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2016.12.01更新

育児・介護休業法改正に伴う就業規則の変更

育児・介護休業法が改正され、平成29年度に施行されます。

各企業様が制定されている就業規則も、改訂の必要性が出て参ります。

従前よりも育休取得、介護休業取得の要件が緩和されるからです。

また。介護休業については介護に伴う時短労働とは別に、介護休業を

分割で取得することが可能になりましたので、これにも対応される必要があります。

就業規則の策定、手直しも承りますので、ご用命ございましたらご連絡下さいませ。

投稿者: 松村法律事務所