再婚したら養育費はどうなる?

「再婚したら養育費はどうなるの?」

と聞かれることがあります。

再婚後に養育費が変更される場合はありますが、個々の事情によりケースバイケースです。

今回は、再婚後の養育費についてパターン別に解説します。

養育費の基礎知識は、以下の記事をご覧ください。

参考記事;養育費とは?含まれるものや決め方

 

養育費は再婚により事情が変われば変更できる

いったん決めた養育費であっても、再婚により「事情の変更」があったと認められる場合には増減できます。

ポイントは、扶養義務を課される家族の変化です。たとえば、養育費を支払っている側の扶養家族が増えれば、減額される可能性があります。

もっとも、事情が変わっても、養育費の額は自動的には変わりません。まずは話し合いをして、決まらない場合には、調停や審判といった裁判所での手続きを経る必要があります。

 

養育費を支払っている側が再婚した場合

まず、養育費を支払っている側(多くのケースで父)が再婚した場合を見ていきます。再婚により扶養家族が増えれば、養育費が減額される可能性があります。

減額され得るケースは以下の通りです。

・再婚相手に収入がない(再婚相手への扶養義務発生)

・再婚相手の連れ子と養子縁組をした(連れ子への扶養義務発生)

・再婚相手との間で子が産まれた(産まれた子への扶養義務発生)

ただし、必ず減額されるとは限りません。支払い義務者の収入等に鑑みて、変更が認められないケースもあります。

 

養育費を受け取っている側が再婚した場合

反対に、養育費を受け取っている側(多くのケースで母)が再婚したケースでは、状況が異なります。ポイントは、再婚相手と子が養子縁組をしているか否かです。

再婚相手が子と養子縁組をしている場合、子を扶養する一次的な義務は再婚相手、すなわち「新しい父(母)」が負います。養育費を支払ってきた実の父(母)は、二次的な扶養義務者となり、再婚相手の収入等を勘案して、養育費はゼロまたは減額になる可能性があります。

再婚相手が子と養子縁組をしていないときは、扶養義務は発生せず、基本的に元の状態と変わりません。したがって、養育費は変更されないのが原則です。ただし、再婚相手から多くの経済的援助を受けている場合には、減額の可能性はあります。

 

以上が、再婚した際の養育費についての基礎知識です。状況によって異なりますし、変更後の養育費を算出するには複雑な計算を要します。弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。再婚による養育費の変更について相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。