養育費とは?含まれるものや決め方
子どもがいる夫婦が離婚する際には、養育費が大きな争点のひとつになります。今回は、養育費について基本的なことをご説明します。
◆ 養育費とは?
養育費とは、未成熟の子どもの生活・教育のために必要な費用です。離婚時に親権を手放した側(子を監護していない側)の親が、親権を有している側(監護している側)の親に支払います。
社会に出ていない子どもは、自立して生活はできません。親は、離婚して子どもと一緒に生活していなくとも、子を扶養する義務を負っています(民法877条1項)。養育費は、子どもの生活を支えるためのお金です。
なお、離婚前に別居している際には、「婚姻費用」として生活費の授受が発生します。婚姻費用は配偶者と子の生活費を合わせたものであり、養育費も含まれます。離婚後は元配偶者の生活費を支払う必要はないため、婚姻費用は問題となりません。養育費だけが問題になります。
婚姻費用について詳しくは、以下をご覧ください。
◆ 養育費に含まれるもの
養育費は、子の生活にかかる費用です。主に以下のものが含まれます。
・食費
・住居費(家賃・水道光熱費)
・衣服代
・教育費(授業料など)
・医療費
・おこづかい
金額を決める際には、裁判所が示す「養育費算定表」を参考にする場合が多いです。
養育費算定表の金額には、以下は含まれていません。
・私立学校の学費
・大学の学費
・習い事や塾の費用
・海外留学費用
・突発的な病気やケガによる医療費
こうした費用を合意により養育費に含めることは可能ですが、内容や金額が争いになりやすいです。
◆ 養育費の決め方
養育費は、まずは親同士の話し合いで決まります。
以下の点を決めておくようにしましょう。
・金額(通常は月単位)
・支払い期間(例:「〇年〇月まで」)
・支払い時期(例:「毎月末日」)
・支払い方法(振込先口座)
養育費は、離婚時に決めておくべきです。支払いに関するトラブルが多いため、公正証書にして、未払いの際に強制執行できるようにするのもよいでしょう。
参考記事:離婚協議の内容を公正証書にするメリット
話し合いで決まらないときは、裁判所での調停等の手続きを利用して決定します。いったん決定した後で事情が変わった場合には、変更も可能です。
以上が養育費に関する基礎知識になります。今後、より詳しい内容もご紹介する予定です。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。