2016.11.10更新
新車で追突事故に遭った場合
買ったばかりの新車に追突されて車が損傷した場合、加害者に対して新車買い替え費用相当額を請求できるのでしょうか?被害に遭われた方の心情としては買い替えられるだけの賠償を受けたいと思われるのは当然かと思います。
しかし、あくまで加害者が賠償義務を負うのは、発生した損害についてです。そのため、新車に追突されても、基本的には修理代のみしか加害者には請求できません。ただし、高級車のような場合には、事故に遭って「事故車」にカテゴライズされてしまうことで、車自体の価値が低下します。この価値低下部分について、加害者に賠償を求めることが可能です。この価値低下を金銭的に見積もると、大体修理代の3割が上限です。
新車での事故被害の場合には、この価値低下部分の賠償請求も検討してみるべきかと思います。
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