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2016.04.14更新

労働問題

個人のお客様からのお問い合わせが多いのが、労働問題です。使用者側からの不当な扱いにより、退職やその後の転職にまで影響が出る場合もあります。しかし、解雇されてからでは証拠も中々集まりません。不当な扱いを受けた場合には、可能であれば録音をする。それが難しい場合には、「いつ、どこで、誰から、どのような発言をされたか」を記憶が鮮明なうちにノート等に書き溜めておくことです。使用者に対し行動を起こす場合、他の従業員からの協力が得られる可能性は乏しいため、ご自身でできる限りのことをしておくことが求められます。更に注意が必要な点は、訴訟になれば会社を相手取るわけですから、仮に勝訴して会社に復帰したとしても、従来のような職場環境で就労できるとは限りません。事実上、相当なプレッシャーが上司同僚から向けられる可能性は否めません。このようなリスクを孕んでいることを踏まえた上で、法的な請求をしていくことになるのです。

なお、解雇は労働契約法上非常に厳しい要件により制限されています。解雇は労働者を社外に放出し、当該労働者の経済生活に極めて重大な不利益をもたらすものだからです(懲戒解雇となれば、その不利益性はより重大です)。労働者側に非違行為や適格性の疑義があったとしても、配転など他の取りうる手段を講じないままに早急に解雇に踏み切るのは、使用者側からしても危険といえるでしょう。使用者側も、訴訟リスクを上げないためにも、解雇を含む労働者に対する処分に際しては、慎重な検討が必要でしょう。

投稿者: 松村法律事務所

2016.04.08更新

ネット上の画像を使用するときの留意点

ネット上のサイトだけでなく、個人のブログ内で使われている画像、写真も、無断使用するのは厳に避けるべきでしょう。無断使用すれば、その写真や画像作成者から、著作権侵害や使用料名目で金銭の支払いを求められる可能性は否定できません。商業目的での使用でなく個人使用目的であれば、取り立てて大きな問題にはなりませんが、「個人使用に留まることの証明」をしなければならないというハードルはなお残ります。いかなる場合であっても、画像・写真作成者に一言「使用許可をもらえませんか」とメール等で通知しておくべきでしょう。このような手間を初期段階で惜しまないことが、後のトラブル回避につながります。

 

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

相続問題での留意点

相続問題は、夫婦の内例えば夫が死亡した時に発生し、その後更に妻が死亡する際にも生じる可能性があるものです。そのため、遺産の配分については、後の妻の死亡時のことも踏まえて考えるべきでしょう。また、相続には「相続税」という問題も絡んできます。節税のことも踏まえた上で、上手な遺産分配をあらかじめしておくことが、死後の争いと無駄なお金の支出の防止につながることは間違いありません。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

離婚問題での留意点

母性優先の原則というものがあります。子供の健全な発育には母性が重要視されるというものです。この1点からしても、父親が親権者監護権者となることの困難さが窺われます。しかも、別居後妻の元で子供が一定期間養育されると、生活環境が固まっていまい、以後子供の生活環境を変更するのは発育上望ましくないということも言われがちです。例え別居になること自体に前向きでも、子供と離れがたいという方は多いと思います。例え夫婦で話し合うのがもはや感情的に許容できなくても、子供との将来を考えれば夫婦間でしっかり話し合った上で、離婚までの子供の取り扱いを決めた方が良い場合は多くあると思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

交通事故訴訟和解の際の留意点

主に物損での和解の際、双方に過失がある場合には、例えば相手に8万円払い、相手からは2万円を払ってもらうという形での決着になることがあります。この際注意すべきなのは、相手に支払う2万円について、付保している対物保険を使い保険金で支払うのか、それとも自腹を切るのかということです。対物保険を使ってとしまうと保険料が上がりますので、その後上昇した保険料を支払い続けるよりは、自腹を切った方が得な場合もあるのです。こういった場合には、どちらを選択するのが得か、保険担当者と十分話し合った方が良いと思います。

投稿者: 松村法律事務所

2016.03.09更新

事業承継

本日参加させていただいた会合で出たお話ですが、事業承継における後継者探しが非常に困難な場合がままあるそうです。後継者あっせんなどのコンサルなどもあるようですが、トラブルもまた多そうな気が致します。家族経営の会社内部でもトラブルは発生するものです。会社に新しい血を入れる際には、契約内容や経営ビジョンについてお互い納得し合えるまでとことん話し合うという作業は、後の紛争を回避するために必須だと感じます。

投稿者: 松村法律事務所