2016.11.28更新
加害者が任意保険に加入していない場合の対応
相手が任意保険に入っていない場合、人身損害については相手加入の自賠責から最低限の回収はできますが、自賠責での支払い基準は非常に低額に抑えられています。その上、支払の上限も120万と決まっています(後遺症ある場合を除く)。
そのため、被害者自身で加入している自動車保険に弁護士費用特約のオプションを付けているのであれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれますので、弁護士に依頼して訴訟にて加害者に賠償請求する方法をおススメします。
訴訟をし、裁判所において適正な賠償額が算定されれば、訴訟後加害者が任意に賠償支払いをしなくても、裁判所認定の損害額を基に自賠責に支払請求できる可能性があるからです(もちろん、自賠責の支払い上限額の120万という枠はありますし、自賠責に対し裁判上の請求をせねばならない可能性が高い、というハードルはありますが)。また、訴訟となれば、支払を渋っていた加害者の態度が軟化し、支払に応じる可能性も出てくるというのも、裁判を起こす一つのメリットです。
相手が無保険の場合の交通事故についても、是非当事務所にご相談ください。
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