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2016.11.12更新

示談交渉【事故状況に争いがある場合】

事故状況に争いがある場合、つまり事故当事者それぞれの過失割合に争いがある場合には、互いの主張をぶつけ合うだけでは解決には至りません。

大事なのは事故状況を裏付ける「客観的な証拠」があるかどうかです。過失割合に争いがある場合に我々に依頼いただければ、警察が作成した故状況の報告書(物件事故報告書や実況見分調書)を取り寄せます。この書類に基づいて交渉をすることで、妥当な解決に結びつくことは多くあります。

事故状況に争いがあり交渉が停滞している方は、弁護士の利用をおススメ致します。

投稿者: 松村法律事務所