧告が考えられます。婚姻費用を支払う旨の調停や審判が出たのに守られないときは、支払いを受ける側が、家庭裁判所に対して、相手に支払いを勧告するように申し出ができます。

申し出は、書面だけでなく、口頭や電話でも可能です。手続きに費用はかからず、手軽にできます。

しかし、あくまで支払いをするよう勧告するだけで、強制力はありません。また、調停や審判を経ている場合にのみとれる方法であり、当事者の合意により決められた婚姻費用については対象外です。

 

◆ 履行命令

家庭裁判所に対して履行命令を申立てることも可能です。調停や審判を守らない相手に対して、支払いを命じてもらえます。

履行勧告と比べてしっかりとした手続きがとられ、正当な理由なく命令にしたがわないときは「10万円以下の過料」というペナルティもあります。履行勧告と同様に、調停や審判を経ているのが前提です。

 

◆ 強制執行

より強力な手段が強制執行です。強制執行には「直接強制」と「間接強制」があります。

 

直接強制とは、相手の財産を差し押さえて、差し押さえた財産から支払いを受ける方法です。

不動産や動産(自動車など)の差押えも可能ですが、婚姻費用の場合には給与や預貯金を差し押さえる場合が多いです。婚姻費用に関しては、差押えできる範囲が給与の1/2まで拡大されているうえに、将来分についての差押えも認められています。

 

間接強制とは、「期間内に婚姻費用を支払わない場合には、別に金銭支払いを課す」として、心理的に支払いを促す方法です。

ただし、間接強制をしても支払いがないときは、別途、直接強制の手続きが必要になります。また、相手に支払い能力がない場合などには認められません。

強制執行は、調停や審判がある場合だけでなく、当事者の合意が公正証書になっているときにも利用できます。もっとも、手続きが面倒で費用が高額な点がデメリットです。

 

以上が、婚姻費用が支払われないときにとれる手段に関する基礎知識になります。特に強制執行はご自身で進めるのが難しいため、弁護士への相談がオススメです。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。婚姻費用についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.11.24更新

過失相殺と損益相殺の順序

過失相殺と損益相殺がともに必要なときは、どちらを先に行うかで支払額が変わります。細かい点に思えますが、意外と重要なポイントです。

今回は、過失相殺と損益相殺の順序についてご説明します。

参考記事:過失割合とは?交通事故において持つ意味

 

 

◆ 過失相殺と損益相殺の順番によって支払額が変わる

過失相殺とは、事故について被害者にも落ち度があるときに、受け取れる賠償金を減額することです。対して損益相殺とは、交通事故を理由として金銭的利益を得たときに、相手方に請求できる損害賠償金から差し引くことです。

過失相殺と損益相殺の両方が発生するケースはよくあります。

たとえば、被害者の過失が認められる事故において、被害者の治療費が保険会社から病院に直接支払われている(一括対応)ケースです。

両方が発生するときは、どちらを先にするかで最終的な支払い金額が変わります。

たとえば、以下のケースで考えましょう。

・損害総額:1000万円

・過失割合:9:1

・損益相殺額:200万円

このとき、過失相殺を先に行えば、被害者が相手方に請求できる金額は、

1000万円×0.9-200万円=700万円

です。

同じケースで、損益相殺を先に行うと、

(1000万円-200万円)×0.9=720万円

となります。

順序が異なるだけで、支払額に大きな差が生じます。一般的に、損益相殺を先に行った方が被害者に有利です。

 

◆ 過失相殺を先に行うもの

一般的に、損害の補てんとしてなされる給付・支払いの場合には、過失相殺が先に行われます。具体例は以下の通りです。

・加害者からの弁済

・自賠責保険や加害者側任意保険からの支払い

・労災保険からの給付(最高裁平成元年4月11日判決)

 

◆ 損益相殺を先に行うもの

損益相殺が先に行われるとされるのは、社会保障としてなされる給付です。健康保険からの給付が該当します。

したがって、被害者に過失があるケースでは、被害者は健康保険を利用した方が金銭面で有利になります。

参考記事:交通事故で使える保険

 

◆ 判断がわかれているもの

裁判例によって判断がわかれているものもあります。すなわち、国民年金や厚生年金からの給付では、過失相殺を先に行う裁判例と、損益相殺を先に行う裁判例が存在します。

被害者の立場であれば、損益相殺を先に行うよう主張すべきです。

 

 

以上が、過失相殺と損益相殺の順序になります。細かい話ですので、ご存じない方が多いかと思いますが、実際の支払額を左右するポイントです。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。過失相殺や損益相殺について疑問やお悩みがある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.11.11更新

婚姻費用調停の流れ・聞かれること

婚姻費用について話し合いがまとまらないときは、調停による解決が考えられます。今回は、婚姻費用調停について、流れや聞かれることなどをご説明します。

婚姻費用に関する基礎知識は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:婚姻費用とは?含まれるものや養育費との違い

 

◆ 婚姻費用調停とは?

婚姻費用の金額は、まずは夫婦間の話し合いにより決めます。話し合いができない・まとまらないときに考えられる方法が、婚姻費用調停(婚姻費用の分担請求調停)です。

調停とは、裁判所における話し合いです。中立の立場にある調停委員を介して行われるため、夫婦間で直接やり取りする必要はありません。当事者だけの交渉よりも冷静に話し合いができるメリットがあります。

婚姻費用調停は、単独で申立てることも、離婚調停と同時に申立てることもできます。離婚調停と合わせて行うときは、先に婚姻費用について話し合われるのが一般的です。

参考記事:離婚調停の流れ~申立てから離婚成立まで

 

◆ 婚姻費用調停の流れ

申立書等の必要書類を提出して婚姻費用調停が申立てられると、第1回期日の日程が決められます。

期日では、当事者が交互に部屋に呼ばれ、それぞれ調停委員と話し合います。夫婦は直接対面せず、互いの主張は調停委員を介して相手に伝えられます。法廷ではなく会議室のような部屋で行われるため、過度に身構える必要はありません。要する時間は合計2時間程度です。

話し合いの中で双方が合意できる金額が決まれば、調停成立です。内容は調停調書にまとめられ、訴訟における判決と同様の効力を有します。

双方が合意できない限り、調停は成立しません。結論が出なければ、次回に持ち越しです。調停は、通常は1ヶ月~1ヶ月半に1回開催されます。

 

◆ 成立しなかったら審判に移行

調停を繰り返しても合意できないときは、調停は不成立です。自動的に審判手続きに移行します。

審判では、当事者の主張や根拠となる資料をもとに、裁判所が結論を言い渡します。訴訟における判決のようなイメージです。同意していない当事者にも強制力を有します。

実際には、裁判所が示す算定表に沿った結論になるケースが多いです。

参考記事:婚姻費用の相場

 

◆ 婚姻費用調停で聞かれること

婚姻費用調停で必ず聞かれるのは収入です。収入は婚姻費用を決める際に重要な要素になります。源泉徴収票や確定申告書といった、収入を証明する書類を用意しておきましょう。

子どもに関する事情も、婚姻費用の算定にあたり重要です。有無、人数、年齢、塾・私立学校の学費などが確認されます。

他には、生活状況、調停に至る経緯、婚姻費用の希望額などを聞かれます。事前に準備しておくとよいでしょう。

 

以上が婚姻費用調停に関する基礎知識です。調停は一応自力でも進められるものの、質問への回答や提出書類など、慣れていないと難しい面があります。弁護士への相談・依頼がオススメです。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。婚姻費用調停について不安や疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.10.30更新

損益相殺されるケース・されないケース

交通事故を理由としてお金を受け取っていると、相手方に請求できる賠償金が減額される場合があり、「損益相殺」と呼ばれます。

何が差し引かれるかわかりづらい部分もありますので、今回は損益相殺についてご説明します。

 

◆ 損益相殺とは?

損益相殺とは、交通事故を理由として金銭的利益を得たときに、相手方に請求できる損害賠償金から差し引くことです。法律に明確な定めはありませんが、判例で示されており、実務上は当然に行われています。

損益相殺がなされるのは、賠償金の二重取りを防ぐためです。

交通事故に遭うと、治療費や休業損害のといった損害が発生しますが、相手方からの支払いとは別に、給付金などを受け取れる場合があります。事故を原因として金銭を既に受け取っているのに、それと関係なく損害賠償を相手方に請求できるとなると、利益を受け過ぎていることになります。不公平が生じないように調整としてなされるのが、損益相殺です。

損益相殺がなされるかどうかは、受け取った給付等の種類によって変わります。

 

◆ 損益相殺されるケース

損益相殺がなされ、相手方に請求できる賠償金から差し引かれるものとしては、以下が挙げられます。

・自賠責保険金(政府補償事業によるてん補金も含む)

・公的制度(健康保険・年金・労災など)による給付金(例外あり)

・所得補償保険金

・人身傷害保険金

・加害者から支払われた弁済金

上記のお金については、相手方に請求する際には賠償額から除かなければなりません。

 

◆ 損益相殺されないケース

損益相殺がなされない給付等もあります。損害の補てんを目的としていないものや、定額で支払われるものなどです。

・見舞金、香典

・労災保険の特別支給金

・搭乗者傷害保険金

・生命保険金

これらについては、相手方に請求する金額から差し引く必要がありません。

 

以上が損益相殺に関する基礎知識になります。差し引かれるもの・差し引かれないものは細かく分かれており、一般の方にとっては区別が難しいでしょう。差し引く対象となる費目が決まっているなど、実際のルールはさらに複雑です。相手方に請求する際には、弁護士への相談をオススメします

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。損益相殺で何が差し引かれるのかわからない方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.10.07更新

婚姻費用はいつからいつまで発生する?

「婚姻費用はいつから(いつまで)発生するの?」と聞かれることがあります。婚姻費用は金額が大きくなりやすいため、支払われる時期は重要です。

今回は、婚姻費用の始まりと終わりについてご紹介します。婚姻費用の基礎知識は以下をご覧ください。

参考記事:婚姻費用とは?含まれるものや養育費との違い

 

◆ 婚姻費用はいつから?

夫婦が同居しているときは、通常であれば婚姻費用をめぐる争いは生じません。別居すると生活費が別々に発生するため、婚姻費用が問題になります。

婚姻費用は生活のために必要な費用である以上、素直に考えれば別居した時点から支払い義務が生じるはずです。もっとも実務上は、原則として請求時から支払われるものとされています。別居後に支払われていない期間があったとしても、過去にさかのぼっての請求はできません。

過去にさかのぼれないとされる理由は、請求されるまで扶養が必要だとわからない場合があり、後からまとめて多額の支払いを強いられるのは酷であるためです。請求する側は、別居したらすぐに請求するようにしましょう。

「請求時」とは、具体的には調停を申立てた時を指す場合が多いです。調停の申立てがあれば、請求の意思は明確といえます。調停申立て前に内容証明郵便やメール等で請求したと証明できるときには、その時点から発生します。

 

◆ 婚姻費用はいつまで?

婚姻費用は夫婦であるがゆえに発生する費用です。したがって、離婚が成立し夫婦でなくなった時点で発生しなくなります。

子どもがいて引き取った場合には、婚姻費用に代わって養育費の請求が可能です。ただし、配偶者自身の生活費が除かれる分、婚姻費用と比べて金額は少なくなります。

離婚が成立した場合のほか、別居を解消し同居を再開した場合にも、婚姻費用の支払いは終了します。

 

以上が婚姻費用の始期と終期になります。別居後に請求した時点(主に調停申立時)から発生し、離婚成立時(または別居解消時)に義務がなくなるのが通常です。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。婚姻費用についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所