婚姻費用はいつからいつまで発生する?
「婚姻費用はいつから(いつまで)発生するの?」と聞かれることがあります。婚姻費用は金額が大きくなりやすいため、支払われる時期は重要です。
今回は、婚姻費用の始まりと終わりについてご紹介します。婚姻費用の基礎知識は以下をご覧ください。
◆ 婚姻費用はいつから?
夫婦が同居しているときは、通常であれば婚姻費用をめぐる争いは生じません。別居すると生活費が別々に発生するため、婚姻費用が問題になります。
婚姻費用は生活のために必要な費用である以上、素直に考えれば別居した時点から支払い義務が生じるはずです。もっとも実務上は、原則として請求時から支払われるものとされています。別居後に支払われていない期間があったとしても、過去にさかのぼっての請求はできません。
過去にさかのぼれないとされる理由は、請求されるまで扶養が必要だとわからない場合があり、後からまとめて多額の支払いを強いられるのは酷であるためです。請求する側は、別居したらすぐに請求するようにしましょう。
「請求時」とは、具体的には調停を申立てた時を指す場合が多いです。調停の申立てがあれば、請求の意思は明確といえます。調停申立て前に内容証明郵便やメール等で請求したと証明できるときには、その時点から発生します。
◆ 婚姻費用はいつまで?
婚姻費用は夫婦であるがゆえに発生する費用です。したがって、離婚が成立し夫婦でなくなった時点で発生しなくなります。
子どもがいて引き取った場合には、婚姻費用に代わって養育費の請求が可能です。ただし、配偶者自身の生活費が除かれる分、婚姻費用と比べて金額は少なくなります。
離婚が成立した場合のほか、別居を解消し同居を再開した場合にも、婚姻費用の支払いは終了します。
以上が婚姻費用の始期と終期になります。別居後に請求した時点(主に調停申立時)から発生し、離婚成立時(または別居解消時)に義務がなくなるのが通常です。
当事務所では、離婚の初回相談を無料としております。婚姻費用についてお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。