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2016.05.12更新

競売配当金について最高裁で勝訴

当事務所所長が担当を務めた「不動産競売の配当に関する裁判」におきまして、最高裁判所にて勝訴が確定致しました(最高裁判所判例集及び判例タイムズNo.1422号掲載)。まず事案についてですが、当方は債権者の代理人として競売手続きを申立てたところ、配当異議の訴えが債務者からなされました。その後、配当表記載の配当金が法務局に供託され、配当異議が認められなかったために、裁判所からの供託金支払委託に基づいて、法務局から供託金が支払われました。この供託金の充当関係が問題になった事案です。当方は、配当異議から供託金支払いまでの間にも遅延損害金が発生していることから、配当表記載額に遅延損害金を付加し、その総額について民法に従い法定充当がされると主張しました。これに対し相手方は、当初の配当表記載額にまず供託金が充当されると主張していました。この点について、最高裁にて当方の主張が認められ、全面勝訴となりました。債権者にとっては、配当の場面で非常に意義のある判決です。本件のような場面における競売手続きでの配当における充当の関係については従来判例がありませんでしたから、不動産競売での債権者側にとって、重要な判断を勝ち得たと言えると思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.05.06更新

フリーランスとして仕事をする際の留意点

フリーランスとして稼働する場合、仕事の委託があれば「業務委託契約書」を交わすことが多いと思われます。しかし、「業務委託料」の「金額」にのみ目を向けていては、後々「こんな契約条項知らなかった!」という事になりかねません。例えば、「委託業務の内容が抽象的に記載されているため委託内容を如何様にも解釈でき、相手から理不尽な要求を何度も要請される」、「委託業務を実行する際に支出する材料費などをどちらが負担するかを契約書に記載していなかったため、高額な材料費を負担せざるを得なくなり、結局赤字になった」など、せっかく仕事を得ても結果として大きな損失を被る危険は少なくありません。フリーランスの場合、契約内容の妥当性も全て一人で検討しなければいけませんが、弁護士にご相談いただければ、相手とのパワーバランスも考えながら、不利益な契約条項を除去することも可能です。相手との継続的な業務委託関係を維持しつつ、確実に利益を上げていくためにも、新規の仕事受注の際には、まず弁護士にご相談されるべきだと思います。なお、当事務所はフリーランスの方向けに月額3万円(税抜き)~の顧問契約もご用意致します。まずはお気軽にご相談下さい。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.20更新

遺産をどのように分配するか?

遺言があれば良いですが、遺言を残すことなく人が亡くなった場合、遺産を相続人で分配する必要があります。

この遺産の分配は、相続人全員の仲が良く、話合いで決まれば良いのですが、相続人間で折り合いがつかず、話合いではどうしようもない場合が多くあります。この種のご相談も非常に多いです。

この場合は、話合いでの解決が難しい以上、即座に法的手続きに乗せるのが解決への一番の近道です。法的手続きの内容は「遺産分割調停」です。家庭裁判所において、遺産の分配の仕方について、第三者である調停委員を仲介者として話合い、妥協点を見出そうというものです。
もちろん、この調停でも折り合いがつかない場合はままあります。そのような場合には、「審判」という判決に近い手続きで、裁判所が遺産の分け方を強制的に決定します。これには相続人は従わざるを得ませんので、遺産の分配方法が決定します。弁護士は、ご依頼者様にとってなるべく有利な審判が下るように、ご依頼者様の遺産分配の意向を裁判所に訴えていくことになります。

話合いがまとまらず精神的に疲弊していらっしゃるご相談者様が多いため、弁護士に処理を委ねて決着がついてよかった、とおっしゃる方が多いです。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.20更新

遺言の作成

存命ではあるが高齢である人は、この高齢化社会では多くいらっしゃいます。この方が死亡すれば、遺産について相続の問題が発生し、多くの場合、相続人間でのトラブルが発生します。

これを未然に防ぐのが「公正証書遺言」です。判断能力がはっきりしている段階で、自分の財産を自分の意思でそう分配するか決められるという意味では、遺言を残す人にとってもメリットがあります。
しかも、遺言を「公証人役場」で作成することにより、形式の不備などによる遺言の効力無効というリスクを回避することができます。それが「公正証書遺言」です。遺言の内容を弁護士が把握してドラフトを作り、それを基に公証人に公正証書遺言を作成してもらいます。しかも遺言の原本は公証人役場で保管されますので、「遺言書を書いたが見つからない!」という危険も防げます。

遺産をもらいたい側、つまり相続人の立場としても、あらかじめ遺産の内どの部分をもらえるのか、はっきりしている方が相続であれこれ気を揉むこともありません。話し合える関係なのであれば、相続する側、される側で、今の内から「遺言」について話し合っておくことで、死亡後のトラブルを回避できます。

遺言作成の依頼も多く頂戴しますが、当事務所では必ず「公正証書遺言」をおススメします。理由はこれまで話した通りです。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.14更新

労働問題

個人のお客様からのお問い合わせが多いのが、労働問題です。使用者側からの不当な扱いにより、退職やその後の転職にまで影響が出る場合もあります。しかし、解雇されてからでは証拠も中々集まりません。不当な扱いを受けた場合には、可能であれば録音をする。それが難しい場合には、「いつ、どこで、誰から、どのような発言をされたか」を記憶が鮮明なうちにノート等に書き溜めておくことです。使用者に対し行動を起こす場合、他の従業員からの協力が得られる可能性は乏しいため、ご自身でできる限りのことをしておくことが求められます。更に注意が必要な点は、訴訟になれば会社を相手取るわけですから、仮に勝訴して会社に復帰したとしても、従来のような職場環境で就労できるとは限りません。事実上、相当なプレッシャーが上司同僚から向けられる可能性は否めません。このようなリスクを孕んでいることを踏まえた上で、法的な請求をしていくことになるのです。

なお、解雇は労働契約法上非常に厳しい要件により制限されています。解雇は労働者を社外に放出し、当該労働者の経済生活に極めて重大な不利益をもたらすものだからです(懲戒解雇となれば、その不利益性はより重大です)。労働者側に非違行為や適格性の疑義があったとしても、配転など他の取りうる手段を講じないままに早急に解雇に踏み切るのは、使用者側からしても危険といえるでしょう。使用者側も、訴訟リスクを上げないためにも、解雇を含む労働者に対する処分に際しては、慎重な検討が必要でしょう。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.08更新

ネット上の画像を使用するときの留意点

ネット上のサイトだけでなく、個人のブログ内で使われている画像、写真も、無断使用するのは厳に避けるべきでしょう。無断使用すれば、その写真や画像作成者から、著作権侵害や使用料名目で金銭の支払いを求められる可能性は否定できません。商業目的での使用でなく個人使用目的であれば、取り立てて大きな問題にはなりませんが、「個人使用に留まることの証明」をしなければならないというハードルはなお残ります。いかなる場合であっても、画像・写真作成者に一言「使用許可をもらえませんか」とメール等で通知しておくべきでしょう。このような手間を初期段階で惜しまないことが、後のトラブル回避につながります。

 

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

相続問題での留意点

相続問題は、夫婦の内例えば夫が死亡した時に発生し、その後更に妻が死亡する際にも生じる可能性があるものです。そのため、遺産の配分については、後の妻の死亡時のことも踏まえて考えるべきでしょう。また、相続には「相続税」という問題も絡んできます。節税のことも踏まえた上で、上手な遺産分配をあらかじめしておくことが、死後の争いと無駄なお金の支出の防止につながることは間違いありません。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

離婚問題での留意点

母性優先の原則というものがあります。子供の健全な発育には母性が重要視されるというものです。この1点からしても、父親が親権者監護権者となることの困難さが窺われます。しかも、別居後妻の元で子供が一定期間養育されると、生活環境が固まっていまい、以後子供の生活環境を変更するのは発育上望ましくないということも言われがちです。例え別居になること自体に前向きでも、子供と離れがたいという方は多いと思います。例え夫婦で話し合うのがもはや感情的に許容できなくても、子供との将来を考えれば夫婦間でしっかり話し合った上で、離婚までの子供の取り扱いを決めた方が良い場合は多くあると思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

交通事故訴訟和解の際の留意点

主に物損での和解の際、双方に過失がある場合には、例えば相手に8万円払い、相手からは2万円を払ってもらうという形での決着になることがあります。この際注意すべきなのは、相手に支払う2万円について、付保している対物保険を使い保険金で支払うのか、それとも自腹を切るのかということです。対物保険を使ってとしまうと保険料が上がりますので、その後上昇した保険料を支払い続けるよりは、自腹を切った方が得な場合もあるのです。こういった場合には、どちらを選択するのが得か、保険担当者と十分話し合った方が良いと思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

事業承継

本日参加させていただいた会合で出たお話ですが、事業承継における後継者探しが非常に困難な場合がままあるそうです。後継者あっせんなどのコンサルなどもあるようですが、トラブルもまた多そうな気が致します。家族経営の会社内部でもトラブルは発生するものです。会社に新しい血を入れる際には、契約内容や経営ビジョンについてお互い納得し合えるまでとことん話し合うという作業は、後の紛争を回避するために必須だと感じます。

投稿者: 松村法律事務所