交通事故 離婚 不貞 不倫 慰謝料 財産分与のことを種々記載しております。

2016.11.10更新

新車で追突事故に遭った場合

買ったばかりの新車に追突されて車が損傷した場合、加害者に対して新車買い替え費用相当額を請求できるのでしょうか?被害に遭われた方の心情としては買い替えられるだけの賠償を受けたいと思われるのは当然かと思います。

しかし、あくまで加害者が賠償義務を負うのは、発生した損害についてです。そのため、新車に追突されても、基本的には修理代のみしか加害者には請求できません。ただし、高級車のような場合には、事故に遭って「事故車」にカテゴライズされてしまうことで、車自体の価値が低下します。この価値低下部分について、加害者に賠償を求めることが可能です。この価値低下を金銭的に見積もると、大体修理代の3割が上限です。

新車での事故被害の場合には、この価値低下部分の賠償請求も検討してみるべきかと思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.11.01更新

営業時間外の無料電話相談のご利用について

当事務所は営業時間外でも弁護士直通ダイヤルにて無料電話相談を承っております。

面談での相談の前に「今後の対応を弁護士に委ねる価値があるか」の見極めに使っていただけると共に、直接お話することで弁護士の人となりもある程度分かっていただけるようで、その後の面談相談もスムーズになっていると実感しております。

また、「現在の状況の中でどのように行動すべきか」、「どの時点に至ったら弁護士に依頼すべきか」というアドバイスもさせていただいておりますので、電話相談の最後には「気が楽になった」と言っていただけることも多いです。

私たち弁護士は守秘義務を負っており、ご相談内容が外部に漏れる心配もありません。家族など近しい人にも言えないお悩み事でも、まずは弁護士直通ダイヤルにてご相談下さい。

なお、他の業務中や出先での作業中など、電話に出られない場合もございますが、その際には当方から後程お掛け直しさせていただいた上でご相談をお受け致しますので、ご容赦下さい。

 

投稿者: 松村法律事務所

2016.10.19更新

交通事故弁護士相談Cafe掲載のご案内

「交通事故弁護士相談Cafe」への掲載を開始致しました。

http://交通事故解決.jp/

交通事故案件における当事務所の強みや実績を分かりやすく記載しておりますので、

交通事故トラブルでお悩みの京都の皆様、是非一度ご覧ください。

投稿者: 松村法律事務所

2016.10.07更新

離婚調停サポートサービス

離婚調停を申し立てた方へ。弁護士の意見は聞きたいが、代理人として付いてもらうことまでは考えていないという方もいらっしゃるかと思います。また、弁護士に頼もうと思っても、費用面で二の足を踏むという方もおられるでしょう。

そのような方々に対しては、当事務所は「調停サポートサービス」をご用意しています。書面の作成や代理人としての調停への出席は致しませんが、調停前後に打ち合わせに来ていただき、調停の見通しや調停の場での発言に関するアドバイスを都度させていただきます。もちろん、証拠として出すべき資料についてもアドバイスいたしますし、相手の主張に対する反論も、一緒に考えます。

費用は3か月5万円(税別)で、3か月経過以降は1か月経過毎に1万5000円(税別)となります。なお、サポートサービスの途中で代理人として選任いただいた場合には、調停着手金の通常料金から、これまでのサポート支払い額を引いた値段でお受けしております。

気軽に弁護士の法的サービスを提供できる仕組み作りを今後も行って参りますので、どうぞご利用ください。

投稿者: 松村法律事務所

2016.09.26更新

保険会社から提示された示談金額の妥当性

交通事故被害や医療過誤被害に遭ってしまったとき、多くの場合、加害者が加入している保険会社から「示談金」の提示があると思います。この金額が果たして妥当なものなのか、判断がつかなくてお困りになるケースが多くございます。実際当事務所でも、「この示談金は妥当なのですか?」というお問い合わせを多く受けます。

もちろんケースバイケースですが、保険会社提示の示談金額はupが見込める場合が相当程度ございます。理由は簡単で、保険会社の賠償基準は、裁判において認定される賠償基準より低く設定されているからです。

当事務所では、裁判に至った場合に獲得できる賠償金を算定し、そこから弁護士費用を引いてどれだけ相談者様に経済的なプラスが出るかをお伝えします。その上で、裁判を見越して保険会社と交渉していくべきか、現状の示談金額で満足するか、いずれが相談者様にとって一番メリットがあるかをお伝え致します。

示談金についてお悩みの方は、一度ご相談いただければと思います。

 

投稿者: 松村法律事務所

2016.07.25更新

マイナンバーに関する講演

京都洛南ライオンズクラブ様にゲストスピーカーとしてお招きいただき、東急ホテルでの例会にて「企業におけるマイナンバー漏洩リスク」についてお話をさせていただきました。

マイナンバーは個人情報の中でも非常にセンシティブな情報になります。これが漏洩しますと、漏洩者だけでなく企業も処罰されるという法律構造になっています。更には被害者からの損害賠償請求、会社法上の役員責任、行政上の処分のリスクもございます。

このようなリスクを未然に防止するため、企業においては情報取扱規定を策定すること、そして、この規定違反は懲戒対象となることを懲戒規定で明示し社員に周知することが第一の予防策になると考えます。

これらの実践は従業員数に応じてやり方も変わって参りますので、対策をお考えの場合は弁護士や社会保険労務士にご相談されることをおすすめ致します。

 

 

投稿者: 松村法律事務所

2016.06.30更新

近隣トラブルへの対処法

近隣トラブルに関する電話相談などお問い合わせが増えております。

近隣トラブル(騒音等)については、弁護士から内容証明を送ることも一つの手段です。弁護士からの書面送付ですので、一定の抑止力になる可能性があります。

もう一つの方法は、裁判など強硬な手段よりは穏当な「あっせん手続き」もしくは「仲裁手続き」を用いることです。あっせん手続きは、弁護士会館の中で、別の裁判官役の弁護士が間に入って当事者双方に順番に話を聞き、双方納得できる「合意案」を双方が譲歩しながら作り上げていくというものです。一方仲裁手続きは、双方の言い分を聞いた後に裁判官役の弁護士が策定する解決案に従うことを前提に、お互いに言い分を主張するという手続きです。

近隣トラブルは、何らかの具体的な権利侵害とまでは言えないまでも、迷惑を被り精神的に疲弊しているというケースがままあります。そのような場合には、裁判という「明確な権利侵害」を前提とした手続きを採るのではなく、上で述べたような手続きを使うことがベストな場合は多いと思われます。

また、近隣トラブルの場合、今後もその地域で居住を継続する場合がほとんどでしょうから、今後の近隣関係を考えても、対立関係が明確になってしまう「訴訟」という手段は、最後の手段と考えるべきかと思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.06.08更新

民事調停手続きの利用方法

紛争の相手方と、当事者同士では話合いが難しい場合には、裁判手続きの他、民事調停手続きを行うことが考えられます。民事調停は、調停委員を介して双方の言い分を伝え合い、妥協点を見出そうとするものです。調停委員に順番に話をしますから、紛争の相手方と顔を合わせることはありません。当事者双方が合意しなければ結局は裁判手続きに持ち込むしかないものの、有利に話を進めることができれば、裁判に訴え出た場合よりも有利な内容で決着を付けられる場合もあります。実際、直近で受任させていただいた調停事件では、当方の言い分が全面的に通った上、当方が負う義務も非常に有利な条件で履行することで合意することができました。状況に応じて、法的手続きもベストなものを選択することで、より良い結果を導くことになります。

投稿者: 松村法律事務所

2016.05.12更新

競売配当金について最高裁で勝訴

当事務所所長が担当を務めた「不動産競売の配当に関する裁判」におきまして、最高裁判所にて勝訴が確定致しました(最高裁判所判例集及び判例タイムズNo.1422号掲載)。まず事案についてですが、当方は債権者の代理人として競売手続きを申立てたところ、配当異議の訴えが債務者からなされました。その後、配当表記載の配当金が法務局に供託され、配当異議が認められなかったために、裁判所からの供託金支払委託に基づいて、法務局から供託金が支払われました。この供託金の充当関係が問題になった事案です。当方は、配当異議から供託金支払いまでの間にも遅延損害金が発生していることから、配当表記載額に遅延損害金を付加し、その総額について民法に従い法定充当がされると主張しました。これに対し相手方は、当初の配当表記載額にまず供託金が充当されると主張していました。この点について、最高裁にて当方の主張が認められ、全面勝訴となりました。債権者にとっては、配当の場面で非常に意義のある判決です。本件のような場面における競売手続きでの配当における充当の関係については従来判例がありませんでしたから、不動産競売での債権者側にとって、重要な判断を勝ち得たと言えると思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.05.06更新

フリーランスとして仕事をする際の留意点

フリーランスとして稼働する場合、仕事の委託があれば「業務委託契約書」を交わすことが多いと思われます。しかし、「業務委託料」の「金額」にのみ目を向けていては、後々「こんな契約条項知らなかった!」という事になりかねません。例えば、「委託業務の内容が抽象的に記載されているため委託内容を如何様にも解釈でき、相手から理不尽な要求を何度も要請される」、「委託業務を実行する際に支出する材料費などをどちらが負担するかを契約書に記載していなかったため、高額な材料費を負担せざるを得なくなり、結局赤字になった」など、せっかく仕事を得ても結果として大きな損失を被る危険は少なくありません。フリーランスの場合、契約内容の妥当性も全て一人で検討しなければいけませんが、弁護士にご相談いただければ、相手とのパワーバランスも考えながら、不利益な契約条項を除去することも可能です。相手との継続的な業務委託関係を維持しつつ、確実に利益を上げていくためにも、新規の仕事受注の際には、まず弁護士にご相談されるべきだと思います。なお、当事務所はフリーランスの方向けに月額3万円(税抜き)~の顧問契約もご用意致します。まずはお気軽にご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所