2016.11.12更新
示談交渉【事故状況に争いがある場合】
事故状況に争いがある場合、つまり事故当事者それぞれの過失割合に争いがある場合には、互いの主張をぶつけ合うだけでは解決には至りません。
大事なのは事故状況を裏付ける「客観的な証拠」があるかどうかです。過失割合に争いがある場合に我々に依頼いただければ、警察が作成した故状況の報告書(物件事故報告書や実況見分調書)を取り寄せます。この書類に基づいて交渉をすることで、妥当な解決に結びつくことは多くあります。
事故状況に争いがあり交渉が停滞している方は、弁護士の利用をおススメ致します。
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2019年4月
- 2018年10月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年8月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年2月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月