交通事故 離婚 不貞 不倫 慰謝料 財産分与のことを種々記載しております。

2018.07.19更新

後遺障害の画像診断(セカンドオピニオン)

交通事故の後遺障害認定において、納得のいかない認定結果がでる場合があります。

そのような場合に行うのが「異議申立て」です。しかし、当初の認定結果が不合理で

あるとしっかり主張するためには、この異議申し立てで、「画像でこのような所見が

出ているから当初の認定はおかしい」などと、医学的な具体的主張をすることが必須

です。当事務所にご依頼いただいた場合、整形外科専門医に意見書を作成してもらう

ことが可能です。もちろん費用はかかりますが、異議申し立てで当初の認定を覆す

方法としてはこれが一番有用であると考えます。

後遺障害でお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所

2018.06.25更新

不倫の慰謝料請求(相手の住所を探知)

配偶者が不倫をした際、不倫相手に慰謝料を請求することになります。

しかし、慰謝料請求をするには、最低限、相手の情報として氏名・住所を把握する必要があります。

住所がわからなければ、内容証明や訴訟などの手段に打って出ることができないからです。

よくあるパターンとしては、氏名と電話番号はわかっている。もしくは、氏名とメールアドレスは

分かっている。というパターンです。

この場合、住所が分からないので慰謝料請求をあきらめなければいけないのかというと、そうではありません。

弁護士照会という手続きを行うことで、相手の住所を把握できる可能性があります。

不倫相手に慰謝料請求がしたいけれども相手の住所が分からない!という場合でも、まずはご相談下さい。

 

投稿者: 松村法律事務所

2018.05.31更新

親権の獲得・変更

当事務所ではこれまで離婚協議の中で父親側で親権を獲得した案件がありましたが、

今回、母親から父親への親権変更を勝ち取ることができた案件がございました。

従来子供の親権監護権は母親が優勢、と言われてきましたが、必ずしもそうではありません。

子の状況、子の意思なども重視されます。

とはいえ、親権変更や親権の獲得を求めていくハードルはなお高いと言ってよいと思います。

親権獲得をした上で離婚をしたいとお考えの方は、離婚協議や別居などの行動に移られる前の

時点で、一度ご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所

2018.04.25更新

不貞慰謝料(婚姻破綻の前か後か)

不貞慰謝料の問題が発生するのは、夫婦の婚姻関係が「破綻していない」ときに、不倫してしまった場合です。

もし、夫婦関係破綻後に不倫関係に入ったことをしっかり立証できれば、慰謝料を支払う必要はありません。

最近はラインやメールなどで夫婦間の会話がかなり綿密に記録されていることも多く、これらを証拠として

、婚姻関係破綻後に不倫関係になったのだと明確に主張できるケースも増えてきています。

最近も、このようなケースで、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を退け全面勝訴したケースがありました。

 

また、夫婦関係が破綻する前の不倫であったとしても、夫婦関係が悪化していたと認定できるケースもあります。

そのため、このような不貞慰謝料トラブルが発生している場合には、夫婦関係が破綻していたのか破綻していなかったのか、

また、破綻には至っていないが悪化していたといえるのか、をラインやり取りなどを綿密に調べて、慰謝料が発生するのか、

発生するとしてどの程度の額になるのかという見通しを立て、交渉・裁判に臨むことになります。

 

弁護士に相談して見通しを立てた上で、なしうる主張をしっかりした上で勝負していくことが必要だと思います。

不倫トラブルでお悩みであれば、是非まず一度ご相談下さいませ。

投稿者: 松村法律事務所

2018.04.25更新

バイク事故の物損(着ていた服などの損傷)

交通事故では、車両やバイクの修理代が問題になりますが、その外にも、バイク事故の場合に

問題となるのが、着ていた服やヘルメットなどの損傷の賠償、いわゆる着衣損害の賠償です。

購入時期や購入価格から、現在の時価額を算定して加害者に請求することができます。

バイク事故被害の場合にはこの着衣損害も相当な金額になることが多いですので、請求の

際には忘れないようにしていただければと思います。

投稿者: 松村法律事務所

2018.04.25更新

夜間土日の対応

当事務所は、夜間や土日も電話相談、予約相談を受け付けさせていただいております。

会社にお勤めの方などは特に、平日日中に相談できるところが無くお困りの方が多く、

当事務所にも夜間休日に多くのご相談が寄せられています。

また、当事務所HPは問い合わせフォームも用意させていただいておりますので、

メールでのご相談も受け付けております。

そして、ホームページ上にはネット予約ボタンを配置しており、そこからパソコン・

スマホ操作のみでの相談予約も可能になっております。

それぞれのご都合に合わせてご利用いただければと思いますので、

ご相談お待ちしております。

投稿者: 松村法律事務所

2018.03.30更新

交通事故被害に遭った後の治療

交通事故被害に遭った後は、当然病院や整骨院等に通院されることになると思います。

そして、負傷状況によっては通院が長期に及ぶこともままあります。

しかしながら、負傷内容(頚椎捻挫や腰椎捻挫)については、保険会社が早期に

治療の打ち切りを示唆してくることがあります。そのような場合でも、弁護士から

治療継続のために不可欠な内容の質問を医師に行い、医師からの適切な治療に関する回答があれば、

不当な打ち切りに対応することが可能です。

そのため、事故に遭われた直後に弁護士に依頼をすることが、その後の治療に関するリスクを除去

することに繋がります。京都市内で交通事故被害に遭われましたら、ご自身が加入している自動車保険に

「弁護士費用特約」が付いているかを確認した上で、当事務所にご相談下さい。

弁護士費用特約がついている場合であれば、弁護士費用をご自身で負担することなく、弁護士に相談、

委任が可能ですので、是非ご確認下さい。

 

投稿者: 松村法律事務所

2018.03.29更新

交通事故加害者が保険を使ってくれない場合【人身傷害特約の使用】

【適正な慰謝料獲得のため、人身傷害特約を使って治療される場合には、是非当事務所に一度ご相談下さい!】

京都市内は狭い道も多く、交通事故が多く発生しています。

交通事故被害に遭った際にありうるのは、「加害者が無保険」であったり、

「加害者に事故の責任があるのに、加害者が保険を使おうとしない」というもの

です。このような場合、泣き寝入りするしか無いとお考えになるかもしれませんが、

そうではありません。

このような場合、ご自身が加入する任意保険で「人身傷害特約」というものを付けて

いれば、事故後の治療費については、自分の保険会社が支払いをしてくれます。

そして、治療終了後には、通院慰謝料も保険会社から払われます。

そうすると、「慰謝料も払われるのなら、弁護士を使う必要はないのでは?」

と思われるかもしれません。しかし、保険会社から支払われる慰謝料額は、

裁判で認定される金額よりも相当に低く算定されています。

そのため、治療期間2~3か月程度の負傷の場合には、裁判所で認定される基準と

保険会社から支払われる慰謝料の差額部分について加害者からの賠償が無くても、自賠責に請求をすることで

確実に回収をすることができます。当事務所はこの形式で、多くの案件で適正な慰謝料を回収しております。

回収金額も数十万円に上ることが多いですので、回収しないと非常にもったいないです。

人身傷害特約を使って事故後の治療をされる京都市の皆様は、是非当事務所に一度ご連絡下さい。

適正な額の回収のため、尽力致します。

 

 

投稿者: 松村法律事務所

2018.03.13更新

別居に至るまでの準備が重要です。

離婚を決心し別居してから当事務所にご来所される方が多くいらっしゃいます。

しかし、そもそも離婚の意思が固まった時点で、準備にとりかかり、その上で

別居し離婚を相手に持ち掛けるのが一番ベストです。

したがいまして、離婚を念頭に行動を起こそうとお考えの方は、その時点で

まず一度ご相談いただくのが良いと思います。離婚に向けてご相談者様が

行うべき準備をお伝えし、その後の調停などでスムーズに交渉が進められる

ようにアドバイスさせていただきます。

当職が担当した離婚事件でも、事前の準備が万全であったために、ご依頼者様の望む

結果が得られたケースが多々ございます。

気になる疑問点を持ったままにせず、まずは私たちにご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所

2018.01.12更新

婚姻・離婚にまつわる様々な問題

夫婦間で問題となるのは離婚だけではありません。

離婚した後にも、問題が発生することは多々あります。

例えば、「離婚はしたが財産の分け方を決めずに離婚してしまった」

「離婚をして相手に親権を譲ったものの、子供が自分のところに居ついている」

など、お金や子供の問題が種々生じてきます。

このような場合にも、それぞれのケースに対応した法的手続きが整備させています。

弁護士を代理人に立てて申立を行い、冷静かつ合理的に裁判所の中で話合いを図るのが、

解決への一番の近道になると思います。

解決方法が分からない問題が生じましたら、まずは当職らまでご連絡下さい。

投稿者: 松村法律事務所