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2018.10.14更新

DVを相手に認めさせ離婚する

DVが絡む離婚の場合、相手がDVを認めないケースが多々あります。

DVを受けていたにもかかわらずDVの直後に診断書を取っていない場合には特に、

相手が「DVは無かった」と強く主張してきます。

そのような場合にも、DV被害者側が専門機関に相談していたりすると、そのときの

記録が残っていてDVの立証に役立つことは少なくありません。

直近でも、DVの相談記録を基にDVを立証し、まとまった金銭を獲得できたケースが

ございました。

どのような場合でもあきらめずに、まずは当職らにご相談下さい。

お話の中から、ご相談者様にとって有利に働く情報がないかを細かく検討し

最善を尽くします。

投稿者: 松村法律事務所