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2018.10.16更新

婚姻費用の請求

別居中も離婚に至るまでは、他方配偶者に対し婚姻費用を請求できる場合があります。

子供がいる場合には、自分の生活費と子供の生活費を払ってくれ、と相手に求めていくことになります。

この婚姻費用は、明確に請求をすることが必要ですので、別居後すぐに、婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。

別居後色々考えているうちに期間が過ぎていけば、その分、回収できる婚姻費用のトータルの額が少なくなってしまうことに

なります。

別居した後は離婚の条件だけ考えれば良いや、とお思いの方も多いと思いますが、今申し上げた婚姻費用の他、別居後離婚に

至るまで子の面倒をどちらが見るかということも問題になりえます。

別居に至ったときはもちろん、今後離婚を視野に別居を検討し始めた時点で弁護士に相談し、しっかりと別居と離婚に向けた

準備をすることが大事になってきます。

離婚を検討された時点で、是非当事務所にご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所