2017.02.13更新
犯罪被害への対応
犯罪被害に遭う場合、事案によっては自分に非がある場合もあります。しかし、その部分を利用され、かえって過大な請求を相手から要求されることも、多くあります。
そのような場合、一度でもやむなく相手の要求に従ってしまえば、いつまでも請求が続き解決が見えないことになってしまいます。
そうなる前に、まずはご相談下さい。ご一緒に考え、ベストな解決案をお示しいたします。
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2017.02.13更新
犯罪被害に遭う場合、事案によっては自分に非がある場合もあります。しかし、その部分を利用され、かえって過大な請求を相手から要求されることも、多くあります。
そのような場合、一度でもやむなく相手の要求に従ってしまえば、いつまでも請求が続き解決が見えないことになってしまいます。
そうなる前に、まずはご相談下さい。ご一緒に考え、ベストな解決案をお示しいたします。
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2017.02.13更新
先般、インターネット上の検索結果の削除最高裁の判決がありました。判決では、検索結果の削除は認められませんでしたが、全てのk円作結果の削除が認められないわけではありません。検索結果の内容によっては、検索システムの運営者に対し削除申し立てを求めれば削除に対応してもらえます。
当事務所が取り扱った最近の事例でも、企業の不当情報の削除申し立てをブログ運営会社及び検索システム運営者に行い、いずれも削除が認められました。
検索結果やブログの書き込み内容にお悩みの方は、法人様も含めまずは一度ご相談下さい。
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2016.12.11更新
企業様から契約書のチェックのご依頼を頂戴することが多くありますが、多くの中小企業では、「法務部」がなく、ネットに落ちているひな形ベースでの契約書作成に留まっていることもあるかと思います。
しかし、契約書というのは、問題が発生しない間は特に必要性を感じませんが、いざトラブルになった場合には、相手方に対する最大の攻撃手段でもあり防御手段でもあります。更には、契約書の記載によって、無用なトラブルを防止できる場合も多くあります。
顧問弁護士を抱えるというのは、月々3~5万円で自社に「法務部を買う」ことだと考えれば、非常に分かりやすいかと思います。契約書の作成点検も、是非ご相談下さい。
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2016.12.02更新
事故に遭って治療費や休業損害が出ているが加害者は任意保険に入っていない!どうしよう!事故直後よくこのようなご相談をいただきます。
しかしまずは落ち着いて一度当事務所にご来所下さい。ご相談者様が加入されている保険内容をチェックし、ご自身が加入されている保険で、保険料も上がることなく対応できるものがないか点検させていただきます。
点検の結果、人身損害については裁判基準にて保険会社から支払が受けられるので安心ですよ、とアドバイスできるケースが最近立て続けにありました。
そうなれば、あとは物損の解決を弁護士に委ねれば解決しますので、精神的な辛さもぐっとダウンします。事故後は、すぐにご相談に来ていただくことをおススメ致します。
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2016.12.01更新
育児・介護休業法が改正され、平成29年度に施行されます。
各企業様が制定されている就業規則も、改訂の必要性が出て参ります。
従前よりも育休取得、介護休業取得の要件が緩和されるからです。
また。介護休業については介護に伴う時短労働とは別に、介護休業を
分割で取得することが可能になりましたので、これにも対応される必要があります。
就業規則の策定、手直しも承りますので、ご用命ございましたらご連絡下さいませ。
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2016.11.28更新
相手が任意保険に入っていない場合、人身損害については相手加入の自賠責から最低限の回収はできますが、自賠責での支払い基準は非常に低額に抑えられています。その上、支払の上限も120万と決まっています(後遺症ある場合を除く)。
そのため、被害者自身で加入している自動車保険に弁護士費用特約のオプションを付けているのであれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれますので、弁護士に依頼して訴訟にて加害者に賠償請求する方法をおススメします。
訴訟をし、裁判所において適正な賠償額が算定されれば、訴訟後加害者が任意に賠償支払いをしなくても、裁判所認定の損害額を基に自賠責に支払請求できる可能性があるからです(もちろん、自賠責の支払い上限額の120万という枠はありますし、自賠責に対し裁判上の請求をせねばならない可能性が高い、というハードルはありますが)。また、訴訟となれば、支払を渋っていた加害者の態度が軟化し、支払に応じる可能性も出てくるというのも、裁判を起こす一つのメリットです。
相手が無保険の場合の交通事故についても、是非当事務所にご相談ください。
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2016.11.28更新
交通事故に遭った場合、車やバイクの修理費(又は時価額)、身に着けていた衣服・物品の時価、積載商品時価などが賠償請求対象となる「物損」です。物損については「慰謝料」が認められないということに注意が必要です。どれだけ大事にしていた物であっても、慰謝料名目での請求はできないのです。
一方で人身損害には、治療費の他、休業損害、入院通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益など、様々な損害項目があります。それぞれの事故後の状況により、どれが請求でき、どれが請求できないのかが変わってきます。
事故に初めて遭った方などは、そもそもこの損害項目が何を意味しているのかすらさっぱり、、、ということも多くあると思います。弁護士であれば、各項目ごとに整理して具体的に妥当な損害額を算定することが可能です。
事故後は、まず当事務所までご相談下さい。事故後の流れから損害の内容まで、相談者様が納得されるまでゆっくりご説明致します。
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2016.11.21更新
当事務所所属の松村智之が、インターネットラジオゆめのたね放送局のcocojigenラジオに出演させていただきました。皆様の身近な存在である『かかりつけ医のような弁護士』でありたいという思いをお話させていただきました。このような機会をいただいた向塾の木村様に、改めて感謝申し上げます。
番組放送予定は関西チャンネルで12月6日23時~となります→http://www.yumenotane.jp/
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2016.11.17更新
離婚調停で問題となるのは主に「子供の親権と面会」そして「お金」です。親権については現状子供を育てているのが父と母のどちらであるかが重要です。面会については、どこまで具体的に面会の内容を決めるのかがポイントです。
そしてお金の問題は大きく区分すると1.夫婦の財産分け 2.慰謝料 3.養育費 4.解決金になります。区分としてはこの4つに分けられますが、1~4のどの名目であろうと、懐に入ってしまえば同じ「お金」です。そういう意味では、慰謝料でこれだけ取ってやろう!と固執せず、経済的にメリットがあり、相手が支払うであろう項目に集中して交渉をしていくことが有効に働く場合も多くあります。
例えば養育費は月々の支払であり、一時金として大きいお金が入ってくるものではありませんが、子供が10歳であれば最低でも10年間支払う必要があるお金です。1万円upを勝ち取るだけでも、全体的な増額は100万円以上になります(もちろん、相手が支払を継続してくれることが前提にはなりますが、相手が定職に就いているのであれば、不払いの場合には給与債権の差押で対応できます)。実際、先般当職らが担当し合意が成立した離婚調停では、裁判所内の養育費基準額を総額で400万円以上上回る額の獲得に成功しました。
最終的な経済的メリットを考えてクレバーな交渉をしていくこと、そしてそのことの重要性をご依頼者様と共有しながら調停を進めていくことが、最良の結果にも繋がると考えています。
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2016.11.12更新
事故状況に争いがある場合、つまり事故当事者それぞれの過失割合に争いがある場合には、互いの主張をぶつけ合うだけでは解決には至りません。
大事なのは事故状況を裏付ける「客観的な証拠」があるかどうかです。過失割合に争いがある場合に我々に依頼いただければ、警察が作成した故状況の報告書(物件事故報告書や実況見分調書)を取り寄せます。この書類に基づいて交渉をすることで、妥当な解決に結びつくことは多くあります。
事故状況に争いがあり交渉が停滞している方は、弁護士の利用をおススメ致します。
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