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2016.05.06更新

フリーランスとして仕事をする際の留意点

フリーランスとして稼働する場合、仕事の委託があれば「業務委託契約書」を交わすことが多いと思われます。しかし、「業務委託料」の「金額」にのみ目を向けていては、後々「こんな契約条項知らなかった!」という事になりかねません。例えば、「委託業務の内容が抽象的に記載されているため委託内容を如何様にも解釈でき、相手から理不尽な要求を何度も要請される」、「委託業務を実行する際に支出する材料費などをどちらが負担するかを契約書に記載していなかったため、高額な材料費を負担せざるを得なくなり、結局赤字になった」など、せっかく仕事を得ても結果として大きな損失を被る危険は少なくありません。フリーランスの場合、契約内容の妥当性も全て一人で検討しなければいけませんが、弁護士にご相談いただければ、相手とのパワーバランスも考えながら、不利益な契約条項を除去することも可能です。相手との継続的な業務委託関係を維持しつつ、確実に利益を上げていくためにも、新規の仕事受注の際には、まず弁護士にご相談されるべきだと思います。なお、当事務所はフリーランスの方向けに月額3万円(税抜き)~の顧問契約もご用意致します。まずはお気軽にご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所