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2017.06.21更新

近隣との境界トラブル 越境障害物の場合

境界を巡るトラブルのご相談も多く、今回は境界線上にある障害物についてご相談をお受けしました。

自分の土地への侵入物については、当然、所有権に基づいて排除が可能です。

訴訟も見据えて事件の着手にとりかかりましたが、幸いにも弁護士名義での内容証明郵便を送付後、

相手が直ちに対応をしてくれました。

通知1本でトラブルが解決することもよくあります。近隣トラブルについてもお気軽にご相談下さい。

 

投稿者: 松村法律事務所