2024.06.28更新
交通事故で死亡した際の葬儀費用
交通事故で亡くなった場合、死亡慰謝料や死亡逸失利益のほかに、葬儀費用も相手方に請求できます。
今回は、交通事故の葬儀費用について解説します。死亡慰謝料や死亡逸失利益については、以下の記事を参照してください。
◆ 死亡事故で葬儀費用は賠償の対象になる?
かつては「人は遅かれ早かれ亡くなるから、葬儀費用は事故と関係なくいずれ支払うものだ」との理由で、死亡事故における葬儀費用は賠償の対象外だとする考えもありました。
しかし、判例上は葬儀費用も賠償対象になると認められています。葬儀費用の支払いを受けられる点に問題はありません。
◆ 葬儀費用に含まれる範囲
葬儀そのものだけでなく、関係する費用の一部も「葬儀関係費用」として補償の対象です。
葬儀関係費用に含まれるものとしては、たとえば以下が挙げられます。
・葬儀そのものにかかる費用
・火葬費用
・読経代、戒名代、お布施
・法要にかかる費用(四十九日まで)
・墓碑建設費用
・仏壇・仏具購入費用
ただし、葬儀関係費用の範囲は明確でない部分もあります。墓碑建設費用、仏壇・仏具購入費用、遺体処置・搬送費用などについて、葬儀関係費用とは別に損害として認められたケースも存在します。
いずれにしても、領収書等をとっておき、支出を証明できるようにしておくのが重要です。
なお、受け取った香典の金額を差し引く必要はありません。その反面、香典返しの費用は損害には含まれないとされています。
◆ 交通事故で賠償される葬儀費用の金額
支出した金額が大きいからといって、全額を支払ってもらえるわけではありません。
実際に葬儀関係費用として支払ってもらえる金額は、自賠責基準では100万円です。任意保険会社が提示するのも100万円に近い金額となります。
対して、弁護士基準では150万円です(赤い本の場合)。上限が150万円であり、下回る場合は実際に支出した金額となります。
基本的には、150万円を超える部分については請求できません。ただし、社会的地位が高い、若年であるといった理由で葬儀が大規模になるのが妥当だと考えられ、150万円を超える金額が認められたケースは存在します。あくまで例外ですので、原則として弁護士に依頼しても上限は150万円になります。
とはいえ、弁護士基準で請求すれば、自賠責基準や任意保険基準に比べると高額です。加えて、弁護士に依頼すれば、死亡慰謝料や死亡逸失利益については大幅な上乗せが期待できます。
大切なご家族が亡くなったにもかかわらず、相手方に不誠実な対応をされている方も多いかと思います。当事務所では、交通事故の初回相談は無料です。悩みや疑問を抱えている方は、まずはご相談ください。
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