交通事故 離婚 不貞 不倫 慰謝料 財産分与のことを種々記載しております。

2026.03.27更新

離婚後の養育費の調停は?

養育費調停の流れ

 

養育費を話し合いで決められない場合、調停の利用が考えられます。今回は、養育費調停の流れを解説します。

養育費についての基礎知識は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:養育費とは?含まれるものや決め方

 

養育費調停とは?

養育費の金額や支払いについては、まずは話し合いで決めます。話し合いがまとまらないときには、裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。

離婚前の場合には、離婚調停の中で養育費についても話し合えます。離婚時に養育費の取り決めをせず、後から請求する際には、養育費調停を申立てます。

参考記事:離婚調停の流れ~申立てから離婚成立まで

調停は、調停委員を間に挟んだ話し合いです。直接顔を合わせずにすむので、冷静に話を進められます。合意した際には、内容が「調停調書」に記載され、法的効力を生じさせることができます。

もっとも、当事者だけの話し合いとは異なり、書類を提出する、平日の昼間に裁判所に出向くといった負担が大きいです。また、1ヶ月に1回程度のペースで行われるため、解決までに時間を要します。

 

養育費調停の流れ

養育費調停は、大まかに以下の流れで進みます。

・申立て

・第1回期日の決定、通知

・第1回期日

・(1回で決まらない場合)第2回以降の期日

・調停成立or不成立(審判移行)

申立ての際には、申立書のほか、子の戸籍謄本、収入に関する資料などを提出します。費用としては、子1人につき1200円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手代が必要です。(参考:養育費請求調停|裁判所)。

期日当日は、30分程度ごとに交互に調停室に呼ばれ、調停委員と話をします。主張は調停委員を介して相手に伝えられるため、直接顔を合わせる必要はありません。

金額や支払い時期・方法などを合意できたら、調停成立です。合意内容は「調停調書」に記載され、判決と同様の法的効力を有します。

合意できないときは、2回目の期日が設定されます。期日を重ねても合意の見込みがないときは、調停不成立となります。その場合は自動的に審判手続きに移行し、最終的には裁判官が決定するという流れです。

 

養育費の増額・減額も調停で可能

以上は養育費を決めていなかったときの話ですが、一度決めた養育費を変更することも可能です。変更を求める際には「養育費増額調停」または「養育費減額調停」を申立てます。

変更できるのは、事情の変更が認められるケースです。収入の増減、子の生活費・学費の上昇などが認められれば、変更できる可能性があります。

 

以上が養育費調停に関する基礎知識です。調停は弁護士なしでもできますが、手続きの負担を減らしつつ妥当な結果を得るには、弁護士への相談をオススメします。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。養育費調停を申立てたい(申立てられた)方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2026.03.11更新

交通事故での車の修理代

交通事故での車の修理代

 

交通事故ではケガ・死亡による損害(人損)が大きいものの、物損も争いになる場合があります。特に車の修理費用は多くのケースで発生するため、問題になりやすいです。

今回は、交通事故での車の修理代について解説します。

 

修理代は賠償の対象

交通事故により車の修理が必要になった場合、多くのケースで相手方に修理代を請求できます。

修理費の金額は、修理工場で見積もりを出し、アジャスターが調査・確認し、それをもとに決定されるのが通常です。

なお、事故以前から存在したキズの修理や、必要のない部品交換などは、交通事故による損害とはいえず、相手方に請求できません。

 

修理代全額を受け取れるとは限らない

修理代は全額受け取れるとは限りません。

全額受け取れない場合として挙げられるのは、自身に過失があるケースです。自身の過失分については、相手方に請求できません。たとえば、修理代が50万円で過失割合が「8:2(相手8割、自身2割)」の場合には、50×0.8=40万円しか請求できません。

参考記事:過失割合とは?交通事故において持つ意味

また、相手方が任意保険に加入していない場合には、支払いを受けられない恐れがあります。法律上は請求権があるものの、相手がお金を持っておらず支払い能力がなければ、事実上踏み倒されてしまいかねません。なお、自賠責保険では物損は対象外です。

相手方から受け取れない場合でも、自身が車両保険に加入していれば補償を受けられます。ただし、車両保険を利用すると保険料が上がってしまいますので、損にならないかを確認しておくようにしましょう。

 

全損の場合には買替差額が補償される

全損の場合には、修理費ではなく買替差額が補償されます。

全損には「物理的全損」と「経済的全損」があります。

物理的全損とは、物理的に修理が不可能な場合です。経済的全損とは、修理は可能であるものの、修理費が車両時価と買替えに要する諸費用との合計を上回っていて、経済的に考えて修理するのが不相当な場合です。

物理的全損あるいは経済的全損の場合には、事故時の車両の時価相当額と売却代金との差額が、損害として認められます。時価は、レッドブックなどをもとに算定されます。購入時の価格ではなく、時間の経過に応じて価値が下落している点には注意してください。

加えて、実際の買替えに要した費用のうち、自動車税環境性能割、登録・車庫証明・廃車・納車等にかかる手数料、手続き代行手数料、リサイクル料金などが損害として認められます。

 

以上が交通事故の修理費に関する基礎知識です。細かい部分が争いになる場合もありますので、わからないことは弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。事故に遭われた方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所