2016.05.12更新
競売配当金について最高裁で勝訴
当事務所所長が担当を務めた「不動産競売の配当に関する裁判」におきまして、最高裁判所にて勝訴が確定致しました(最高裁判所判例集及び判例タイムズNo.1422号掲載)。まず事案についてですが、当方は債権者の代理人として競売手続きを申立てたところ、配当異議の訴えが債務者からなされました。その後、配当表記載の配当金が法務局に供託され、配当異議が認められなかったために、裁判所からの供託金支払委託に基づいて、法務局から供託金が支払われました。この供託金の充当関係が問題になった事案です。当方は、配当異議から供託金支払いまでの間にも遅延損害金が発生していることから、配当表記載額に遅延損害金を付加し、その総額について民法に従い法定充当がされると主張しました。これに対し相手方は、当初の配当表記載額にまず供託金が充当されると主張していました。この点について、最高裁にて当方の主張が認められ、全面勝訴となりました。債権者にとっては、配当の場面で非常に意義のある判決です。本件のような場面における競売手続きでの配当における充当の関係については従来判例がありませんでしたから、不動産競売での債権者側にとって、重要な判断を勝ち得たと言えると思います。
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