交通事故での車の修理代

交通事故での車の修理代

 

交通事故ではケガ・死亡による損害(人損)が大きいものの、物損も争いになる場合があります。特に車の修理費用は多くのケースで発生するため、問題になりやすいです。

今回は、交通事故での車の修理代について解説します。

 

修理代は賠償の対象

交通事故により車の修理が必要になった場合、多くのケースで相手方に修理代を請求できます。

修理費の金額は、修理工場で見積もりを出し、アジャスターが調査・確認し、それをもとに決定されるのが通常です。

なお、事故以前から存在したキズの修理や、必要のない部品交換などは、交通事故による損害とはいえず、相手方に請求できません。

 

修理代全額を受け取れるとは限らない

修理代は全額受け取れるとは限りません。

全額受け取れない場合として挙げられるのは、自身に過失があるケースです。自身の過失分については、相手方に請求できません。たとえば、修理代が50万円で過失割合が「8:2(相手8割、自身2割)」の場合には、50×0.8=40万円しか請求できません。

参考記事:過失割合とは?交通事故において持つ意味

また、相手方が任意保険に加入していない場合には、支払いを受けられない恐れがあります。法律上は請求権があるものの、相手がお金を持っておらず支払い能力がなければ、事実上踏み倒されてしまいかねません。なお、自賠責保険では物損は対象外です。

相手方から受け取れない場合でも、自身が車両保険に加入していれば補償を受けられます。ただし、車両保険を利用すると保険料が上がってしまいますので、損にならないかを確認しておくようにしましょう。

 

全損の場合には買替差額が補償される

全損の場合には、修理費ではなく買替差額が補償されます。

全損には「物理的全損」と「経済的全損」があります。

物理的全損とは、物理的に修理が不可能な場合です。経済的全損とは、修理は可能であるものの、修理費が車両時価と買替えに要する諸費用との合計を上回っていて、経済的に考えて修理するのが不相当な場合です。

物理的全損あるいは経済的全損の場合には、事故時の車両の時価相当額と売却代金との差額が、損害として認められます。時価は、レッドブックなどをもとに算定されます。購入時の価格ではなく、時間の経過に応じて価値が下落している点には注意してください。

加えて、実際の買替えに要した費用のうち、自動車税環境性能割、登録・車庫証明・廃車・納車等にかかる手数料、手続き代行手数料、リサイクル料金などが損害として認められます。

 

以上が交通事故の修理費に関する基礎知識です。細かい部分が争いになる場合もありますので、わからないことは弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。事故に遭われた方は、お気軽にお問い合わせください。