交通事故で使える保険

交通事故では、様々な保険を利用できる可能性があります。使い方によってご自身に有利になる場合もあるため、保険の知識は思いのほか重要です。

今回は交通事故で使える保険の種類、各保険の概要をご紹介します。

 

◆ 自賠責保険

まず知っておきたいのが自賠責保険です。自賠責保険への加入は、すべての自動車に義務付けられています。事故に遭った場合、相手方が加入している自賠責保険から支払いを受けられます。

限度額は次の通りです。

・死亡                 :3000万円

・後遺障害          :75万円~4000万円(等級による)

・傷害                 :120万円

強制保険であるため、補償内容は最低限です。対人のみの補償であり、物損は対象ではありません。自賠責保険でカバーできない損害については、他の保険を利用します。

 

◆ 任意保険

自賠責保険でまかなえない損害をカバーするために加入するのが任意保険です。

相手方が加入している任意保険の「対人責任賠償保険」や「対物賠償責任保険」から、自賠責の対象外となる損害について補償を受けられます。

また、自分が加入している任意保険から支払いを受けるとよい場合もあります。一般的な保険内容は以下の通りです。

 

・人身傷害保険

過失にかかわらず、死亡・ケガにより生じた損害に応じた金額を補償

・搭乗者傷害保険

死亡・ケガに対して定額で支払われる見舞金

・無保険車傷害保険

保険に加入していない車との事故やひき逃げ事故による死亡・後遺障害への補償

・車両保険

自分の車の損害に対する補償

・弁護士費用特約

弁護士の相談料、依頼費用を負担

 

これらのうち、よく利用されるのは人身傷害保険や弁護士費用特約です。

(参考記事)

交通事故での弁護士特約の使い方

弁護士特約のメリット・デメリット

弁護士特約が使えないケース|使えないときの対処法も解説

 

◆ 健康保険

交通事故でも健康保険が使えます。

健康保険を利用するメリットとしては、過失があるときに自己負担額を抑えられる、上限がある自賠責保険において治療費を圧縮できるといった点が挙げられます。

病院によっては「交通事故に健康保険は使えない」と言われる場合もあるようです。しかし、実際には「第三者行為による傷病届」を提出すれば健康保険を利用できます。

なお、次に紹介する労災保険の対象となる場合は、健康保険は使えません。

 

◆ 労災保険

業務中あるいは通勤中の事故については、労災保険が利用できます。

自賠責保険も使えるときは、通達では自賠責保険から先行して利用するものとされていますが、実際には労災保険から利用しても構いません。

慰謝料など、労災保険では補償されない部分もあります。しかし、過失に関係なく支払いを受けられる、治療費の上限がないといったメリットが存在します。うまく活用すれば利用価値が高いです。

 

 

以上が交通事故で使える保険の種類と概要になります。

状況によって各保険を効果的に活用すると、最大限の補償を受けられます。とはいえ、相手方が親切に教えてくれるわけではありません。弁護士にアドバイスを受けるのがオススメです。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。保険をどのように使えば有利かを知りたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。