2025.03.25更新
交通事故の入院雑費
交通事故により入院すると、治療費以外にも、日用品や新聞・雑誌などにお金がかかる場合があるでしょう。入院に際して必要な諸費用は「入院雑費」として相手方に請求できます。
今回は入院雑費について解説します。
◆ 入院雑費とは?
入院していると、治療費の他にも、衣類、洗面具、電話、新聞・雑誌など様々な支出が生じます。入院中に支出する諸費用は「入院雑費」と呼ばれます。
入院雑費に含まれる代表的なものは以下の通りです。
- 日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器、ティッシュなど)
- 栄養補給費(栄養ドリンクなど)
- 通信費(電話代、切手代など)
- 文化費(新聞雑誌代、テレビレンタル代など)
- 家族通院交通費(付添人交通費は別途請求可能)
入院に際して要したこれらの費用は、相手方に対して請求できます。
◆ 入院雑費の金額
入院雑費には様々なものが含まれるうえ、それぞれの金額はさほど大きくはありません。にもかかわらず個々に領収書等を提出して証明するとなると、双方にとって金額の割に大きな手間がかかります。
そこで、入院雑費は通常は定額とされています。基本的に個別に支出を証明する必要はありません。
自賠責保険基準においては、入院雑費は1日1,100円です。それ以上の支出が必要であったと証明できたときには、実費の支払いを受けられます。
裁判基準(弁護士基準)においては、入院雑費は1日1,500円です。これよりも高額な支出をしたときには、必要かつ相当であれば支払いが認められる可能性も存在します。
自賠責基準と裁判基準との差は1日400円であり、それほど大きくないと思われるかもしれません。とはいえ、入院期間が長くなれば数万~10万円程度の差が出てきます。
◆ 将来雑費
症状固定後にも、将来にわたって介護用品(紙おむつ、ゴム手袋等)の費用を要する場合があります。将来雑費についても、個々の状況に応じて支払いが認められる可能性があります。
以上が入院雑費に関する基礎知識です。賠償額全体から見ると、入院雑費が占める割合は低いです。とはいえ、入院が長引いているケースなどでは、無視できない金額になります。そもそも入院を要するほど重いケガをしている以上、賠償総額が大きく、弁護士に依頼する必要性は高いでしょう。
当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。交通事故によるケガで入院された方やご家族の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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