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2025.09.27更新

交通事故の過失割合に納得がいかないときはどうする?

「交通事故の過失割合に納得がいかない」という方は非常に多いです。過失割合は5%の違いであっても最終的に受け取れる賠償金額に大きな影響を与えます。納得がいかないのであれば、すぐに示談する必要はありません。

今回は、過失割合に納得がいかないときの対処法をご紹介します。過失割合の基礎知識は以下をご覧ください。

参考記事;過失割合とは?交通事故において持つ意味

 

◆ 保険会社と交渉する

まずは、相手方の任意保険会社と交渉するのが通常です。

保険会社は、契約者の言い分をもとに、最大限有利な割合を主張します。一方的な言い分であり、事実と異なることも少なくありません。主張の根拠を聞き、おかしい部分は適切に反論する必要があります。

事故態様に食い違いがあるときは、単にご自身の言い分を伝えるだけでなく、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書などの客観的な証拠をもとに反論するのが理想です。

参考記事:交通事故において実況見分調書が持つ意味と入手方法

具体的な過失割合を主張する際には、「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)」という書籍を参照するのがよいでしょう。この本は、過去の裁判例をもとに、事故態様ごとの基本的な過失割合や修正要素をまとめたものです。保険会社の担当者も参照しているはずですので、知っておいて損はありません。

保険会社は、相手の足元をみて不合理な過失割合を主張する場合があります。もっとも、過失割合を一方的に決める権利は保険会社にありません。言われるがまま受け入れないようにしてください。

参考記事:交通事故の過失割合は誰が決める?どう決める?

 

◆ ADRを利用する

保険会社との交渉で合意できないときにとりうる方法として、ADRの利用が挙げられます。

ADRとは裁判外の紛争解決手続きです。交通事故に関するADRとしては、交通事故紛争処理センターが挙げられます。法律相談や和解あっせんができ、中立の立場で話し合いを仲介してくれます。

裁判よりはハードルが低い手続きであり、費用は無料です。とはいえ、書類の準備が必要になるなど手間はかかってしまい、一般の方にとって手軽な手続きとはいえないでしょう。

 

◆ 訴訟を提起する

最終的には裁判所に訴訟を提起します。最も強力な手段ですが、イメージされる通り、手続きが面倒であり慣れていない方にはハードルが高いです。

 

以上が、過失割合に納得がいかないときにとれる方法になります。ADRや訴訟は手続き面のハードルが高いです。とはいえ、交渉で保険会社に主張を認めさせるのは難しいでしょう。過失割合が争いになった際には、弁護士への依頼がオススメです。

 

当事務所では、交通事故の初回相談を無料としております。過失割合に納得がいかない方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所

2025.09.11更新

婚姻費用をもらえないケース・払わなくていい場合

離婚トラブルにおいて、婚姻費用は必ず発生するわけではありません。今回は婚姻費用をもらえない(支払わなくていい)ケースをご紹介します。

「そもそも婚姻費用ってなに?」という方は以下をご覧ください。

参考記事:婚姻費用とは?含まれるものや養育費との違い

 

◆ 同居している・別居を解消した

夫婦が同居しているときは、基本的に婚姻費用を請求できません。いったん別居したものの、別居をやめて同居を再開したケースも同様です。

婚姻費用は夫婦の生活に必要な費用である以上、同居して生活費を分担しているのであれば別途請求できないのは当然といえます。ただし、同じ家に住んでいても家庭内別居の状態となっており、生活費を分担していないケースでは話は別です。

 

◆ 離婚が成立した

離婚が成立した後も婚姻費用は発生しません。婚姻費用は夫婦であるからこそ負担する義務が生じるためです。

離婚後は、子どもを引き取った側から養育費を請求できます。

 

◆ 請求する側に夫婦関係破綻の原因がある

本来であれば婚姻費用を受け取れる立場にあっても、夫婦関係を破綻させる原因を作ったのであれば、権利濫用だとして請求できない、あるいは減額される可能性があります。

たとえば、収入が少ない側の妻が不倫し、家を出ていったようなケースです。ただし、妻の生活費分を請求できないだけで、何の罪もない子どもの養育費分は請求できます。

 

◆ 収入の多い側が子どもと暮らしている

収入の少ない側が多い側に婚姻費用を請求できるのが通常です。もっとも、収入の多い側が子どもと生活していて養育費を負担しているときは、減額される、あるいは請求できない可能性があります。受け取れないどころか、収入の少ない側に支払い義務が生じるケースも考えられます。

裁判所が示している算定表は、養育費を受け取る側が子どもと暮らしているケースを想定したものです。その他の場合には、別途計算が必要になります。負担者や金額はケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。

 

 

以上が、婚姻費用をもらえない・払わなくていいケースになります。個々の事情に応じて見通しは変わってきますので、ご自身の場合にどうなるかを知りたい方は、弁護士にご相談ください。

 

当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。婚姻費用についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

投稿者: 松村法律事務所