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2025.01.27更新

交通事故の治療費

交通事故によるケガの治療費は、相手方に請求できます。実際には、相手方保険会社から病院に直接支払われ、いったん立て替える必要もないケースが多いです。ただし、必ずしも全額を負担してもらえるわけではありません。

今回は、交通事故の治療費についてご説明します。

 

◆ 交通事故の治療費は誰が払う?

交通事故でケガをした際の治療費は、相手方に支払ってもらえます。実務上は、相手方の任意保険会社から病院に直接支払われる場合が多いです。保険会社の案内にしたがって、同意書の提出などの必要な手続きを行ってください。

もっとも、いったん立て替えが必要なケースもあります。たとえば、相手方が任意保険に加入していないケースや、自身の過失が大きいケースです。こうした場合には、相手から回収できない、自己負担額が大きくなるといったリスクがあるため、健康保険の利用も検討するとよいでしょう。

交通事故で使える保険について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参考記事:交通事故で使える保険

 

◆ 治療費として認められる範囲

ケガからの回復のために通常必要な治療であれば、治療費として認められます。もっとも、必要のない治療や過剰になされた治療については、法律上相手方に請求できません。

特に問題になりやすいのが整骨院での施術費です。支払いを拒否されないために、医師の許可を得たうえで通う、病院(整形外科)にも定期的に通うといった点に注意しましょう。詳しくは以下の記事をお読みください。

参考記事:交通事故で整骨院に行くときの注意点

 

◆ いつまで治療費を支払ってもらえる?

相手方に治療費を支払ってもらえるのは、原則として治癒または症状固定までです。症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいいます。症状固定後に残った後遺症に対する補償は、後遺障害認定を通じてなされます。

問題になるのは、治療による効果が見込めるのに、相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りを宣告されるケースです。主治医に治療の必要性を確認したうえで、延長を求める等の対応を検討しなければなりません。詳しくは、次の記事で解説しています。

参考記事:治療費打ち切りを宣告されたときの対処法

 

以上が交通事故の治療費に関する基礎知識です。状況によっては相手方から支払いを拒まれるケースもあるため、お困りであれば弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。治療費について疑問や困りごとがある方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.01.10更新

不倫相手に請求できるもの

夫や妻が不倫(法律上は「不貞行為」と呼ばれます)をしたときには、不倫相手に慰謝料をはじめとする金銭を請求できます。

今回は、不倫相手に請求できるものをご説明します。

 

◆ 慰謝料

まず考えられるのが慰謝料です。慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる金銭をいいます。不倫による精神的なショックについては、配偶者だけでなく、不倫相手に対しても金銭による賠償を請求できます。

気になる慰謝料相場は、おおむね50~300万円程度です。不倫により夫婦関係が破綻したかどうかが金額を大きく左右します。別居あるいは離婚していないと50~100万円程度であり、別居や離婚にまで至っていれば高額になります。

他には、婚姻期間、不貞行為の回数・期間、未成年の子どもの有無などが金額に影響を及ぼす要素です。

参考記事;離婚慰謝料の相場と金額を決める要素について

 

◆ 慰謝料以外の金銭(調査費用、弁護士費用)

慰謝料がメインになりますが、他の費目で金銭を請求できるケースもあります。

たとえば、探偵や興信所に支払った調査費用です。ただし、調査費用の支払いを受けられる可能性があるのは、「調査を依頼しないと不倫を証明できなかった」といえるケースに限られます。しかも、実際に支払った金額の一部しか認められない場合が多いです。

他には、弁護士費用も請求できます。こちらも全額ではなく、訴訟をして判決まで至った場合に、「弁護士費用以外の損害」の1割が弁護士費用として認められるに過ぎません。損害が300万円と認定されれば、その1割の30万円が弁護士費用として認められるということです。実際に支払った金額には及ばないケースが大半でしょう。

 

◆ 金銭以外を要求できる?

お金以外に、謝罪や配偶者との接触禁止を求めたい方もいるでしょう。しかし、法律上は強制できません。交渉の中で相手に求めていけば、要求を受け入れてもらえる可能性はあります。

 

以上が不倫相手に請求できるものです。慰謝料が基本にはなりますが、交渉や訴訟の結果として、その他の金銭や金銭以外の要求を認めてもらえるケースもあります。そもそも請求できるか、できるとして内容がどうなるかはケースバイケースですので、まずはご相談ください。

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。配偶者に不倫されお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所