2025.09.11更新
婚姻費用をもらえないケース・払わなくていい場合
離婚トラブルにおいて、婚姻費用は必ず発生するわけではありません。今回は婚姻費用をもらえない(支払わなくていい)ケースをご紹介します。
「そもそも婚姻費用ってなに?」という方は以下をご覧ください。
◆ 同居している・別居を解消した
夫婦が同居しているときは、基本的に婚姻費用を請求できません。いったん別居したものの、別居をやめて同居を再開したケースも同様です。
婚姻費用は夫婦の生活に必要な費用である以上、同居して生活費を分担しているのであれば別途請求できないのは当然といえます。ただし、同じ家に住んでいても家庭内別居の状態となっており、生活費を分担していないケースでは話は別です。
◆ 離婚が成立した
離婚が成立した後も婚姻費用は発生しません。婚姻費用は夫婦であるからこそ負担する義務が生じるためです。
離婚後は、子どもを引き取った側から養育費を請求できます。
◆ 請求する側に夫婦関係破綻の原因がある
本来であれば婚姻費用を受け取れる立場にあっても、夫婦関係を破綻させる原因を作ったのであれば、権利濫用だとして請求できない、あるいは減額される可能性があります。
たとえば、収入が少ない側の妻が不倫し、家を出ていったようなケースです。ただし、妻の生活費分を請求できないだけで、何の罪もない子どもの養育費分は請求できます。
◆ 収入の多い側が子どもと暮らしている
収入の少ない側が多い側に婚姻費用を請求できるのが通常です。もっとも、収入の多い側が子どもと生活していて養育費を負担しているときは、減額される、あるいは請求できない可能性があります。受け取れないどころか、収入の少ない側に支払い義務が生じるケースも考えられます。
裁判所が示している算定表は、養育費を受け取る側が子どもと暮らしているケースを想定したものです。その他の場合には、別途計算が必要になります。負担者や金額はケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。
以上が、婚姻費用をもらえない・払わなくていいケースになります。個々の事情に応じて見通しは変わってきますので、ご自身の場合にどうなるかを知りたい方は、弁護士にご相談ください。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。婚姻費用についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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