事故車の評価損(格落ち)
事故車の評価損(格落ち)
交通事故で車を修理すると、「評価損(格落ち)」が損害として認められる場合があります。
今回は評価損について解説します。
評価損(格落ち)とは?
評価損(格落ち)とは、修理によって車両の価値が下落する損害です。交通事故により壊れた部分を修理した際に、車両の価値が下がったことを理由に損害賠償が認められるケースがあります。
評価損には、以下の2種類があります。
・技術上の評価損:修理しても外観や機能に何らかの欠陥が生じること
・取引上の評価損:事故歴によりマイナスイメージを持たれ市場価値が下がること
実際に事故車両を売却していなくとも、車両の価値が低下した場合には評価損を請求できる可能性があります。
評価損が認定されるケース
現実には、評価損が認定されるケースは限られています。認定されやすくなる事情としては、以下が挙げられます。
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判断要素 |
認定されやすくなる事情 |
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車種 |
外国車、国産高級車、人気車種 |
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登録年数 |
初度登録からの期間が短い(3~5年程度以内) |
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走行距離 |
少ない(4~6万km程度以内) |
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損傷箇所 |
骨格部分の損傷(フレーム・バンパーなど) |
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修理内容 |
大規模・広範囲 |
これらの事情を総合的に考慮して判断されるため、評価損が認められるかはケースバイケースです。
判例に基づくひとつの目安として、次の基準が挙げられます。
・外国車や国産人気車種:初度登録から5年程度以内・走行距離6万km程度まで
・国産車:初度登録から3年程度以内・走行距離4万km程度まで
ただし、実際に評価損を受け取るハードルは高いといえます。特に交渉段階では、保険会社が認めてくれないケースが多いです。訴訟をしても、裁判所が認めてくれるとは限りません。
なお、評価損が発生するのは、修理して使える状態であることが前提です。全損で買い替えが必要になる場合には、評価損は請求できません。
評価損の金額
評価損の金額の算定方法は、様々あります。
実務上多く用いられるのが、修理費の一定割合を評価損とする方法です。修理費の何パーセントとするかはケースバイケースです。おおむね10%~50%までと幅は大きいですが、30%程度になる場合が多いといえます。
ただし、明確な基準はありません。金額の見通しをつけるのは難しいといえます。
以上が評価損についての基礎知識です。保険会社が認めない場合が多く、明確な基準もないため、自力で請求するのは困難です。弁護士への相談をオススメします。
当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。事故に遭われた方は、お気軽にご相談ください。