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2023.07.10更新

通院交通費はどこまで認められる?タクシーは利用可能?

交通事故でケガを負われた方が病院に通った際の通院交通費は、事故がなければ生じなかった費用であるため、損害として相手方に請求が可能です。

通院交通費に関して、以下の質問を受けることがあります。

  • タクシーは使っていいの?
  • 自家用車を利用したときはどうなる?
  • 付き添いした家族の交通費は払ってもらえる?

 

そこで今回は、交通事故の通院交通費に関してご紹介します。

 

◆公共交通機関を利用したとき

電車・バスといった公共交通機関で通院したときには、通常は問題なく交通費を支払ってもらえます。「通院交通費明細書」に利用区間・金額など必要事項を記載して、保険会社に提出してください。公共交通機関であれば金額は一律であるため、領収書の添付は不要です。

ただし、実際に負担した分しか賠償してもらえません。会社から通院したときには、会社から病院までのルートでかかった交通費が対象になります。

 

◆自家用車を利用したとき

公共交通機関が不便な地域では、自家用車で通院する場合も多いでしょう。自家用車での通院の場合には、ガソリン代などを請求できます。ガソリン代は実費ではなく、通常は1kmあたり15円で計算した金額が賠償されます。

高速料金や駐車料金もかかっていれば、別途請求が可能です。領収書の添付が必要になるので、捨てずに残しておいてください。

 

◆タクシーを利用したとき

ケガの状況によっては、通院にタクシーを利用される方もいらっしゃいます。しかし、タクシー料金の請求が認められるのは、必要性が認められるケースに限られます。

ケガによって歩行が困難であった、公共交通機関が著しく不便であるなど、タクシーを利用せざるを得ない状況でないと、支払ってもらえません。

タクシー利用については争いになりやすいため、希望するときには事前に保険会社に確認をとるのが望ましいです。認められた場合でも、請求する際には領収書が必要になります。

なお、事故の影響で公共交通機関による通勤が困難になったときには、タクシーで通勤した分についても支払いを受けられる可能性があります。

 

◆家族が付き添いしたとき

家族などが通院に付き添った場合についても、必要性が認められれば付き添いに要した交通費の賠償を受けられます。たとえば、被害者が幼い子どもや高齢者である場合や、ケガが重い場合です。

ただし、付添費が支払われているときには、別途交通費が支払われないケースもあります。

 

以上が通勤交通費の概要です。

たしかに、通院交通費は交通事故におけるメインの損害ではありません。しかし、ときに高額になり、支払いをめぐって相手方と争いになるケースも想定されます。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。通院交通費に限らず、疑問点やお困りの点がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.06.12更新

後遺障害の異議申し立て

交通事故によるケガについて後遺障害申請をしても、思ったより低い等級にされたり、非該当とされたりするケースがよくあります。

原因としては、

  • そもそも認定される症状がなかった
  • 後遺障害診断書の記載内容が不適切だった
  • 必要な検査をしていなかった
  • 資料が足りなかった

などが考えられます。

「後遺障害の認定結果に納得がいかない」という方が取り得る手段として最も一般的なのが「異議申立て」です。

 

 

◆異議申立ての方法

異議申立てとは、後遺障害の認定結果について、審査した「損害保険料率算出機構」に対して再審査を求めることです。

異議申立てをするには「異議申立書」を作成します。決まった書式はなく、保険会社から送られてきた書式を利用しても構いません。異議申立書には、認定されるべき等級やその理由などを記載してください。

申請方法としては、相手方の任意保険会社に提出する「事前認定」と、自賠責保険会社に提出する「被害者請求」があります。初回の申請が事前認定でも、異議申立てを被害者請求で行うことが可能です。

 

◆異議申立ての成功率は低い

異議申立ては何度でも可能です。しかし、成功率は低くなっています。理由が不十分なのに申立てをしても、結果は覆りません。

成功率を上げるためのポイントとしては、以下が挙げられます。

  • 認定されなかった理由を分析する
  • 新たな資料を用意する

新たな資料とは、医師の意見書や、事故状況を示す書類などです。結果を覆すには、認定を後押しする新たな資料が不可欠といえます。

 

◆異議申立てが認められなかったら?

異議申立てをしても認められなかった場合には「紛争処理申請」という方法があります。紛争処理申請は「自賠責保険・共済紛争処理機構」という第三者機関に対して行います。異議申立てと異なり1度しかできないため、入念に準備してください。

紛争処理申請でも納得のいく結果を得られなければ、最終手段として裁判所への訴訟提起が考えられます。訴訟はハードルが高く時間を要するケースが多いため、自力で進めるのは困難です。

 

 

後遺障害の認定結果に納得がいかなかった場合には、弁護士への相談をオススメします。

異議申立てが認められるには新たな資料が必要となりますが、法律に詳しくない方がご自身で用意するのは難しいです。また、そもそも認定が難しい場合には、早期解決のために、異議申立てをせずに示談交渉に進むのが得策といえます。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としています。後遺障害の認定結果に納得がいかず、異議申立てをすべきか迷っている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.04.11更新

後遺障害の認定確率

交通事故に遭われた方から、よく「後遺障害は認定されそうですか」とご相談を受けます。

以下の参考記事でも紹介した通り、後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取れるため、認定の有無や等級は重要になります。

参考記事:後遺障害の認定を受けるメリット

 

もっとも、後遺障害の認定確率は決して高くありません。

今回は、後遺障害の認定確率に加えて、認定されない理由や対処法を解説します。

 

 

◆後遺障害の認定確率は低い

後遺障害の認定確率は、一般的に非常に低いです。

2020年度のデータによると、自賠責保険の支払件数が89万8407件であるのに対し、何らかの後遺障害が認められたのは4万9267件に過ぎません(参考:2021年度自動車保険の概況|損害保険料率算出機構)。

支払件数には後遺障害申請をしていない事案もあるため正確な値ではないものの、認定確率は約5.5%です。例年おおむね5%程度で推移しており、後遺障害の認定確率は低いといえるでしょう。

 

 

◆後遺障害が認定されない理由

認定されるべき症状があるのに認定されなかった理由は、様々考えられます。

  • 後遺障害診断書の記載に不備があった
  • 認定に必要な検査をしていなかった
  • 治療期間、日数が不十分だった
  • 症状に一貫性がなかった

原因を特定するには専門知識が不可欠であるため、交通事故に精通した弁護士に相談してみるとよいでしょう。

そもそも「事故前の状態に戻っていないのになぜ後遺障害と認められないのか」と疑問をお持ちの方は、以下の記事をご参照ください。

参考記事:後遺障害とは?後遺症との違いは?

 

 

◆後遺障害が認定されなかったときの対処法

認定を受けられるはずの症状なのに非該当、あるいは想定より低い等級であった場合には、主に以下の対処法が考えられます。

  • 異議申立てをする
  • 紛争処理申請をする
  • 訴訟を提起する

まずは審査機関に異議申立てをして、結果が変わらないときに他の方法を検討するのが一般的です。いずれの方法をとるにせよ、結果を覆すだけの説得力のある証拠を揃えなければなりません。

 

 

後遺障害の認定確率は低く、等級を認めてもらうハードルは高いです。「認定を受けられるか知りたい」「非該当になったのはおかしい」などとお悩みであれば、弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。認定の見通しはもちろん、後遺障害以外の点もアドバイスが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.03.10更新

後遺障害認定までの流れ|事前認定と被害者請求の違い

交通事故でケガを負った方にとって、大きなポイントになるのが後遺障害の認定手続きです。

後遺障害が認定されるまでの流れは、おおむね以下の通りになります。

 

①症状固定

ケガの治療を続けていると、やがて「症状固定」という状態を迎えます。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が望めない状態です。後遺障害認定は、症状固定時に残った症状を対象としてなされます。

注意して欲しいのが、相手方保険会社が一方的に「症状固定による治療費打ち切り」を宣告してきたケースです。症状固定でないのに治療をやめると、後遺障害認定が遠のく可能性があります。疑問があれば、まずは本当に症状固定といえるかを主治医に確認すべきです。

 

②後遺障害診断書作成

後遺障害申請をする際には「後遺障害診断書」の提出が必要です。後遺障害診断書は医師が作成する書類で、症状や検査結果などが記載されます。書式を保険会社から入手し、医師に作成をお願いしてください。

後遺障害診断書の内容は認定を左右しますので、間違いなく記載してもらうのが重要です。

 

③申請手続き

申請手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。

 

事前認定

事前認定とは、相手方の保険会社に手続きを任せる方法です。

後遺障害診断書を提出するだけでよく、他の手続きは保険会社に任せられるため、簡単な方法といえます。

もっとも、相手方の保険会社は一般的に等級獲得に積極的ではありません。被害者に有利な資料が提出されず、結果として、本来認められるべき等級が認定されない可能性もあります。

 

被害者請求

被害者請求とは、すべての手続きを被害者自身で行う方法です。

必要書類の収集と申請を自分で行うため、手間がかかります。

メリットは、提出書類を自分で決められる点です。プラスになる資料を提出できれば、等級認定の可能性を上げられます。

 

④結果の通知

申請がなされると、自賠責保険の調査機関により審査され、結果が通知されます。症状にもよりますが、数ヶ月で届くのが通常です。

結果を受け入れる場合には、そのまま示談金の交渉に進みます。納得がいかないときは「異議申立て」などの不服申立て手続きも可能です。最終的に訴訟まで争われるケースもあります。

 

以上が後遺障害認定までの流れです。

後遺障害認定についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

弁護士は

□ 不当な治療費打ち切りへの対応

□ 後遺障害診断書の内容チェック

□ 被害者請求の代行

などでお役に立てます。

後遺障害認定には専門的な知識が必要であり、ご自身で対応するのは難しい側面があります。賠償総額に大きく関わるため、弁護士が関与するメリットは大きいです。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。後遺障害の認定手続きはもちろん、相手方とのやりとりなどに悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.02.20更新

後遺障害の認定を受けるメリット

交通事故によるケガが治らなかったときには、後遺障害が認定される可能性があります。
後遺障害の認定を受ける最大のメリットは、賠償金が増額することです。
後遺障害認定により、賠償金の費目として「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が追加されます。
後遺障害慰謝料や逸失利益は金額が大きくなりやすく、全体の賠償金を大幅に底上げするのです。
以下で、後遺障害慰謝料と逸失利益の性質と金額について簡単に解説します。

メリット①後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害を負ったことにより生じる精神的な苦痛に対して、支払われる賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級により変わります。弁護士基準(「赤い本」)と自賠責基準による後遺障害慰謝料の金額は以下の通りです。

マーク

 

弁護士に依頼して弁護士基準で請求すれば、高額な後遺障害慰謝料の受け取りが可能になります。

メリット②逸失利益
逸失利益とは、後遺障害がなければ得られるはずだった将来の収入です。
後遺障害が残ると労働に支障が生じ、将来の収入が減ってしまうと考えられます。減少する将来の収入が、逸失利益として賠償の対象になります。

逸失利益は以下の計算式で求められます。
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

「基礎収入」は、基本的に事故前の収入です。主婦は平均賃金に基づく請求が可能であるなど、職業や立場によって別途修正されます。

「労働能力喪失率」は等級によって以下の通り定められています。

図2

 

「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は症状固定時の年齢によって変わります。数値は以下を参考にしてください。
参考;就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
ただし、むちうちで後遺障害が認定されたときは、労働能力喪失期間が12級で10年程度、14級で5年程度に制限されるケースが多いです。

以上の3つの数字を掛け合わせれば、逸失利益を計算できます。

 

後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れることは、後遺障害の認定を受ける大きなメリットです。
認定を受けること自体に特にデメリットはありません。
もっとも、後遺障害認定をご自身で行うと手続きが面倒です。保険会社に任せる方法もありますが、適切な等級が認定されない可能性があります。
手間を省きつつ認定の可能性を上げるには、弁護士への依頼がおすすめです。

当事務所は交通事故に精通しており、後遺障害認定に関する知見も豊富にございます。

初回相談は無料としておりますので、後遺障害をはじめとして、交通事故に関してお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2023.01.20更新

後遺障害とは?後遺症との違いは?

交通事故でケガを負った方から、たびたび「後遺症が残っているのに等級が認定されなかった」とご相談を受けることがあります。

事故による症状が残っているにもかかわらず後遺障害の等級が認定されないのでは、納得がいかないのもごもっともです。

交通事故で「症状があるのに等級認定されない」という問題が生じるのは、「後遺症」と「後遺障害」で言葉の意味が異なるためです。
一般的に同じ意味で用いられているケースも多いため、誤解が生じやすくなっています。

簡単にいえば、「後遺症」の一部しか「後遺障害」とは認められません。

詳しく説明すると、それぞれの言葉の意味は以下の通りです。

・後遺症とは
後遺症とは、ケガの治療をしても完全には元の状態には戻らずに、身体や精神に何らかの症状が残ってしまうことです。
寝たきり、手足の切断など、他人から見てわかる変化は、もちろん後遺症に該当します。それだけでなく、痛み・しびれ、記憶障害など、一見してわからない症状であっても後遺症にあたります。
比較的なじみのある言葉であり、一般の方だけでなく、医師であっても「後遺症が残る」という言い方をするでしょう。しかし、「後遺症」は、交通事故における「後遺障害」とイコールではありません。

・後遺障害とは
交通事故における「後遺障害」は、「後遺症」の一部だけを指す言葉です。
具体的には「それ以上治療しても改善が見込めない状態」(「症状固定」といいます)になった時点の症状について、次の条件を満たすと「後遺障害」となります。

 交通事故と因果関係がある
 労働能力が低下・喪失している
 自賠責保険で定められた症状に該当する

認定機関がこれらを満たすと判断したときだけ、後遺障害の等級認定がおります。
等級は1級から14級に分かれており、どれにも当てはまらないと等級非該当となってしまいます。

たとえば、むちうちにより痛み・しびれの自覚症状が残っていても、後遺障害の要件を満たさずに等級非該当とされるケースは多いです。

症状にもよりますが「後遺障害」の認定ハードルは思いのほか高いとお考えください。

「後遺症」があっても「後遺障害」が認定されないケースは珍しくありません。
そもそも、医師でさえ両者の違いを十分に認識していない場合があります。
後遺障害について疑問がある方は、弁護士へご相談ください。
申請書類の内容によって認定の判断が分かれる可能性もあり、どの弁護士に相談・依頼するかは重要です。

当事務所の弁護士は交通事故に精通しており、後遺障害の認定基準や申請のポイントを熟知しています。
ご相談の際には、認定の見通しや認定結果の妥当性についてアドバイスが可能です。
また、当事務所では、外部の画像鑑定専門医に依頼しての画像鑑定、後遺障害等級認定に関する専門医の意見書取得も可能です。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。
後遺障害だけでなく、保険会社とのやりとり、賠償金の妥当性などに悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2022.12.02更新

交通事故での弁護士特約の使い方

交通事故で弁護士への相談をお考えの方にとって、気になるポイントのひとつが弁護士費用ではないでしょうか。
「高額な弁護士費用をとられないか」
「費用倒れにならないか心配」
といった不安を抱える方にとって強い味方になるのが「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。
ご自身が加入している保険の弁護士特約を利用すれば、通常 300 万円までの弁護士費用が支払われます。
重度の後遺障害が残った場合を除くほとんどのケースで、自己負担ゼロで弁護士への依頼が可能です。

一般的に、弁護士特約は以下の手順で利用できます。

①弁護士特約がついているか確認する
まずは、ご自身が加入している任意保険に弁護士特約がついているかをご確認ください。弁護士特約の有無は、保険証券を見ればわかります。
わからなければ、保険会社にお問い合わせされるとよいでしょう。
ご自身の保険に付帯されていなくても、ご家族が加入されている保険や、火災保険など自動車保険以外の弁護士特約を利用できるケースもあります。
弁護士特約の存在に気がついていない方も多くいらっしゃるようです。
大変もったいないので、よく確認してみましょう。

②保険会社に連絡する
弁護士特約がついているとわかったら、保険会社に利用したい旨を伝えておくとスムーズです。
実際には、事故が軽微なケースなど、保険会社の担当者に利用を嫌がられてしまうケースもあります。
とはいえ、保険の契約内容に含まれていれば基本的に使えますので、遠慮する必要はありません。

③弁護士を選んで相談する
保険会社に伝えたら、弁護士を選んで相談をします。
選ぶ際のポイントは、交通事故に精通しているかどうかです。交通事故対応には、法律知識はもちろん医療知識も必要であり、専門性があるか否かで結果が大きく変わる可能性があります。
保険会社から弁護士を紹介される場合もありますが、皆さんが自由に選んで構いません。ご相談の際には、弁護士特約を利用したい旨と保険会社の連絡先をお伝えください。ご依頼後の弁護士費用の請求など、保険会社とのやりとりは私どもが行います。

以上が弁護士特約の使い方になります。

勘違いされている方もいらっしゃいますが、弁護士特約を使っても保険料は上がりません。
弁護士のサポートにより賠償金の増額が期待できるなどの大きなメリットがあり、特約の利用価値は非常に高いです。
特に追突事故など、自分の過失割合が0の場合は、示談交渉に自分が加入している任意保険会社は関与してくれません。
弁護士に依頼しなければ、示談交渉を含めた事故対応を全てご自身で行わなければなりません。そのため、自分の過失割合が0のときこそ、弁護士費用特約の出番といえます。
もちろん当事務所は弁護士特約の利用に対応しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2022.11.06更新

インタビュー記事が弁護士ドットコムに掲載されました

弁護士松村智之のインタビュー記事が下記のとおり掲載されました。

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_338530/#interview

 

同じく弁護士松村簿之のインタビュー記事が下記のとおり掲載されました。

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_117144/

 

弁護士を志した経緯や仕事への向きあい方などが掲載されておりますので、是非ご覧くださいませ。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

交通事故訴訟和解の際の留意点

主に物損での和解の際、双方に過失がある場合には、例えば相手に8万円払い、相手からは2万円を払ってもらうという形での決着になることがあります。この際注意すべきなのは、相手に支払う2万円について、付保している対物保険を使い保険金で支払うのか、それとも自腹を切るのかということです。対物保険を使ってとしまうと保険料が上がりますので、その後上昇した保険料を支払い続けるよりは、自腹を切った方が得な場合もあるのです。こういった場合には、どちらを選択するのが得か、保険担当者と十分話し合った方が良いと思います。

投稿者: 松村法律事務所