2016.03.09更新
交通事故訴訟和解の際の留意点
主に物損での和解の際、双方に過失がある場合には、例えば相手に8万円払い、相手からは2万円を払ってもらうという形での決着になることがあります。この際注意すべきなのは、相手に支払う2万円について、付保している対物保険を使い保険金で支払うのか、それとも自腹を切るのかということです。対物保険を使ってとしまうと保険料が上がりますので、その後上昇した保険料を支払い続けるよりは、自腹を切った方が得な場合もあるのです。こういった場合には、どちらを選択するのが得か、保険担当者と十分話し合った方が良いと思います。
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