2016.06.30更新
近隣トラブルへの対処法
近隣トラブルに関する電話相談などお問い合わせが増えております。
近隣トラブル(騒音等)については、弁護士から内容証明を送ることも一つの手段です。弁護士からの書面送付ですので、一定の抑止力になる可能性があります。
もう一つの方法は、裁判など強硬な手段よりは穏当な「あっせん手続き」もしくは「仲裁手続き」を用いることです。あっせん手続きは、弁護士会館の中で、別の裁判官役の弁護士が間に入って当事者双方に順番に話を聞き、双方納得できる「合意案」を双方が譲歩しながら作り上げていくというものです。一方仲裁手続きは、双方の言い分を聞いた後に裁判官役の弁護士が策定する解決案に従うことを前提に、お互いに言い分を主張するという手続きです。
近隣トラブルは、何らかの具体的な権利侵害とまでは言えないまでも、迷惑を被り精神的に疲弊しているというケースがままあります。そのような場合には、裁判という「明確な権利侵害」を前提とした手続きを採るのではなく、上で述べたような手続きを使うことがベストな場合は多いと思われます。
また、近隣トラブルの場合、今後もその地域で居住を継続する場合がほとんどでしょうから、今後の近隣関係を考えても、対立関係が明確になってしまう「訴訟」という手段は、最後の手段と考えるべきかと思います。
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