交通事故 離婚 不貞 不倫 慰謝料 財産分与のことを種々記載しております。

2016.11.28更新

加害者が任意保険に加入していない場合の対応

相手が任意保険に入っていない場合、人身損害については相手加入の自賠責から最低限の回収はできますが、自賠責での支払い基準は非常に低額に抑えられています。その上、支払の上限も120万と決まっています(後遺症ある場合を除く)。

そのため、被害者自身で加入している自動車保険に弁護士費用特約のオプションを付けているのであれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれますので、弁護士に依頼して訴訟にて加害者に賠償請求する方法をおススメします。

訴訟をし、裁判所において適正な賠償額が算定されれば、訴訟後加害者が任意に賠償支払いをしなくても、裁判所認定の損害額を基に自賠責に支払請求できる可能性があるからです(もちろん、自賠責の支払い上限額の120万という枠はありますし、自賠責に対し裁判上の請求をせねばならない可能性が高い、というハードルはありますが)。また、訴訟となれば、支払を渋っていた加害者の態度が軟化し、支払に応じる可能性も出てくるというのも、裁判を起こす一つのメリットです。

相手が無保険の場合の交通事故についても、是非当事務所にご相談ください。

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.28更新

人身損害と物損の違い

交通事故に遭った場合、車やバイクの修理費(又は時価額)、身に着けていた衣服・物品の時価、積載商品時価などが賠償請求対象となる「物損」です。物損については「慰謝料」が認められないということに注意が必要です。どれだけ大事にしていた物であっても、慰謝料名目での請求はできないのです。

一方で人身損害には、治療費の他、休業損害、入院通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益など、様々な損害項目があります。それぞれの事故後の状況により、どれが請求でき、どれが請求できないのかが変わってきます。

事故に初めて遭った方などは、そもそもこの損害項目が何を意味しているのかすらさっぱり、、、ということも多くあると思います。弁護士であれば、各項目ごとに整理して具体的に妥当な損害額を算定することが可能です。

事故後は、まず当事務所までご相談下さい。事故後の流れから損害の内容まで、相談者様が納得されるまでゆっくりご説明致します。

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.21更新

メディア出演情報

当事務所所属の松村智之が、インターネットラジオゆめのたね放送局のcocojigenラジオに出演させていただきました。皆様の身近な存在である『かかりつけ医のような弁護士』でありたいという思いをお話させていただきました。このような機会をいただいた向塾の木村様に、改めて感謝申し上げます。

番組放送予定は関西チャンネルで12月6日23時~となります→http://www.yumenotane.jp/

ラジオ収録

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.17更新

離婚調停でより多くのお金を獲得するには?

離婚調停で問題となるのは主に「子供の親権と面会」そして「お金」です。親権については現状子供を育てているのが父と母のどちらであるかが重要です。面会については、どこまで具体的に面会の内容を決めるのかがポイントです。

そしてお金の問題は大きく区分すると1.夫婦の財産分け 2.慰謝料 3.養育費 4.解決金になります。区分としてはこの4つに分けられますが、1~4のどの名目であろうと、懐に入ってしまえば同じ「お金」です。そういう意味では、慰謝料でこれだけ取ってやろう!と固執せず、経済的にメリットがあり、相手が支払うであろう項目に集中して交渉をしていくことが有効に働く場合も多くあります。

例えば養育費は月々の支払であり、一時金として大きいお金が入ってくるものではありませんが、子供が10歳であれば最低でも10年間支払う必要があるお金です。1万円upを勝ち取るだけでも、全体的な増額は100万円以上になります(もちろん、相手が支払を継続してくれることが前提にはなりますが、相手が定職に就いているのであれば、不払いの場合には給与債権の差押で対応できます)。実際、先般当職らが担当し合意が成立した離婚調停では、裁判所内の養育費基準額を総額で400万円以上上回る額の獲得に成功しました。

最終的な経済的メリットを考えてクレバーな交渉をしていくこと、そしてそのことの重要性をご依頼者様と共有しながら調停を進めていくことが、最良の結果にも繋がると考えています。

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.12更新

示談交渉【事故状況に争いがある場合】

事故状況に争いがある場合、つまり事故当事者それぞれの過失割合に争いがある場合には、互いの主張をぶつけ合うだけでは解決には至りません。

大事なのは事故状況を裏付ける「客観的な証拠」があるかどうかです。過失割合に争いがある場合に我々に依頼いただければ、警察が作成した故状況の報告書(物件事故報告書や実況見分調書)を取り寄せます。この書類に基づいて交渉をすることで、妥当な解決に結びつくことは多くあります。

事故状況に争いがあり交渉が停滞している方は、弁護士の利用をおススメ致します。

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.10更新

新車で追突事故に遭った場合

買ったばかりの新車に追突されて車が損傷した場合、加害者に対して新車買い替え費用相当額を請求できるのでしょうか?被害に遭われた方の心情としては買い替えられるだけの賠償を受けたいと思われるのは当然かと思います。

しかし、あくまで加害者が賠償義務を負うのは、発生した損害についてです。そのため、新車に追突されても、基本的には修理代のみしか加害者には請求できません。ただし、高級車のような場合には、事故に遭って「事故車」にカテゴライズされてしまうことで、車自体の価値が低下します。この価値低下部分について、加害者に賠償を求めることが可能です。この価値低下を金銭的に見積もると、大体修理代の3割が上限です。

新車での事故被害の場合には、この価値低下部分の賠償請求も検討してみるべきかと思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.01更新

営業時間外の無料電話相談のご利用について

当事務所は営業時間外でも弁護士直通ダイヤルにて無料電話相談を承っております。

面談での相談の前に「今後の対応を弁護士に委ねる価値があるか」の見極めに使っていただけると共に、直接お話することで弁護士の人となりもある程度分かっていただけるようで、その後の面談相談もスムーズになっていると実感しております。

また、「現在の状況の中でどのように行動すべきか」、「どの時点に至ったら弁護士に依頼すべきか」というアドバイスもさせていただいておりますので、電話相談の最後には「気が楽になった」と言っていただけることも多いです。

私たち弁護士は守秘義務を負っており、ご相談内容が外部に漏れる心配もありません。家族など近しい人にも言えないお悩み事でも、まずは弁護士直通ダイヤルにてご相談下さい。

なお、他の業務中や出先での作業中など、電話に出られない場合もございますが、その際には当方から後程お掛け直しさせていただいた上でご相談をお受け致しますので、ご容赦下さい。

 

投稿者: 松村法律事務所