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2025.02.24更新

交通事故における付添看護費

交通事故によるケガで入通院をする際に、家族などの付き添いが必要になるケースがあります。その場合「付添看護費」の請求が可能です。

今回は、付添看護費についてご説明します。

 

◆ 入院付添費

入院中に付き添いが必要になった際に発生するのが入院付添費です。

認められるには、単なるお見舞いではなく、付き添いが必要なケースでなければなりません。実際には、病院が完全看護体制をとっているとして必要性が否定されやすいです。医師の指示があった場合のほか、症状が重い場合や被害者が子ども(12歳以下)・高齢者の場合などに認められる傾向にあります。

金額は、近親者が付き添う場合は1日6,500円程度、ヘルパーなどプロに依頼した場合は実費が基本になります。近親者に実際にお金が支払われていなくても賠償の対象です。

また、家族が付き添いのために仕事を休んでいて休業損害が1日6,500円を超えるときには、休業損害相当額の請求が可能です。ただし、プロに頼んだ場合に要する金額が限度となります。

 

◆ 通院付添費

一人で通院するのが難しい場合には、通院付添費も認められます。症状により自力での移動が難しい場合や、被害者が子どもである場合などです。

金額は、近親者で1日3,300円が目安になります。

 

◆ 自宅付添費

自宅で療養していても、付き添いが必要であるとして自宅付添費が認められる可能性があります。症状が重く、日常生活で介護が必要なケースです。

自宅付添費の対象になるのは、症状固定までです。症状固定後については、次の将来介護費として請求できます。症状固定については以下の記事をお読みください。

参考記事:症状固定が交通事故賠償において持つ意味

 

◆ 将来介護費

症状固定後も介護が必要な後遺障害が残った場合、将来介護費(将来付添費)が認められます。

金額としては、近親者で1日8,000円、プロの場合は実費が目安になり、基本的には一括で受け取ります。期間が長く額が大きくなるため、特に相手方と争いになりやすいです。

 

以上が付添看護費に関する基礎知識です。相手方が必要性を否定したり、金額を争ってきたりするケースもあります。疑問点や困りごとがある方はご相談ください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.02.12更新

不貞行為とは?

不貞行為が認められるときは、離婚や慰謝料請求ができます。もっとも、「どこからが不貞といえるのか」と疑問に思われる方も多いでしょう。

今回は不貞行為とは何かについて、不倫・浮気との違いにも触れつつ説明します。

 

◆ 不貞行為の意味

不貞行為とは「配偶者以外の者と、自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」です。すなわち、結婚している人が、配偶者(妻や夫)以外の人と性行為に及べば不貞行為に該当します。結婚していなくても、内縁(事実婚)関係にある人がパートナー以外と性行為に及べば不貞になり得ます。

いくら仲が良くても、肉体関係がない場合には基本的に法律上の不貞行為にはなりません。また、「自由な意思に基づいて」いることが条件なので、性行為を強要された場合も不貞には該当しません。

現実には、本当に肉体関係があったかが問題になります。性行為の場面を直接撮影しているケースは稀であり、ホテルから出てきた際の写真、LINEでのやりとりなど、様々な証拠から肉体関係の有無を証明できるかがポイントです。

不貞の証拠について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参考記事:不倫の証拠になるもの

 

◆ 不倫・浮気との違い

日常的には、不倫や浮気といった言葉を使う場合が多いでしょう。不貞は法律用語ですが、不倫・浮気は法律用語ではありません。不倫や浮気に明確な定義はなく、人によって使い方が異なります。

大まかにいえば、不倫とは、既婚者が配偶者以外の異性と交際することをいいます。性的関係がなくても、手をつないだ、キスをしたなどで不倫にあたると考える方もいるでしょう。浮気も不倫と似た意味ですが、既婚者だけでなく独身の人にも用いられます。

日常的に用いられる不倫・浮気よりも、法律用語である不貞行為の指す範囲は狭いです。たとえ不倫・浮気があっても、法的には問題がない場合があります。

 

◆ 不貞行為に対して法律上できること

不貞行為は法定離婚事由に該当します(民法770条1号)。すなわち、パートナー以外と肉体関係を結んだ配偶者に対しては、離婚を請求できます。ただし、不貞をした側からの離婚請求は基本的に認められません。

なお、性行為に至っていなくても、状況によって「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められれば離婚は可能です(民法770条5号)。

離婚理由については、以下の記事で解説しています。

参考記事:離婚できる理由は?5つの法定離婚事由

 

また、不貞は民法上の不法行為に該当するため、慰謝料請求もできます。配偶者だけでなく、不倫相手に対しても請求が可能です。不倫相手に請求できるものについて詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:不倫相手に請求できるもの

 

なお、肉体関係がなく離婚事由としての不貞は認められなくとも、不法行為には該当して慰謝料を請求できるケースもあります。離婚の場面と慰謝料請求の場面とで、若干範囲が異なるということです。

 

以上が不貞行為に関する基礎知識になります。実際に離婚や慰謝料請求が認められるかはケースバイケースです。ご自身の場合はどうか知りたい方は、ぜひご相談ください。

当事務所では、離婚に関する初回相談を無料としております。不貞・不倫についてお悩みや疑問がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所